「キャバクラを開業したいが、許可取得にいくらかかるのか?」「行政書士に頼んだ場合と自分でやる場合、費用差はどのくらい?」——風俗営業の開業を検討する段階で、誰もが直面する疑問です。

ネットで調べると「20万円から」「30万円が相場」など事務所によって金額にばらつきがあり、何が含まれるのか分かりにくいのが実情です。さらに、深夜営業届出(手数料無料)と違って風営法許可には警察への手数料24,000円が必要なので、最低限かかる費用も変わってきます。

この記事では、広島県内で風俗営業許可を取得する場合の費用相場、自分で手続きする場合に必要な実費、業態(1号〜4号営業)による費用差、そして「結局どちらがお得なのか」の判断材料を、行政書士の視点から整理してお伝えします。

警察への手数料は24,000円(業態によって異なる)。行政書士に依頼する場合の報酬相場は15万円〜30万円程度。深夜営業届出(無料・6〜15万円)と比べて、トータルで2倍程度の費用がかかります。

1. 風俗営業許可にかかる費用の全体像

まず、風俗営業許可にかかる費用は大きく分けて3種類あります。

費用区分内容金額の目安
手数料警察署への申請手数料24,000円(業態により変動)
実費住民票・登記簿などの取得費用数千円〜2万円程度
報酬行政書士に依頼する場合の費用15万円〜30万円程度

風俗営業許可で深夜営業届出と決定的に違うのは、警察への手数料24,000円が必須になることです。これは行政書士に依頼してもしなくても、必ず発生する費用です。

ですので、自分で手続きをする場合でも最低3〜5万円、行政書士に依頼すると18〜35万円程度のトータル費用を見ておく必要があります。

2. 警察署への手数料:業態ごとの違い

風俗営業許可の手数料は、以下のとおりです。

業態別の手数料一覧

業態該当区分手数料
キャバクラ・ホストクラブ・スナック(接待あり)1号営業24,000円
ムードバー・カップル喫茶2号営業24,000円
個室バー・区画席飲食店3号営業24,000円
パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店4号営業24,000円

2026年現在、1号〜4号すべての風俗営業許可申請で、新規申請手数料は24,000円となっています。これは広島県警に直接納付する金額で、収入証紙等で支払います。

広島中央警察署での支払い場所

現場情報

恐らく広島県内で一番風営法の申請が多い広島中央警察署では、入り口から入って左側、交通課の窓口を過ぎたところで支払います。多分、案内してくれるとは思うのですが、念のため記載しておきます。

変更許可の場合の手数料

すでに許可を取得していて、構造を変更したい場合などには変更許可申請の手数料が必要です。広島県警の規定では9,900円となっており、新規申請より低額に設定されています。

3. 自分で手続きする場合にかかる実費

「全部自分でやる」と決めた場合、必要になる実費を見ていきます。

個人事業主として申請する場合

項目費用の目安
警察署への手数料24,000円
住民票(本籍地記載)300円〜450円
身分証明書(本籍地役場で取得)300円〜450円
登記されていないことの証明書300円
飲食店営業許可証の写し0円(コピー代のみ)
図面作成用具1,000円〜3,000円
印鑑証明300円〜450円
警察署への交通費数百円〜数千円
合計約27,000円〜30,000円

法人として申請する場合

項目費用の目安
警察署への手数料24,000円
法人の登記事項証明書600円(窓口)/500円(オンライン)
役員全員分の住民票300円〜450円 × 人数
役員全員分の身分証明書300円〜450円 × 人数
役員全員分の登記されていないことの証明書300円 × 人数
定款の写し0円(手元の原本コピー)
図面作成用具1,000円〜3,000円
警察署への交通費数百円〜数千円
合計約28,000円〜35,000円(役員2名想定)

役員が多い法人ほど、書類取得費用が増えていくのがポイントです。役員5名の法人なら、役員関連書類だけで5,000〜7,000円程度になります。

深夜営業届出との比較

第2記事「深夜営業届出の費用相場」で解説した通り、深夜営業届出には警察手数料がかかりません。両者の実費を比較すると次のようになります。

区分深夜営業届出風俗営業許可
警察手数料0円24,000円
実費(個人)約2,000円〜5,000円約27,000円〜30,000円
実費(法人)約3,000円〜8,000円約28,000円〜35,000円

