「社長の過去に問題があっても申請できる?」「管理者は従業員でもなれる?」「役員に前科があったらだめですか?」——風営法許可の申請において、「誰が名義人・管理者になれるか」は、許可の可否を左右する最も重要なポイントのひとつです。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)は、営業者(名義人)と管理者の双方に、一定の欠格事由がないことを求めています。この欠格事由に該当すると、書類が完璧に揃っていても許可は下りません。

この記事では、風営法における管理者・名義人の要件と欠格事由を、元広島県警察官・現行政書士の視点から、実務に即して解説します。

欠格事由に該当すると、どれだけ書類を整えても許可は下りません。個人申請は申請者本人、法人申請は役員全員が対象です。管理者も同様に欠格事由がないことが必須。申請前に必ず現状を確認してください。

1. 「名義人」と「管理者」の違い

まず、混同しやすい2つの概念を整理してみます。

名義人(営業者)

風俗営業の許可を受ける人・法人のことです。許可証に記載される「営業者」であり、法的に営業の責任を負います。

管理者

営業所ごとに必ず置かなければならない「現場の責任者」です。風営法第24条に規定されており、常駐して営業所を管理する義務があります。

比較項目名義人(営業者)管理者
誰がなるか申請者本人または法人別に選任(代表者自身でも可)
許可証への記載されるされる
常駐義務なしあり(営業時間中)
複数店舗をかけ持てるか原則1店舗のみ

法人が申請する場合、名義人(法人)と管理者(個人)の両方に欠格事由がないことが必要です。

2. 欠格事由とは何か

欠格事由とは、「これに該当したら許可を受けられない」という法定の条件です。風営法では第4条に欠格事由が列挙されており、個人申請の場合は申請者本人が、法人申請の場合は法人および役員全員がこの条件をクリアしていなければなりません。

主な欠格事由の一覧

欠格事由 ①
未成年者(個人申請の場合)
18歳未満の者は申請できません。
欠格事由 ②
成年被後見人・被保佐人
精神上の障害などにより、成年後見・保佐の審判を受けている方は対象外となります。
欠格事由 ③
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
破産手続き中の場合、復権(免責決定等)が確定するまで申請できません。
欠格事由 ④ ── 最も影響が大きい
禁錮以上の刑に処せられ、執行終了から5年を経過しない者

禁錮・懲役の刑を受けた場合、執行終了から5年が経過しないと申請できません。

注意:「執行猶予」の場合は、猶予期間が満了した日から5年です。言い渡しの日ではありません。執行猶予期間中はそもそも申請できません。

欠格事由 ⑤
風営法等に違反して罰金刑に処せられ、執行終了から5年を経過しない者

対象となる主な法律:風営法・刑法(傷害・暴行・脅迫など)・労働基準法・児童福祉法・青少年保護育成条例など。

禁錮以上と異なり、「風営法等に関係する罰金刑」に限定されている点がポイントです。一般的な交通違反の罰金などは、ここには該当しません。

欠格事由 ⑥
暴力団関係者(暴力的不法行為を犯すおそれがある者)
「おそれがあると認めるに足りる相当な理由」がある場合も含まれるため、過去の交友関係なども問われる場合があります。
欠格事由 ⑦
アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等の中毒者
欠格事由 ⑧
精神機能の障害により営業管理を適正に行えない者
認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない状態にある方が対象です。
欠格事由 ⑨
営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
未成年でも婚姻により「成年擬制」が認められている場合は除きます。
欠格事由 ⑩
過去に風俗営業の許可を取り消された日から5年を経過しない者
以前の許可が取り消しになった場合も、5年間は再申請できません。
欠格事由 ⑪ ── 法人申請で特に重要
法人の役員に上記の欠格事由がある場合
法人申請においては、役員(取締役・監査役等)全員が欠格事由に該当しないことが必要です。1人でも該当役員がいれば、法人への許可は下りません。

3. 管理者に求められる要件

名義人(営業者)の欠格事由とは別に、管理者には独自の要件があります。

① 欠格事由がないこと

名義人と同様の欠格事由に該当しないことが必要です。管理者は個人として選任されるため、その個人が欠格事由に当たらなければOKです。

② 当該営業所の業務を適切に実施できること

管理者は、営業内容・法令・接客・未成年対応などについて適切に管理できる能力が必要とされます。形式要件ではなく、実態としての能力を見られます。

③ 常駐できること

管理者は営業時間中、原則として営業所に常駐する必要があります。複数の営業所の管理者を兼ねることは原則として認められません。

④ 管理者講習の受講(都道府県によって異なる)

一部の都道府県では、管理者向けの講習受講が義務付けられています。広島県の場合は、申請時に確認が必要です。

4. 実務でよくある落とし穴

落とし穴①「役員を整理してから申請する予定だった」

法人申請の場合、申請時点での役員全員が審査の対象になります。「申請後に退任予定の役員がいる」という場合でも、申請時点で在任中であれば審査対象です。

欠格事由に該当する役員がいる場合は、退任・変更を先に行ってから申請する必要があります。

落とし穴②「執行猶予中だから大丈夫と思っていた」

執行猶予は「刑が執行されていない」のではなく、「刑の執行を猶予している状態」です。執行猶予中の人は欠格事由④に該当するものとして扱われます。

執行猶予が満了した後、さらに5年が経過してから申請できます。

落とし穴③「管理者は名前だけ貸してもらえばいい」

管理者は法的に「常駐して営業所を管理する義務」を負っています。形式上だけ管理者として記載し、実態は別の人が管理しているという場合、後の立入検査で発覚すると行政処分の対象になります。

