「キャバクラを開業したい」「ゲームセンターを始めたい」「ホストクラブの経営に興味がある」——こうした業態を考えたとき、必ず関わってくるのが「風営法(ふうえいほう)」です。

いざ調べ始めると「1号営業」「2号営業」など聞き慣れない用語が次々と出てきて、「結局、自分のお店はどれに該当するのか?」と混乱される方が多いと思います。この記事では、広島で風営法に関わる事業を始める方に向けて、風営法とは何か、5種類ある営業許可の違い、自分の業態がどれに該当するかの判断ポイントを、行政書士の視点から整理してお伝えします。

風営法の許可は、お客様への「接待」「遊技」「鑑賞」の有無と内容によって1号〜5号の5種類に分かれます。広島県内では公安委員会(管轄警察署)への許可申請が必要で、許可取得まで約2ヶ月かかります。

1. 風営法とは?まずは法律の目的を整理

風営法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。1948年に制定された比較的古い法律で、2016年に大きな改正が行われました。

風営法の目的

風営法の目的(第一条)

善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する

平たく言えば、「夜のお店」が健全に運営されるためのルールを定め、お客様や従業員、近隣住民の安全を守るための法律ということです。

風営法の規制対象は「許可」と「届出」の2種類

区分内容手続きの厳しさ
風俗営業(許可制)接待・遊技・鑑賞などを伴う営業厳格な審査あり
深夜における酒類提供飲食店営業(届出制)午前0時以降に酒類を提供する飲食店届出のみ

本記事で解説するのは、上の「風俗営業(許可制)」のほうです。深夜営業届出については、別記事「広島で深夜営業を始めるには?届出が必要な業態と手続きの全体像」をご覧ください。

2. 風営法「5種類の営業許可」の全体像

風営法上の風俗営業は、業態によって1号から5号まで5種類に分かれています。

区分通称代表業態主な特徴
1号接待飲食等営業接待飲食店キャバクラ・ホストクラブ・スナック(接待あり)お客様への接待行為がある
2号低照度飲食店ムードバー等ムードバー・カップル喫茶など客席の照度が10ルクス以下
3号区画席飲食店個室バー等個室バー・半個室型の飲食店客席の見通しを妨げる構造
4号遊技場営業(射幸性あり)パチンコ等パチンコ・パチスロ・麻雀店射幸性のある遊技設備の設置
5号遊技場営業(射幸性なし)ゲームセンター等ゲームセンター・クレーンゲーム4号以外の遊技設備の設置
2016年改正について(正確な情報)

2016年6月の風営法改正で廃止されたのは、旧法の「ダンスホール規制(旧5号)」です。現行の風営法では1号〜5号の5種類の営業区分があります。ダンスを伴う営業は、改正後は条件によって1号営業や深夜営業届出に分類されるか、規制対象外となりました。「風営法は4種類のみ」という情報を見かけることがありますが、これは誤りです。

3. 1号営業:接待飲食等営業(最も該当ケースが多い)

風俗営業の中で最も該当ケースが多いのが、この1号営業です。広島の繁華街・流川町や薬研堀で営業する多くのお店がこのカテゴリーに含まれます。

1号営業の代表業態

「接待」の定義

1号営業に該当するかどうかは、「接待行為があるか」が判断基準になります。風営法上の「接待」とは、警察庁の解釈通達によると次のような行為とされています。

これらの行為を「対価を得て」継続的に行う場合、接待行為とみなされ、1号営業の許可が必要になります。

「接待なし」のはずが「接待あり」と判断されるケース

お店の認識警察側の判断
お客様と少し話すだけ継続的な会話は接待
お酌は頼まれたときだけ対価を得ているなら接待
カラオケは盛り上げで一緒に歌うだけ一緒に歌う行為は接待
注意

「他のガールズバーもやっているから大丈夫」「お客様を楽しませているだけ」という認識で営業していると、立入検査で指摘を受けるリスクがあります。

実際に依頼を受けたお店の例を言いますと、コンカフェとして深夜営業届をだして深夜まで営業していたお店が、軌道に乗って内装工事を行った際に経営方針を改めて風営法許可に切り替えるということもありますね。

4. 2号営業:低照度飲食店

2号営業は、客席の照度が10ルクス以下の暗い飲食店が対象です。10ルクスというのは、新聞の文字を読むのが難しい程度の暗さです。

2号営業の代表業態

2号営業に該当するかどうかは、客席の照度を実測して判定します。「雰囲気を出すために少し暗くしている」程度のお店は2号営業には該当しませんが、「カップルがプライベートな時間を過ごす」ことを売りにしているような業態は該当する可能性が高くなります。開業時に判断に迷う場合は、内装工事の段階で照明設計について専門家に相談するのが安全です。

5. 3号営業:区画席飲食店

3号営業は、客席が区画されていて見通しを妨げる構造の飲食店が対象です。

3号営業の代表業態

客席の構造該当区分
完全にオープンな客席通常の飲食店
高さ1m未満の仕切り通常の飲食店
高さ1m以上の仕切り(5㎡未満)通常の飲食店扱いの場合あり
高さ1m以上の仕切り(5㎡以上)3号営業の可能性
完全個室の構造3号営業