風俗営業許可は許可制で審査が厳格なため、必要書類も多く、結果的に実費総額は深夜営業届出の5〜6倍程度になります。

4. 行政書士に依頼した場合の費用相場(広島市内)

次に、行政書士に依頼した場合の報酬相場を見ていきます。

業態別の相場感

業態報酬相場
1号営業(キャバクラ・スナック等)15万円〜25万円
1号営業(ホストクラブ・複雑な構造)20万円〜30万円
2号営業(低照度飲食店)18万円〜25万円
3号営業(区画席飲食店)20万円〜28万円
4号営業(ゲームセンター等)20万円〜35万円
4号営業(パチンコ店・大型店舗)30万円〜50万円

業態によって金額に幅があるのは、書類の複雑さと図面作成の手間が違うためです。特にパチンコ店のような大型店舗は、図面作成だけでも数日かかるため、報酬も高めに設定されます。

報酬に含まれる業務の内訳

行政書士に依頼した場合、一般的に次のような業務が含まれます。

風俗営業許可の場合、深夜営業届出より図面要件が厳しく、保護対象施設(学校・病院・図書館等)からの距離測定も必要になるため、専門的な作業が増えます。

当事務所の料金例(流川エリアの場合)

当事務所の実例

一例として、流川のビルの一室のバー・スナックくらいの規模ですと、当事務所では上記すべてを合計して15〜20万円で承っています。額が変動する理由は、申請者が法人で役員分の住民票を取得するのに手間がかかったり、お店に置く物件が多いなどで図面作成の難易度が高いといった事情です。

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5. 「自分で」と「行政書士依頼」のトータルコスト比較

実費だけで比べると、自分でやる方が圧倒的に安いように見えます。ただ、判断材料は金額だけではないはずです。

トータルコスト比較

比較項目自分で手続き行政書士に依頼
警察手数料24,000円24,000円
その他実費約3,000円〜10,000円約3,000円〜10,000円
行政書士報酬0円15万円〜30万円
所要時間(自分の作業時間)40〜80時間2〜5時間(打ち合わせのみ)
図面作成の負担大きい(音響構造図等の専門的な要件あり)なし
不許可リスク高い(欠格事由の見落とし等)低い
警察対応・現地確認の立会い自分で対応任せられる
物件選定段階のアドバイスなし受けられる

風営法許可で「自分でやる」が困難な理由

深夜営業届出は「届出」なので、書類が形式的に揃っていれば受理されます。しかし風俗営業許可は「許可」なので、警察による厳格な審査があります。

審査される内容内容
営業所の構造設備基準客室の広さ・見通し・照度・音響等の細かい基準
立地基準保護対象施設(学校・病院等)からの距離
申請者の欠格事由過去の犯罪歴・暴力団関係・破産歴等
管理者の適格性風営法の知識・店舗管理能力
注意

これらすべての要件を、申請者自身が完璧に把握して書類化するのは、現実的にかなり難しいのが実情です。「書類が一通り揃っているように見えるが、実は不許可要件に該当していた」というケースが、風俗営業許可では発生しやすいのです。

6. 元広島県警察官の視点:費用を抑えるための「事前確認」のポイント

元警察官の視点

僕は元広島県警察官として13年間勤務しました。その経験から、結果的に費用を膨らませない「事前確認」のポイントをお伝えします。

ポイント1:物件契約前の「保護対象施設」確認

風俗営業許可で最も多いトラブルが、物件契約後に「保護対象施設からの距離が足りない」と判明するケースです。

保護対象施設必要な距離(広島県の場合)
小学校・中学校・高校用途地域により50m〜100m
図書館用途地域により50m〜100m
児童福祉施設用途地域により50m〜100m
病院・診療所用途地域により50m〜100m

物件契約してから「距離不足で許可が取れません」と判明すれば、契約金・敷金・礼金・内装工事費が無駄になります。実費数千円の保護対象施設調査を惜しんだために、数百万円の損失になるケースを実際に見てきました。

