映像送信型性風俗特殊営業の届出は、単に届出書を埋めるだけの手続きではありません。警察が確認するのは「どこで、誰が、どのような態様で、どのサイトを使って営業するのか」という営業実態です。
映像配信型性風俗特殊営業とは
映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネット等を通じて性的な映像を客に送信し、対価を得る営業類型です。店舗型の接客業とは異なり、営業場所の考え方は「店舗」ではなく、本拠となる事務所や住所、送信に使うURL、運営体制の確認が中心になります。
「ライブチャットだから届出はいらない」「海外プラットフォームを使うから国内手続きは関係ない」と判断してしまうのは危険です。実際の運営者、事務所所在地、配信内容、料金の流れによって届出の要否が変わります。
検索では「映像配信型」と呼ばれることがありますが、警察提出書類では「映像送信型性風俗特殊営業」という表記を使います。
届出で確認される主な書類
提出書類は管轄警察署の運用や営業内容により調整が必要です。一般的には、営業開始届出書を中心に、運営者情報、事務所情報、サイト情報、年少者利用防止措置に関する資料を整理します。
特にURL、プラットフォーム、決済導線、出演者管理、年齢確認の方法は、後から説明しようとすると資料が散らばりやすい部分です。届出前に一度、営業全体を棚卸しすることをおすすめします。
届出代行の流れ
西岡行政書士事務所では、警察署へ出す書類だけでなく、事前確認で聞かれやすい点まで見据えて準備します。
営業内容のヒアリング
配信方法、料金体系、運営場所、使用サイト、出演者管理の方法を確認します。
届出要否と管轄の確認
本拠となる事務所所在地を基準に、提出先となる警察署を整理します。
書類作成・添付資料の整備
届出書、説明資料、URL資料などを、警察が確認しやすい形にまとめます。
警察署への事前相談・提出
必要に応じて事前確認を行い、営業開始予定日に間に合うよう手続きを進めます。
無届営業を避けるための注意点
映像送信型性風俗特殊営業は、営業開始の10日前までに届出書を提出する必要があります。サイト公開、出演者募集、決済開始のタイミングが先に進んでしまうと、届出が後追いになりやすくなります。
- 営業開始日から逆算して、少なくとも2週間以上の準備期間を確保する
- サービス名、URL、決済方法、運営者名義を届出前に整理する
- 18歳未満の者を客としないための確認方法を明確にする
- サイト表示と届出内容に矛盾が出ないようにする
- 変更、廃止が生じた場合の届出も忘れない
あいまいな説明のまま提出するより、営業実態を正直に整理し、必要な資料をそろえて相談する方がスムーズです。届出代行は、その整理を専門家が横で支えるサービスです。
映像配信型性風俗特殊営業の届出で迷ったら
「自分のサービスが届出対象か分からない」「配信サイトを公開する前に警察手続きを済ませたい」という段階から相談できます。営業開始日が決まっている場合は、早めの確認が安心です。