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広島 道路使用許可・道路占用許可 申請代行

道路を使う工事・作業をしたい。元警察官が許可申請を代行します。

道路使用許可の申請窓口は警察署、道路占用許可は道路管理者です。元広島県警察官として、警察窓口への申請を最もスムーズに進められます。建設業者からのセット依頼も歓迎します。

道路使用許可(警察署)・道路占用許可(道路管理者)両方対応
建設業許可とのセット依頼も効率的に対応
土日祝も相談OK・LINE 24時間受付
初回相談 完全無料
西岡祐也 行政書士
西岡 祐也
行政書士 / 元広島県警察官
道路使用許可 道路占用許可 広島市中区
TWO TYPES OF PERMIT

「道路使用許可」と「道路占用許可」の違い

混同されやすい2つの許可です。必要なのはどちらか、または両方か、まず確認しましょう。

🚔
道路使用許可
申請先:警察署
  • 道路上で工事・作業をする場合
  • 道路の一部を一時的に使用する場合
  • 工事車両の駐停車が必要な場合
  • イベントで道路を使用する場合
※ 元警察官のため、警察署への申請が特に得意です。
🏗️
道路占用許可
申請先:道路管理者(市・県・国)
  • 道路に看板・足場を継続的に設置する場合
  • 電柱・ガス管など工作物を設置する場合
  • 道路の地下・上空を継続的に使用する場合
  • 仮設の建物・フェンスを設置する場合
※ 申請先は市区町村・県・国(管理者による)です。
USE CASES

こんな場面で必要になります。

「この作業、許可が必要?」迷ったら無料でご確認ください。

👷
道路工事・掘削工事
ガス・水道・電気等のライフライン工事で道路を掘削する場合。
両方必要なことも
🏠
建築工事の足場設置
建物工事で足場が道路にはみ出す場合。建設業者からの依頼が多いです。
両方必要なことも
🪟
店舗の看板設置
道路上空に突き出す看板・テント・日よけ等を設置する場合。
占用許可
🚚
引越し・搬入作業
大型トラックやクレーンを道路に停めて作業する場合。
使用許可
🎪
イベント・撮影
道路を使ったイベント・映画撮影等で交通規制が必要な場合。
使用許可
🔌
電柱・設備の設置
電柱・通信ケーブル・ガス管等のインフラ設備を道路に設置する場合。
占用許可
ABOUT

担当行政書士のご紹介

西岡祐也 行政書士
西岡 祐也
行政書士 / 元広島県警察官(13年)

道路使用許可の申請窓口は警察署です。元警察官として、担当者が何を確認するかを熟知しているため、書類の差し戻しが少なく、スムーズに許可を取得できます。

建設業許可を取得した業者様からのセット依頼が多く、許可申請と道路使用・占用の申請をまとめて進めることで、書類の重複作業を省き効率的に対応しています。「急ぎで許可が欲しい」という場合もお気軽にご相談ください。

0
初回相談 無料
365
LINE相談 対応
土日祝
相談 OK
APPLICATION FLOW

申請の流れ

作業予定日の2〜4週間前にはご相談ください。

1
無料相談・許可種別の確認
作業内容・場所・期間をお聞きし、道路使用許可・道路占用許可のどちらまたは両方が必要かをお答えします。
無料・所要30分
2
現地確認・図面作成
必要に応じて現地確認を行い、申請に必要な現場見取り図・工程図などを作成します。
所要数日〜1週間
3
申請書類の作成・提出
道路使用許可は警察署へ、道路占用許可は道路管理者(市・県・国)へ申請書を提出します。両方必要な場合は同時並行で進めます。
提出後 数日〜2週間で許可
4
許可証受領・作業開始 🎉
許可証をお渡しします。作業中は許可証を現場に備え付けておく必要があります。期間延長が必要な場合も対応します。
作業開始可能
FEE

料金案内

内容をお聞きした上で事前にお見積もりします。見積もりは無料です。

警察署への申請
道路使用許可
要お見積もり
※ 作業内容・期間により変動
  • 申請書類一式の作成
  • 現場見取り図の作成
  • 警察署への提出代行
  • 許可証受領まで対応
道路管理者への申請
道路占用許可
要お見積もり
※ 設置物の種類・期間により変動
  • 申請書類一式の作成
  • 配置図・構造図の作成補助
  • 道路管理者への提出代行
  • 許可証受領まで対応
※ 道路使用許可の手数料(広島県:2,400円)は別途実費です。
※ 道路占用許可の占用料は設置物・面積・期間により別途かかります。
※ 建設業許可とのセット依頼は料金をまとめてご提案します。
RECOMMENDED SET

建設業許可とのセット依頼が便利です

🏗️
建設業許可を取ったら、道路使用許可も必要になります。

工事で道路を使用・占用する建設業者にとって、この2つはセットで必要になることがほとんどです。まとめてご依頼いただくと、書類の共通部分をまとめて作成でき、コストと時間を節約できます。建設業許可の申請も同事務所で対応しています。

建設業許可のページへ →
FAQ

よくあるご質問

Q
道路使用許可と道路占用許可、どちらが必要ですか?
作業内容によって異なります。一時的に道路で作業する場合は道路使用許可(警察署)、継続的に物を設置する場合は道路占用許可(道路管理者)が必要です。両方必要なケースもあります。無料相談でお伝えください。
Q
申請からどのくらいで許可が下りますか?
道路使用許可は申請から数日〜1週間程度が目安です。道路占用許可は内容により1〜2週間かかることがあります。作業予定日の2〜4週間前にはご相談ください。
Q
工事中に許可証は必要ですか?
はい、道路使用許可証は作業中に現場に備え付けておく義務があります。警察官が確認に来た場合、提示できないと違反になります。許可証はお渡しした後も大切に保管してください。
Q
建設業者ですが、よく道路使用許可が必要になります。継続的に依頼できますか?
はい、継続的なご依頼を歓迎します。建設業許可・決算変更届・道路使用許可など、建設業に必要な各種手続きをまとめてお任せいただける体制を整えています。まずはご相談ください。
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