ポイント2:申請者の欠格事由の事前確認

風俗営業許可には、申請者本人や役員に「欠格事由」があると不許可になります。代表的なのは次の通りです。

「自分には関係ない」と思っていても、若い頃の犯罪歴が引っかかるケースもあります。法人の場合は役員全員が対象になるため、誰か1人でも該当すれば不許可です。

注意

これらの事前確認を怠ると、申請費用30万円超を払った後で「不許可」となり、すべてが無駄になります。事前に専門家に相談すれば、別の役員構成にする等の対応ができたケースも多くあります。

ポイント3:「図面ミス」による再申請のコスト

風営法許可で意外と多いのが、図面の不備による差し戻し→再申請です。手数料24,000円は再申請のたびに必要になるため、3回差し戻されれば 24,000円 × 3 = 72,000円が無駄になります。

警察官時代の経験から言うと、自分で図面を作成して提出された方の差し戻し率は、行政書士経由と比べて圧倒的に高いです。「節約のつもりで自分で作って、結局再申請を繰り返して費用も時間も損した」というのが、よくあるパターンです。

費用を抑えるための「節約」が、結果的に高くつく——風俗営業許可ではこれが起こりやすいことを、警察官時代の経験から強くお伝えしておきたいと思います。

7. よくある質問

警察手数料24,000円は、申請が不許可だった場合も返ってきませんか?
返ってきません。警察手数料は「申請に対する審査の対価」なので、許可・不許可にかかわらず納付した金額は還付されないのが原則です。だからこそ、申請前の段階で許可が取れる見込みがあるかをしっかり確認することが、結果的にコストを抑えることにつながります。
行政書士の報酬は、許可が下りなかった場合も発生しますか?
事務所によって異なります。「成功報酬制」を採用している事務所では、許可が下りなければ報酬の一部または全部が返還される場合があります。「着手金+成功報酬」型では、着手金は返還されないが残りは返金、というパターンが多いです。契約時に確認しておくことが重要です。

当事務所では、当事務所の責任によって不許可となった場合には報酬額はいただきません。例えば、僕やスタッフが書類をわざと出さなかったりしたときです(そんなことをしたら訴えられてしまいますよね?)。

しかしながら、風営法の許可申請は「何度書類を間違っても修正すれば通る申請」です。申請者の方が要件に合わない時以外は、書類を間違わなければ通るのです。なので敢えて「申請が通らなければ報酬はいただかない」という当然なことは、あまりお伝えしていません。

逆に、このように絶対に通る申請なのにも関わらず、「不許可となったら報酬額はお返しする」とまるで親切のように装う行政書士事務所に、僕は不信感を覚えています(建設業などでも同じです)。

1号営業から4号営業に変更したい場合、新規申請と同じ費用がかかりますか?
はい、原則として新規申請と同じ手数料24,000円が必要です。風営法上、業態区分が変わる場合は新規許可の取得とみなされるためです。行政書士に依頼する場合の報酬も、新規申請とほぼ同等の金額になります。
深夜営業届出から風俗営業許可へ切り替える場合の費用は?
第5記事で触れたように、深夜営業届出で営業を始めて、軌道に乗ってから風俗営業許可に切り替えるケースは実務でよくあります。この場合、新規許可申請として手数料24,000円+実費+行政書士報酬がかかります。深夜営業届出時の費用とは別途必要になることをご認識ください(扱いが全く別物なんですよね)。
法人化すると費用は変わりますか?
警察手数料は変わりませんが、書類取得費用は法人のほうが多くなります。法人の登記事項証明書(600円)が追加で必要なほか、役員全員分の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書が必要です。役員5名なら個人申請より5,000〜7,000円ほど実費が増えます。

8. まとめ

風俗営業許可の費用について、ポイントを整理します。

風俗営業許可は深夜営業届出よりハードルの高い手続きです。「いくらかかるか」だけでなく、「どこにコストをかけるべきか」「どこを省くと逆に高くつくか」の判断が、開業準備全体のコストを左右します。