6. 4号営業:遊技場営業(射幸性のある設備)

4号営業は、射幸性のある遊技用設備を設置した遊技場が対象です。

4号営業の代表業態

設備の種類該当区分
パチンコ・パチスロ機4号営業
麻雀卓4号営業
純粋なビリヤード(賭博性なし)該当しない場合あり

7. 5号営業:遊技場営業(射幸性のない設備)

5号営業は、4号営業に該当する射幸性のある設備以外の遊技用設備を設置する営業です。主にゲームセンターが対象になります。

5号営業の代表業態

設備の種類該当区分
クレーンゲーム・ビデオゲーム機(賞品の提供あり)5号営業
業務用ゲーム機(射幸性がないもの)5号営業の可能性
卓球・ボウリング4号・5号いずれにも該当しない
4号と5号の判断ポイント

4号と5号の違いは「射幸性があるか否か」です。パチンコ・麻雀は換金性・射幸性が高いため4号、ゲームセンターのように遊技を楽しむことが主体の設備は5号になります。設置するゲーム機の種類によって該当号が変わるため、開業前に必ず確認してください。

8. 元広島県警察官の視点:「自分はどの号?」を見極めるポイント

元広島県警察官として13年間勤務し、繁華街で営業するお店を現場で数多く見てきました。その経験から、「自分の店がどの号に該当するか分からない」という方に向けて、判断のポイントをお伝えします。

業態名ではなく「実態」で判断される——「バー」という看板でも、女性スタッフが客の隣で長時間話すなら1号営業の可能性があります。「居酒屋」という看板でも、暗い照明で席が区切られているなら2号・3号営業の可能性があります。

警察官時代、現場臨場した際にその店舗が深夜営業届を出しているが、実態は風営法の接待行為を行っているという店舗はかなり多数ありました。深夜営業届は、落ち着いたバーをイメージしてください。女の子がデュエットなどするのも接待になります。お酒の進んだお客さんが求めたとしても、接待行為はお店の責任となってしまいますから注意が必要です。

だからこそ、開業前の段階で「自分の業態がどの号に該当するか」を専門家としっかり確認しておくことが、最終的に費用を抑える近道です。

※西岡の警察官時代・行政書士としての経験を踏まえた見解です

9. 風営法許可の申請から取得までの流れ

ステップ期間の目安
物件選定・用途地域確認開業3〜4ヶ月前
必要書類の収集開業2〜3ヶ月前
図面作成・営業所構造の検討開業2ヶ月前
警察署への申請書提出開業1.5〜2ヶ月前
警察による現地確認申請後3〜4週間
許可証交付申請後約55日

費用の目安

項目費用
警察署への手数料24,000円
住民票・登記簿などの取得実費数千円程度
行政書士報酬(依頼する場合)15万円〜30万円程度
業態と状況を選ぶだけで60秒で見積額が出ます
個人情報入力は不要です。
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10. よくある質問

当事務所に実際に寄せられた質問をまとめました。

1号営業と深夜営業届出、両方必要なケースはありますか?
ありません。1号営業の許可を取れば、深夜営業届出は不要です。ただし風営法上の営業時間規制(原則として午前0時または1時まで)に従う必要があります。
個人事業主と法人、どちらで申請すべきですか?
お店の規模や経営方針によります。個人事業主のメリットは申請が簡素なこと、法人のメリットは事業承継がしやすいこと・社会的信用が高いことです。複数店舗展開を考えているなら法人化、単店舗で長く営業するなら個人事業主、という判断が一般的です。
営業時間に制限はありますか?
あります。1号営業は原則として午前0時までですが、広島県の条例で「特定地域」に指定されている繁華街エリア(流川町・薬研堀の一部など)では午前1時までの営業が認められる場合があります。物件選定の段階で、その地域の営業時間規制を確認することが重要です。
風営法許可は譲渡できますか?
風営法許可は一身専属的な許可なので、原則として譲渡できません。営業承継の際には、新しい経営者が改めて許可申請を行う必要があります。法人化されている場合は、株式や事業の譲渡で実質的な承継が可能になりますが、別途手続きが必要です。
ゲームセンターは4号営業ですか?5号営業ですか?
射幸性のない遊技設備(クレーンゲーム・ビデオゲーム等)を設置するゲームセンターは5号営業に該当します。4号営業はパチンコ・麻雀など射幸性のある設備が対象です。設置する設備の種類によって該当が変わりますので、開業前に必ず確認してください。

まとめ

区分代表業態
1号接待飲食等営業キャバクラ・ホストクラブ・スナック(接待あり)
2号低照度飲食店ムードバー・カップル喫茶
3号区画席飲食店個室バー・半個室型飲食店
4号遊技場(射幸性あり)パチンコ・麻雀店
5号遊技場(射幸性なし)ゲームセンター・クレーンゲーム店