「これから広島でバーを開きたい」「居酒屋を遅い時間まで営業したい」——そう考えたとき、必ず関わってくるのが「深夜営業の届出」です。

しかし実際に調べ始めると、「自分の業態は届出が必要なのか?」「いつまでに何を出せばいいのか?」「警察署に行くって本当?」と、わからないことが次々と出てきます。

この記事では、広島県内で深夜営業を始める方に向けて、届出が必要なケース、手続きの流れ、必要な期間、注意点を、行政書士の視点から整理してお伝えします。

午前0時を超えて酒類を提供する飲食店を営む場合、原則として広島県公安委員会への「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が必要です。手数料は無料、提出期限は営業開始の10日前までとなっています。

1. 「深夜営業」とは何か?まずは定義を整理

「深夜営業」と一言でいっても、法律上の意味は明確に定まっています。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」において、午前0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供する飲食店営業が「深夜における酒類提供飲食店営業(通称:深夜営業)」として定義されています。

つまり、ポイントは2つです。

この両方を満たす場合に、届出が必要になります。

居酒屋やラーメン店も対象?

「居酒屋やラーメン店も?」と疑問に思う方も多いですが、答えはケースバイケースです。

業態営業時間届出
バー19:00〜翌2:00必要
居酒屋17:00〜翌1:00必要
居酒屋17:00〜23:30不要(24時前に閉店)
ラーメン店18:00〜翌3:00(酒類提供あり)必要
ラーメン店18:00〜翌3:00(酒類提供なし)不要
カフェ8:00〜22:00不要

ご自身の業態が判断つかない場合、お店の中心メニューが「食事」か「酒」かではなく、実際に午前0時以降に酒類を提供するかどうかで判断してください。

2. 深夜営業届出が必要な業態の具体例

実務で多い業態を整理すると、以下のようなお店が届出の対象です。

届出が必要な代表業態

届出ではなく「風俗営業許可」が必要な業態

似て非なる手続きとして、風俗営業許可(風営法)があります。こちらは届出ではなく許可制で、より厳格な審査があります。

業態必要な手続き
キャバクラ・クラブ風俗営業許可(1号営業)
ホストクラブ風俗営業許可(1号営業)
ガールズバー(接待あり)風俗営業許可(1号営業)
ガールズバー(接待なし)深夜営業届出
バー(接待なし)深夜営業届出
注意

ガールズバーは「接待にあたる行為」があるかないかで手続きが変わります。お客様の隣に座って継続的にお酌をする・話を合わせる行為は「接待」に該当する可能性が高く、その場合は深夜営業届出ではなく風俗営業許可が必要です。判断に迷う場合は専門家にご相談ください。

3. 広島で深夜営業届出を出すまでの流れ

実際に深夜営業届出を提出するまでのステップを、時系列で整理します。

ステップ1:物件の選定(営業開始の2ヶ月前まで)

物件を契約する前に、その場所が深夜営業ができるエリアかを確認する必要があります。

広島市内では、以下の用途地域では営業できません。

中区の流川町・薬研堀、東区の段原、南区の宇品など、繁華街として認知されているエリアは基本的にOKですが、住宅地寄りの物件は要注意です。

物件契約後に「営業できないエリアでした」では取り返しがつかないため、契約前の確認が必須です。

ステップ2:必要書類の準備(営業開始の1ヶ月前まで)

深夜営業届出には、以下の書類が必要です。

個人で開業する場合:

法人の場合は追加で:

ステップ3:警察署への提出(営業開始の10日前まで)

書類が揃ったら、営業所を管轄する警察署の生活安全課に提出します。

広島市内の管轄は次の通りです。

エリア管轄警察署
中区(流川町・薬研堀含む)広島中央警察署
東区広島東警察署
南区広島南警察署
西区広島西警察署
安佐南区・安佐北区広島北警察署

提出後、警察署で書類のチェックが行われます。形式上の不備がなければその日のうちに受理されます。

ステップ4:営業開始

届出は「許可」ではなく「届出」なので、書類を提出して受理された日から営業を開始できます。風俗営業許可と違って審査期間がないのが特徴です。

ただし、法律上は「営業開始の10日前まで」に届出をすることになっているため、ぎりぎりの提出は避けましょう。

4. 届出の費用と期間の目安

費用

深夜営業届出には手数料はかかりません(無料)。ただし、行政書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。

