無料相談する
広島 深夜営業届出(深夜酒類提供飲食店)専門相談

夜0時以降も営業したい。その届出、元警察官に任せてください。

深夜営業届出の提出先は警察署です。元広島県警察官だから、審査担当者が見るポイントを熟知しています。図面作成・書類準備・警察署への提出まで、77,000円〜で一括代行します。

図面作成・届出書類・警察署提出まで一括対応
料金に図面作成費が含まれています
土日祝も相談OK・LINE 24時間受付
初回相談 完全無料
西岡祐也 行政書士
西岡 祐也
行政書士 / 元広島県警察官
深夜営業専門 図面作成込み 広島市中区
DEEP NIGHT LICENSE vs FUUEIHOU

「深夜営業届」と「風営法許可」の違い、わかりますか?

混同されやすい2つの手続き。どちらが必要かは、営業形態によって異なります。まず確認しましょう。

📋 どちらが必要? 早見表
🌙 深夜営業届出(届出)
接待なし・深夜0時以降にお酒を提供するバー・スナック・居酒屋など。「届出」なので許可より手続きがシンプル。
🎤 風俗営業許可(許可)
接待(特定客との会話・遊興など)を行うキャバクラ・ホストクラブなど。「許可」なので審査が厳しく、取得に55日かかる。

「自分のお店はどちらが必要?」と迷ったら、まず無料でご相談ください。その場でお答えします。

TARGET BUSINESS

こんなお店が対象です。

夜0時以降にお酒を提供して営業するお店が届出の対象です。

🍸
バー・ショットバー
接待なしでお酒を提供する業態。深夜営業届が必要です。
🎵
スナック(接待なし)
接待なしで深夜営業する場合は届出。接待ありは風営法許可。
🍺
居酒屋・ダイニングバー
深夜0時以降もお酒を提供して営業する場合に必要。
🌃
深夜の飲食全般
業態に関わらず、深夜0時〜6時にお酒を提供する飲食店すべて。
ABOUT

担当行政書士のご紹介

西岡祐也 行政書士
西岡 祐也
行政書士 / 元広島県警察官(13年)

深夜営業届の提出先は警察署です。元警察官として、担当者が何を確認するかを熟知しています。

特に「営業所の図面」は精度が求められ、ここで差し戻しになるケースが多いです。図面作成費を料金に含めているのは、ここを省くと後で困るからです。「開業日に間に合わせたい」という方はお早めにご相談ください。

77,000円〜
図面込み・税込
0
初回相談 無料
365
LINE相談 対応
APPLICATION FLOW

申請の流れ

届出受理まで通常2〜4週間が目安です。開業日の1ヶ月前にはご相談ください。

1
無料相談(LINE・電話・来所)
営業形態・場所・開業予定日をお聞きします。深夜営業届か風営法許可かの判断もその場でお答えします。
無料・所要30分
2
現地確認・図面作成
営業所に伺い、寸法計測・設備確認を行います。警察署が求める平面図・求積図を作成します。これが最重要ポイントです。
所要1週間
3
届出書類の作成
営業開始届出書・メニュー表・営業所の概要など必要書類をすべて作成します。
所要数日
4
警察署へ提出
広島県警察の担当署へ届出書類を提出します。届出は許可と異なり、受理されれば即日〜数日で営業開始できます。
受理後 即営業可
FEE

料金案内

図面作成費込みの明確な料金体系です。見積もりは無料です。

深夜酒類提供飲食店営業届出 代行
77,000円〜(税込)
※ 図面作成費が含まれています。店舗規模により変動あり。
  • 現地調査・寸法計測
  • 営業所図面の作成(平面図・求積図)
  • 届出書類一式の作成
  • 警察署への提出代行
  • 受理確認まで一括対応
※ 警察署への届出手数料は無料(届出のため)です。
※ 交通費・証明書取得の実費は別途ご請求します。
※ 風俗営業許可(風営法)が必要な場合は別途お見積もりとなります。
FAQ

よくあるご質問

Q
深夜営業届と風営法許可、どちらが必要かわかりません。
一番の判断基準は「接待があるかどうか」です。特定のお客様と会話・ゲームなどの接待をする場合は風営法許可、接待なしでお酒を提供するだけなら深夜営業届です。迷ったら無料相談でお答えします。
Q
届出を出せばすぐ深夜営業できますか?
届出が受理された日から10日後から営業を開始できます(許可のように審査期間を待つ必要はありません)。ただし届出書類の作成・図面準備に時間がかかるため、開業希望日の1ヶ月前にはご相談ください。
Q
図面はなぜ必要ですか?
警察署は営業所の構造・設備・面積を確認するために図面の提出を求めます。精度が低いと受理されないことがあります。当事務所では現地計測の上で作成するため、差し戻しリスクを大幅に下げられます。
Q
物件契約前に相談できますか?
契約前のご相談を強くおすすめします。用途地域によって深夜営業届が出せない場所があります。「この物件で深夜営業できるか」を事前確認することで、無駄な契約を防げます。
BOOK A CONSULTATION

無料相談の予約はこちら

空いている時間をクリックしてそのままご予約いただけます。もちろん相談は無料です。

📅 ご予約後、確認のご連絡をさせていただきます。急ぎの場合はLINEまたはお電話でどうぞ。
CONTACT

まず、気軽に相談してください。

「深夜営業届と風営法どちらが必要?」そんなご質問でも大歓迎です。費用はかかりません。

📞
お電話でのご相談
受付 9:00〜19:00(土日祝も対応可)
通話中は折り返しご連絡します。
090-8068-8527