管理者は実態として営業に関わっている人物を選任する必要があります。

落とし穴④「昔の罰金だから関係ない」

風営法等に関係する罰金であれば、「5年を経過していないもの」はすべて欠格事由になります。「少額の罰金だから大丈夫」という判断は誤りです。自分が受けた刑罰の内容を正確に把握した上で申請に臨むことが重要です。

5. 欠格事由を確認するための書類

許可申請時には、欠格事由に該当しないことを証明するため、以下の書類を添付します。

書類名取得場所確認できる内容
身分証明書(本籍地の市区町村役場発行)本籍地の市区町村役場後見・破産の有無
住民票の写し市区町村役場住所・本籍地の確認
よくある混同

「登記されていないことの証明書(法務局発行)」については、風営法許可申請では添付が不要です。古物商許可など他の許認可と混同されやすいので注意してください。

刑事罰については、書類での証明は原則不要です(警察が独自に照会します)。ただし、過去の刑罰について虚偽の申告をすると、虚偽申請として処分の対象になります。

申請書類の審査過程で、前歴・前科の照会は必ず行われます。「バレないだろう」という判断は絶対に通用しません。過去に刑事事件に関わった経歴がある場合は、申請前に行政書士に相談した上で、現在の状態が欠格事由に当たるかどうかを確認することを強くおすすめします。

※西岡の警察官時代・行政書士としての経験を踏まえた見解です

6. 欠格事由に該当してしまった場合の対応

① まず現状を正確に把握する

欠格事由の多くは「○年を経過すれば解消される」ものです。まず自分の状況が現在欠格事由に当たるのか、いつ解消されるのかを把握することが最初のステップです。

② 法人申請に切り替える

個人申請では申請者本人が欠格事由に該当する場合でも、欠格事由のない別の人物を代表とした法人を設立することで、申請が可能になる場合があります。ただし、その法人の役員に欠格事由がないこと、実態として申請者本人が支配的な関係にないことが必要です。

③ 管理者・役員の変更を検討する

法人申請で役員が欠格事由に該当する場合は、役員変更を行った上で申請することが基本の対応になります。

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7. よくある質問(FAQ)

当事務所に実際に寄せられた質問をまとめました。

交通違反の前歴(略式起訴・罰金)は欠格事由になりますか?

一般的な交通違反(スピード違反・駐車違反等)は、欠格事由⑤の対象となる法律に該当しないため、欠格事由にはなりません。ただし、「危険運転致死傷」など重大な交通事犯の場合は欠格事由①(禁錮以上の刑)の対象になる可能性があります。

また、一般的な交通違反であっても、その場でもめるなどして現行犯逮捕に至った場合は、切符処理ではなく書類送検されている可能性があります。書類送検の結果として罰金刑が科されていれば、その内容によっては欠格事由に影響してくるケースもあります。「自分はただの交通違反だから大丈夫」と思い込まず、過去の経緯をしっかり確認した上で申請に臨んでください。個別の状況については行政書士に確認することをおすすめします。

成年被後見人だった人は、後見が終了したら申請できますか?
後見が終了(審判取消)した後は、欠格事由②には該当しなくなります。後見が終了すると法務局への登記がなされますので、後見が終了していることを確認した上で申請してください。
管理者は従業員でもなれますか?
なれます。従業員でも欠格事由に該当しなければ、管理者として選任できます。ただし、営業時間中に常駐できること、実態として管理業務を行えることが条件になります。
管理者が急に退職した場合はどうなりますか?
管理者を欠く状態が続くと、改善措置を求められたり、最悪の場合は営業停止の対象になる可能性があります。後任の管理者を速やかに選任し、変更届を提出することが必要です。管理者変更の届出は、変更後10日以内が原則です。
欠格事由に該当するかどうか、自分で判断が難しい場合は?
行政書士に相談することをおすすめします。西岡行政書士事務所では、申請前の「欠格事由に当たるかどうかの確認相談」も承っています。申請してから不許可になるよりも、事前に確認した方が時間的にも費用的にも無駄がありません。LINEまたはお電話からお気軽にご連絡ください。

8. まとめ

風営法における欠格事由の要点を整理します。

対象ポイント
名義人(個人)申請者本人が欠格事由に該当しないこと
名義人(法人)法人および役員全員が欠格事由に該当しないこと
管理者欠格事由がなく、常駐・実管理ができる個人を選任

欠格事由に該当するかどうかは、申請の可否を直接左右します。「たぶん大丈夫」ではなく、申請前に必ず確認しておくことが重要です。特に法人申請の場合は役員全員分の確認が必要なため、早い段階で役員構成を見直しておくことをおすすめします。

当事務所では、欠格事由の確認から申請書類の作成・提出まで、一括してサポートしています。「自分のケースはどうなるか」という個別相談も受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。