無料相談する
広島 農地転用許可申請(農地法4条・5条)

農地を宅地・駐車場等に変えたい。農地転用の手続きを代行します。

農地転用は農業委員会・都道府県知事への申請が必要な複雑な手続きです。要件確認・書類作成・農業委員会対応まで一括代行します。まずは無料でご相談ください。

農地法3条・4条・5条、すべて対応
市街化区域内の届出から知事許可申請まで
会社設立・建設業許可とのセット依頼も歓迎
土日祝も相談OK・LINE 24時間受付・初回無料
西岡祐也 行政書士 元広島県警察官 農地転用
西岡 祐也
行政書士 / 元広島県警察官
農地転用 農地法申請 広島市中区
AGRICULTURAL LAND ACT

農地法3条・4条・5条の違い

「自分の農地を転用したい」「農地を買って転用したい」など、状況によって必要な手続きが変わります。まず無料でご確認ください。

農地法 3条
農地のまま
売買・贈与・賃借
目的
農地として引き続き使用する
転用
転用しない
申請先
農業委員会
こんな方に
農家への売買・贈与・農地の賃貸
農地法 4条
自分の農地を
自分で転用する
目的
所有者が農地以外に利用する
転用
する(所有者のまま)
申請先
農業委員会経由→知事
こんな方に
自分の田畑に家・駐車場を作りたい
最もご相談の多いケース
農地法 5条
農地を購入・賃借して
転用する
目的
所有権移転+転用、または賃借+転用
転用
する(取得と同時)
申請先
農業委員会経由→知事
こんな方に
農地を購入して会社・店舗を建てたい
事業目的での農地取得に多い
USE CASES

こんな場面でご相談ください。

「農地を○○に変えたい」という場合はほぼすべて農地転用の手続きが必要です。

🏠
自宅・住宅を建てたい
田畑の一部に家を建てる場合。農地転用許可が必要です。
農地法4条 or 5条
🚗
駐車場・資材置場にしたい
農地を駐車場・コンテナ置場・資材置場として使いたい場合。
農地法4条 or 5条
🏗️
工場・倉庫を建設したい
農地に産業用建物を建てる場合。建設業許可とのセット依頼も歓迎。
農地法5条
🏪
店舗・事務所を建てたい
農地に店舗や事務所を建設したい場合。会社設立とのセット対応も可。
農地法5条
☀️
太陽光パネルを設置したい
農地に太陽光発電設備を設置する場合。農地転用の中でも特殊な手続きが必要。
農地法4条 or 5条
⛏️
農地の一部を道路にしたい
私道・農道・通路として農地を使用する場合。
農地法4条 or 5条
ABOUT

担当行政書士のご紹介

西岡祐也 行政書士 広島 農地転用
西岡 祐也
行政書士 / 元広島県警察官(13年)

広島県警察で13年間勤務したのち行政書士として開業しました。農地転用は、農振農用地(農業振興地域内の農地)かどうか・市街化区域内かどうかなど、土地の性質によって手続きがまったく異なります。

まず「どの農地で・何をしたいか」を整理することが最初のステップです。「農振除外が必要か」「除外できるか」の判断から、書類作成・農業委員会への提出まで一括で対応します。会社設立・建設業許可とのセット依頼にも積極的に対応しています。

0
初回相談 無料
365
LINE相談 対応
土日祝
相談 OK
REQUIREMENTS

農地転用の前に確認すべき4つのこと

農地転用は「申請すれば必ず通る」わけではありません。事前確認が非常に重要です。

01
農振農用地(青地)かどうか
農業振興地域の農用地区域(通称「青地」)内の農地は、転用の前に「農振除外」の手続きが必要です。除外には要件があり、認められないケースもあります。まず確認が必要です。
最重要チェック項目
02
市街化区域内かどうか
市街化区域内の農地は農業委員会への「届出」のみで転用できます(許可不要)。市街化調整区域・農業振興地域の場合は知事許可が必要で、手続きが複雑になります。
立地によって手続きが大きく変わる
03
農地の「種類」による制限
農地は1種農地・2種農地・3種農地・甲種農地に分類され、優良農地ほど転用が認められにくくなっています。農業委員会への事前相談で確認することをおすすめします。
農地の種類を事前に確認
04
申請のタイミング(毎月締切あり)
農業委員会は毎月定例会を開催し、その締切(通常は月初〜中旬)までに申請書類が揃っている必要があります。間に合わないと翌月以降に持ち越しになります。
早めの準備・ご相談が重要
APPLICATION FLOW

