「深夜営業届出を出すと決めたが、結局どの書類を、どこで、どうやって揃えればいいのか?」——この記事はその疑問に答えるための一覧記事です。

「書類を揃える」と一言で言っても、警察署で入手するもの、市役所で取得するもの、自分で作成するものが混在しており、一つ抜けるだけで提出当日に差し戻しになってしまいます。

この記事では、広島県警対応の最新書式に基づいて、必要書類を「個人事業主向け」「法人向け」に整理し、各書類の取得場所・有効期限・記載時の注意点を、行政書士の視点から具体的にお伝えします。

個人事業主は7種類、法人は10種類の書類が必要です。最も差し戻しが多いのは「平面図・求積図」で、提出前のチェックポイントを押さえれば一発受理が可能になります。

1. 必要書類の全体像(個人事業主・法人)

まず、深夜営業届出に必要な書類を一覧で確認します。

個人事業主の場合

No.書類名入手先有効期限
1営業開始届出書広島県警ウェブサイト・警察署
2営業の方法を記載した書類自分で作成
3営業所の平面図(求積図含む)自分または行政書士が作成
4営業所の周辺地図自分で作成
5住民票(本籍地記載)市区町村役場発行から3ヶ月以内
6飲食店営業許可証の写し保健所(取得済みのものをコピー)
7メニュー表自分で作成

法人の場合(追加で必要な書類)

No.書類名入手先有効期限
8法人の登記事項証明書法務局発行から3ヶ月以内
9定款の写し手元の原本をコピー
10役員全員の住民票(本籍地記載)市区町村役場発行から3ヶ月以内

法人の場合は、上記の追加3点を加えて合計10種類になります。役員全員の住民票が必要なため、役員が複数いる法人ほど書類収集に時間がかかります。

2. 警察署で入手する書類

営業開始届出書(所定様式)

正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」です。広島県警の所定様式があり、以下のいずれかで入手できます。

PDFで配布されているものを印刷し、手書きまたはPC入力で記入します。記入欄は次の通りです。

「営業の方法」欄には、酒類提供のみか、料理提供もあるか、カラオケ・ダーツ等の設備があるかなどを正直に記載します。

営業の方法を記載した書類

別紙として添付する書類で、所定様式または自由形式で作成します。記載すべき内容は次の通りです。

ここで重要なのは、実態と一致しているかです。後ほどの「元警察官の視点」で詳しく説明しますが、虚偽記載は処分対象になります。

3. 自分で作成する書類

営業所の平面図(求積図)

最も差し戻しが多いのがこの書類です。記載すべき内容は次の通りです。

項目必要な記載
客室部分㎡単位での求積(縦×横の計算式付き)
調理場客室との明確な区分
トイレ位置と区分
出入口主出入口・非常出口の位置
設備カウンター・テーブル・椅子の配置
仕切り高さ1m以上の構造物の有無と位置

平面図は方眼紙やCADソフト、無料の作図ツール(draw.io等)で作成します。手書きでも問題ありませんが、寸法は正確に記入する必要があります。

求積図とは、客室の面積を縦×横の計算で示した図のことです。「客室1:3.5m × 4.2m = 14.7㎡」のように、各客室の寸法と面積を明記します。

営業所の周辺地図

営業所の所在地を中心に、半径200mほどの範囲を示した地図を作成します。

必要な記載理由
営業所の位置申請対象の特定
主要な道路立地確認
学校・病院・図書館等の保護対象施設風営法の距離制限の確認
児童福祉施設同上

GoogleマップをスクリーンショットしてPDFに貼り付け、印刷後にペンで施設名と距離を書き込む方法が一般的です。「広島中央警察署までの距離」「最寄りの小学校までの距離」などを実測で記入します。

補足

深夜営業届出(届出制)は風俗営業許可(許可制)と異なり、保護対象施設からの距離制限はありません。ただし、周辺地図の提出は届出書類として必要です。

メニュー表

実際に店舗で使うメニュー表を提出します。仮メニューでも構いませんが、提供する酒類・料理が明示されている必要があります。

開業前で正式なメニュー表が完成していない場合は、A4一枚程度の簡易メニュー表を作成して提出します。価格まで詳細に書く必要はなく、「ビール・ハイボール・カクテル類」「軽食類(ピザ・ナッツ等)」のような形で、種類が分かれば問題ありません。

4. 役所・法務局で取得する書類

住民票(本籍地記載)

項目内容
取得場所住民登録のある市区町村役場
手数料300円〜450円
注意点必ず「本籍地記載あり」で取得
有効期限発行から3ヶ月以内

「本籍地記載あり」を選択し忘れて、本籍地の記載がない住民票を取得してしまうケースがよくあります。コンビニ交付やマイナンバーカード経由でも取得できますが、いずれの場合も本籍地記載の有無を必ず確認してください。

法人の場合は、役員全員分の住民票が必要です。代表者だけでなく、登記簿に記載されているすべての役員(取締役・監査役を含む)が対象になります。

法人の登記事項証明書(法人の場合)

項目内容
取得場所法務局(広島は広島法務局本局・各支局)
手数料600円(窓口)/500円(オンライン)
種類履歴事項全部証明書
有効期限発行から3ヶ月以内

オンライン申請(登記情報提供サービス)を使うと、法務局に行かずに取得できて手数料も安くなります。ただし、データダウンロードのみで提出には使えないため、提出用は登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)から請求する必要があります。

