西岡行政書士事務所
EX-POLICE GYOSEISHOSHI
風営法

広島市内の風営法担当警察署一覧|
中央署・東署・南署の管轄を解説

2026.06.08 監修:西岡 祐也(元広島県警察官13年/行政書士)

風俗営業の許可申請、深夜営業の届出、古物商の許可申請——これらはすべて警察署に提出しますが、どこの警察署でもいいわけではありません。提出先は、お店(営業所)の所在地を管轄する警察署。自宅から近い署ではなく、「営業所の住所がどの署の管轄か」で決まります。ここを間違えて出向くと、受け付けてもらえず出直しになります。この記事では、広島市内の管轄警察署を一覧で整理し、とくに間違いやすい2つの管轄と、窓口に行く前に知っておきたい実務を解説します。

この記事のポイント
結論

提出先=営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

・繁華街(流川・薬研堀・八丁堀)は中区=広島中央警察署

・安佐南区は「安佐南警察署」(広島北警察署は旧称)

・安芸区は市外の「海田警察署」

物件の住所が決まったら、まず管轄の確認を。

広島市内の管轄警察署一覧

2026年6月時点の管轄です(広島県警察の公式情報にもとづく)。

営業所の所在地管轄警察署所在地電話
中区広島中央警察署中区基町9-48082-224-0110
東区(+安芸郡府中町)広島東警察署東区二葉の里三丁目4-22082-506-0110
南区広島南警察署南区出汐二丁目4-65082-255-0110
西区広島西警察署西区商工センター四丁目1-3082-279-0110
安佐南区安佐南警察署安佐南区西原九丁目3-20082-874-0110
安佐北区安佐北警察署安佐北区可部四丁目14-13082-812-0110
佐伯区佐伯警察署佐伯区倉重一丁目26-1082-922-0110
安芸区(+安芸郡の海田町・熊野町・坂町)海田警察署安芸郡海田町つくも町1-45082-820-0110

※広島南警察署は2023年9月に南区出汐二丁目の新庁舎へ移転しています。古い地図や情報サイトの住所(宇品東)にご注意ください。

繁華街はすべて「広島中央警察署」

風営法・深夜営業の申請でいちばん多いのは、やはり中区の繁華街です。流川町・薬研堀・八丁堀・紙屋町・銀山町——これらはすべて中区なので、管轄は広島中央警察署(基町9-48、県警本部のすぐそば)。広島の夜のお店の許認可は、経験上ほとんどがこの署に集中しています。

間違いやすい管轄①:安佐南区は「安佐南警察署」

安佐南区の管轄署は安佐南警察署です(西原九丁目3-20)。

ここで注意したいのが名称です。この署はかつて「広島北警察署」という名前で、2007年4月に現在の「安佐南警察署」に改称されました。古い情報サイトや昔の記憶で「安佐南区は広島北署」と思っていると、別の署(現在の安佐北警察署)と混同しかねません。現在、安佐南区の管轄は安佐南警察署、安佐北区の管轄は安佐北警察署。素直な対応になっています。

!名称は正確に

正式名称は「安佐南警察署」であって「広島安佐南警察署」ではありません。書類に署名を書く場面では正確に記載しましょう。

間違いやすい管轄②:安芸区は市外の「海田警察署」

もう一つの落とし穴が安芸区です。広島市内なのに、管轄署は市外の海田警察署(安芸郡海田町つくも町1-45)。海田署は、広島市安芸区に加えて、安芸郡の海田町・熊野町・坂町も管轄しています。

「広島市内のお店だから、市内の警察署のどこかだろう」という思い込みで探すと、安芸区だけは見つかりません。安芸区で開業するなら、提出先は海田警察署と覚えておいてください。

現場の話 元広島県警察官・西岡より

警察署に着いてから、どこへ向かえばいいのか——ここで迷う方も多いので、お伝えしておきます。

大体の場合、1階に入ってすぐの「警務課」でまず受付をしてもらい、そこから生活安全課につないでいただいて、面談という流れになります。直接、生活安全課のフロアへ向かわないように注意しましょう。受付を通すのが、署内のルールでありマナーでもあります。

元・中の人間としては、この「最初のひと声を警務課に」を知っているだけで、署内での動きがスムーズになりますよ、とお伝えしたいですね。

窓口に行く前に知っておきたい3つのこと

1
担当は「生活安全課」、受付は意外と早く閉まる
風営法・深夜営業・古物商の窓口は、警察署の生活安全課です(署の規模により「保安係」「生活安全係」など)。受付時間は平日の日中(おおむね8:30〜16:00)で、夜間や土日は受け付けていません。警察署自体は17:15まで開いてはいますが、申請の受付は少し短めに設定されていることがあるため、確認してから向かうようにしましょう。
2
事前に電話してから行く
とくに風営法の許可申請は書類が多く、窓口での確認に時間がかかります。事前に電話で訪問日時を伝えておくと、担当者が不在で出直し、という無駄を防げます。また、署によって書類の細かい運用(部数・記載方法)が異なることがあるため、電話の際に必要書類を確認しておくとさらに確実です。
3
営業所の住所で管轄を確認してから動く
物件の候補が決まったら、契約や書類作成より先に、その住所の管轄署を確認してください。区の境目に近い場所もあります。迷ったら、広島県警察のウェブサイトか、最寄りの警察署に電話で確認するのが確実です。

まとめ

「自分の物件はどの署の管轄か分からない」「平日昼に警察署へ行く時間がない」——そんなときは、管轄確認から警察署対応まで、まとめてお任せください。

よくある質問

Q風営法や深夜営業届は、どこの警察署に出せばいいですか?
Aお店(営業所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。自宅の最寄り署ではありません。広島市内では、中区=広島中央警察署、東区=広島東警察署、南区=広島南警察署、西区=広島西警察署、安佐南区=安佐南警察署、安佐北区=安佐北警察署、佐伯区=佐伯警察署、安芸区=海田警察署です。
Q流川や薬研堀でお店を開く場合、警察署はどこですか?
A流川町・薬研堀・八丁堀・紙屋町などの繁華街はすべて広島市中区にあるため、管轄は広島中央警察署(中区基町9-48)です。広島の夜のお店の許認可は、その多くがこの署に集中しています。
Q広島市安芸区のお店なのに、管轄が市外の警察署というのは本当ですか?
A本当です。広島市安芸区の管轄は、安芸郡海田町にある海田警察署です。海田警察署は安芸区のほか、安芸郡の海田町・熊野町・坂町も管轄しています。「市内のお店だから市内の署」という思い込みに注意してください。
管轄の確認から警察署対応まで、
まとめてお任せいただけます

「自分の物件はどの署の管轄?」「平日の昼に警察署へ行く時間がない」——元広島県警察官13年の行政書士が、勝手知ったる警察窓口との橋渡しをします。広島で警察申請をお考えなら、お気軽にご相談ください。

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