申請の流れ

農地転用許可は通常2〜4ヶ月かかります。農振除外が必要な場合はさらに時間がかかることがあります。早めのご相談をおすすめします。

1
無料相談・現況確認
農地の所在・地目・農振農用地かどうか・転用目的をお聞きします。必要な手続きの種類(届出か許可か・農振除外が必要かどうか)をお答えします。
無料・所要30〜60分
2
農振除外申請(必要な場合)
農振農用地の場合は農振除外が先決です。市区町村への申請が必要で、年2回程度の受付があります。除外が認められた後に農地転用申請に進みます。
除外に3〜6ヶ月程度
3
書類作成・農業委員会へ申請
転用申請書・位置図・公図・土地利用計画図等の書類を作成し、農業委員会へ提出します。毎月の締切に合わせて準備します。
所要1〜2週間(書類準備)
4
農業委員会の審議・都道府県知事の許可
農業委員会の定例会で審議後、都道府県知事へ進達されます。知事許可が下りれば転用可能になります。
審議・許可まで約1〜2ヶ月
5
許可取得・工事開始 🎉
許可証を取得したら転用工事を開始できます。許可後の工事完了報告(転用工事完了届)もご相談ください。
転用工事開始可能
FEE

料金案内

内容をお聞きした上で事前にお見積もりします。見積もりは無料です。

農地法4条
自分の農地を
自分で転用する場合
要お見積もり
※ 農地の種類・面積・農振状況により変動
  • 農振農用地かどうかの確認
  • 申請書類一式の作成
  • 農業委員会への申請・提出代行
  • 審議中の補正・追加書類対応
  • 許可証受領まで一括対応
※ 農振除外が必要な場合は別途費用がかかります。
※ 証明書取得・交通費等の実費は別途ご請求します。
農地法5条
農地を購入・賃借して
転用する場合
要お見積もり
※ 取引形態・農地の種類により変動
  • 農振農用地かどうかの確認
  • 申請書類一式の作成
  • 農業委員会への申請・提出代行
  • 審議中の補正・追加書類対応
  • 会社設立・建設業許可とのセット対応可
※ 農振除外が必要な場合は別途費用がかかります。
※ 証明書取得・交通費等の実費は別途ご請求します。
FAQ

よくあるご質問

Q
農地転用とは何ですか?
農地転用とは、田・畑などの農地を農業以外の目的(住宅・駐車場・資材置場・店舗等)に使用するために地目を変更することです。農地法に基づき、農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。無断で転用すると農地法違反となります。
Q
市街化区域内の農地は手続きが簡単と聞きましたが?
はい、市街化区域内の農地は農業委員会への「届出」のみで転用できます(知事許可不要)。届出後、農業委員会が受理すれば転用が可能です。ただし、届出から受理まで数日〜2週間程度かかります。
Q
「農振農用地」とは何ですか?転用できますか?
農業振興地域の農用地区域(通称「青地」)のことです。農振農用地は農業を守るために保護されており、転用前に「農振除外」の申請が必要です。ただし除外には厳しい要件があり、認められないケースもあります。まず農業委員会への事前相談をおすすめします。
Q
農地転用の許可にはどのくらい時間がかかりますか?
市街化区域内の届出なら受理まで数日〜2週間程度です。知事許可が必要な場合は申請から許可まで通常1〜2ヶ月かかります。農振除外が必要な場合はさらに3〜6ヶ月程度かかることがあります。工事予定日の半年前にはご相談ください。
Q
農地法4条と5条の違いは何ですか?
4条は「所有者が自分の農地を転用する場合」5条は「農地を購入・賃借してから転用する場合」です。たとえば、親の田んぼに家を建てる場合は4条、他人の農地を買って工場を建てる場合は5条の申請が必要です。
Q
会社設立や建設業許可と同時に進めることはできますか?
はい、会社設立・建設業許可・農地転用をセットでご依頼いただくことが可能です。農地に工場や店舗を建てる場合など、複数の手続きが重なるケースに対応しています。書類の共通部分をまとめて処理できるため、効率的に進められます。
BOOK A CONSULTATION

無料相談の予約はこちら

空いている時間をクリックしてそのままご予約いただけます。もちろん相談は無料です。

カレンダーを読み込んでいます...
📅 ご予約後、確認のご連絡をさせていただきます。急ぎの場合はLINEまたはお電話でどうぞ。
CONTACT

まず、無料でご相談ください。

「農振農用地かどうかわからない」「転用できるか心配」そんな段階でのご相談が一番多いです。費用はかかりません。

📞
お電話でのご相談
受付 9:00〜19:00(土日祝も対応可)
通話中は折り返しご連絡します。
090-8068-8527