項目費用
警察署への手数料0円
住民票・登記簿などの取得実費数千円程度
行政書士報酬(依頼する場合)6万円〜15万円程度

行政書士に依頼するメリットは、図面作成・必要書類の収集・警察署対応をすべて任せられることです。本業で忙しい開業準備期に、書類作成で何日も潰さずに済みます。

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期間

ステップ期間
物件決定〜書類準備完了1〜2週間
図面作成3〜7日
警察署提出〜受理即日〜数日
合計(標準)約2週間

書類が揃っていればスムーズですが、図面の不備で差し戻しになるケースが最も多いので、ここはしっかり準備しましょう。

5. 元広島県警察官の視点:警察が「ここを見る」ポイント

私(西岡)は元広島県警察官として13年間勤務した経歴があります。その経験から、警察署の生活安全課が深夜営業届出を受理する際に実際にチェックしているポイントをお伝えします。

チェックポイント1:図面の正確性

警察官が最初に見るのは営業所の平面図です。実際の店内構造と一致しているか、客室の面積は正確に求積されているか、調理場との区分が明確かを細かく確認します。

「だいたいこんな感じ」で書かれた図面はほぼ間違いなく差し戻されます。メジャーで採寸して、㎡単位まで正確に書くのが鉄則です。

チェックポイント2:見通しを妨げる構造物

風営法の規定で、客席と客席の間に高さ1m以上の見通しを妨げる仕切りがあってはいけないという基準があります。

「個室バー」「半個室」のような形態は、この基準に抵触しやすいため、現地確認の対象になります。図面上は問題なくても、実際に立入った時にカーテンや背の高い椅子で仕切られていると指導が入ります。

チェックポイント3:営業の方法の記載内容

「営業の方法」を記載した書類には、実際の営業内容が正直に書かれているかが重要です。

「酒類提供のみ」と書きながら実際は接客サービスをしているような店は、後日の立入検査で発覚します。届出と実態が違う=虚偽記載として、最悪の場合は営業停止処分の対象になります。

これは元警察官として何度も見てきたパターンですが、「正直に届出する」のが結果的に一番の近道です。

6. よくある質問

深夜営業届出は自分で出せますか?
可能です。書類自体は警察署で入手でき、記載例も用意されています。ただし、図面作成が最大のハードルで、専門知識がないと差し戻しを繰り返すケースが多いです。本業の準備で忙しい時期ですので、行政書士に依頼するか、自分で挑戦するかは費用対効果で判断するのが良いでしょう。
届出を出さずに深夜営業を始めたらどうなりますか?
風営法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、警察の指導対象となり、その後の許認可申請にも影響が出る場合があります。「気づかなかった」では済まされないので、必ず届出を行ってください。
届出後に店舗の内装を変更したい場合は?
構造を変更する場合は変更届が必要です。客室の広さを変える、間仕切りを増やす、トイレの位置を変えるなど、図面に変更が出る工事は届出対象です。模様替え・装飾変更程度であれば不要です。
屋号(店名)を変えたら届出はやり直しですか?
やり直しではなく、変更届で対応します。法人格が変わる(例:個人事業から法人化)場合は、新規届出が必要になります。
広島県外の本店から、広島市内に新規出店する場合は?
営業所ごとに届出が必要です。本店が東京にあっても、広島の店舗は広島県公安委員会(管轄警察署)への届出となります。

7. まとめ

深夜営業を始めるにあたっての要点を整理します。

「自分のお店は届出が必要か」「いつから準備すればいいか」など、判断に迷う点があれば、まずは無料相談をご利用ください。