広島県内の法務局窓口は、広島法務局本局(広島市中区上八丁堀)、東広島支局、呉支局、福山支局など複数あります。本社所在地に縛られず、最寄りの法務局で取得可能です。

定款の写し(法人の場合)

設立時に作成した定款のコピーを提出します。設立後に内容変更している場合は、変更後の最新版を使用します。

定款を紛失している場合は、公証役場(設立時に認証を受けた役場)で謄本を再発行してもらえます。広島県内では広島公証人合同役場(広島市中区上八丁堀)が代表的です。

飲食店営業許可証の写し

深夜営業届出を出す前提として、飲食店営業許可(保健所許可)を取得していることが必要です。すでに取得済みの飲食店営業許可証をコピーして提出します。

飲食店営業許可は保健所の管轄で、広島市内の場合は各区の保健センター(中区保健センター・東区保健センター等)で申請します。深夜営業届出と同時並行で進めるのが一般的です。

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5. 元広島県警察官の視点:書類審査で「ここを見られる」ポイント

元警察官の視点

私(西岡)は元広島県警察官として13年間勤務し、書類審査の現場を内側から見てきました。提出された書類のうち、実際に差し戻しになりやすいパターンを3つお伝えします。

差し戻しパターン1:住民票の「本籍地記載なし」

最も多いのがこのパターンです。住民票を取得する際に「本籍地記載」を選択し忘れて、本籍地が空欄の住民票を持参してしまうケースです。

警察署窓口で気づけば取り直しで済みますが、提出後に発覚すると差し戻しとなり、再提出のために再度警察署へ足を運ぶことになります。住民票を取得する瞬間に、必ず「本籍地記載あり」を選択することを徹底してください。

差し戻しパターン2:求積図の計算ミス

平面図に求積を記載する際、縦×横の計算が合っていないケースがしばしば見られます。「3.5m × 4.2m = 14.5㎡」と書いてあるのに、実際の計算は14.7㎡——こうした単純なミスでも差し戻しの対象になります。

警察官は申請内容を法令に照らして確認する立場なので、数字の整合性は厳格にチェックします。電卓で再計算したうえで、第三者にもう一度確認してもらうことをおすすめします。

差し戻しパターン3:周辺地図の縮尺・施設記載漏れ

注意

周辺地図を雑に作成して、縮尺が分からなかったり、近隣の保護対象施設が記載されていなかったりするケースです。特に学校・病院・児童福祉施設などは、地図上に必ず明記する必要があります。

Googleマップで確認して「ここには何もない」と思っていたら、実は徒歩2分のところに小学校があった——というケースを現役時代に何度も見ました。半径200m以内の保護対象施設は、念入りにリストアップしてください。

元警察官として伝えたいこと

書類審査で警察官が見ているのは、形式の不備だけではありません。「この申請者は深夜営業のルールを正しく理解しているか」という姿勢も合わせて見られています。

書類が雑だと「ルール理解が浅い経営者」という印象を与えてしまい、立入検査の頻度が高くなる場合もあります。逆に、丁寧に作成された書類は「信頼できる経営者」という印象につながり、結果的にスムーズな営業に貢献します。

これは元警察官として伝えたい、書類作成の本当の意味です。

6. よくある質問

書類の有効期限を過ぎてしまいました。再取得が必要ですか?
住民票・登記事項証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要です。3ヶ月を1日でも過ぎていれば再取得が必要になります。書類収集は提出予定日から逆算して、2ヶ月以内に集中させるのが効率的です。
共同経営の場合、住民票は誰の分が必要ですか?
個人事業主の共同経営は形式上「代表者一名」での届出となるため、代表者の住民票のみで足ります。ただし、実態として複数名で経営している場合は、後の立入検査などで実態確認が入る可能性があります。法人化して全員を役員として登記するか、明確に代表者を一名に絞るかの判断が必要です。
飲食店営業許可をまだ取っていません。深夜営業届出を先に出せますか?
出せません。深夜営業届出には飲食店営業許可証の写しが必須なので、保健所許可の取得が前提となります。一般的な順序は「物件契約→保健所許可申請→深夜営業届出」となります。両方の手続きを並行して進めると、開業までの期間を短縮できます。
平面図はCADソフトで作る必要がありますか?
CADソフトは必須ではありません。方眼紙への手書き、Excel・PowerPoint、無料の作図ツール(draw.io、Canva等)でも問題ありません。重要なのは「寸法が正確に記載されているか」「実態と一致しているか」の2点です。
書類の代理提出は可能ですか?
行政書士への委任であれば代理提出が可能です。ご家族や従業員など、行政書士資格のない方が代理提出することは認められていません。ご自身で対応するか、行政書士に依頼するかのいずれかとなります。

7. まとめ

深夜営業届出の必要書類について、ポイントを整理します。

書類を一つずつ集めるのは手間ですが、提出前にしっかり揃えれば一発で受理される可能性が高まります。「不備で差し戻しが続いてオープン日が遅れた」という事態を避けるためにも、本記事のチェックリストを参照しながら準備を進めてください。