西岡行政書士事務所
EX-POLICE GYOSEISHOSHI
警備業開業ガイド

広島で警備業を始めるには?
認定申請の要件・費用・流れを解説

2026.06.22 監修:西岡 祐也(元広島県警察官13年/行政書士)

広島で警備会社を立ち上げたい——そのとき最初の関門になるのが、公安委員会の認定です。警備業は、認定を受けずに始めることはできません。そして「会社を作れば始められる」わけでもなく、人(警備員指導教育責任者)の要件が実質的なハードルになります。この記事では、警備業の4区分、認定の要件と欠格事由、費用と期間、申請の流れ、そして認定後に必要な義務まで、広島でこれから警備業を始める方に向けて、元広島県警察官の行政書士が整理します。

この記事のポイント

警備業は「許可」ではなく「認定」

警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません(警備業法)。「許可」と呼ばれることが多いのですが、正確には認定です。

警備業の4区分

警備業務は、警備業法で4つに区分されています。取り扱う区分ごとに要件(指導教育責任者)が変わります。

区分内容具体例
1号施設警備業務施設・商業施設・住宅・駐車場などの盗難・事故防止(常駐・巡回・保安)
2号交通誘導・雑踏警備業務工事現場の交通誘導、イベント・祭りの雑踏警備
3号運搬警備業務現金・貴金属・美術品など貴重品の運搬
4号身辺警備業務人の身体に対する危害の防止(ボディーガード)

広島で需要が大きいのは、工事・イベントに伴う2号(交通誘導・雑踏)です。

最大の関門:警備員指導教育責任者

警備業の認定で実務上いちばんの壁になるのが、この警備員指導教育責任者です。

つまり「認定の書類がそろうか」よりも、区分ごとに有資格者を確保できるかが、開業できるかどうかを左右します。1人が複数区分の資格者証を持っていれば、その1名の選任で足ります。

欠格事由(警備業法第3条)

次のいずれかに当てはまると、認定を受けられません(対象は法人の役員・個人事業主・指導教育責任者など)。

※18歳未満の者は警備員になれません。

費用・窓口・期間

申請の流れ

  1. 区分の決定と人の確保:行う警備業務の区分を決め、区分ごとに警備員指導教育責任者を確保する(ここが最重要)
  2. 書類の準備:認定申請書+役員・指導教育責任者の欠格に関する書類、誓約書などを準備
  3. 警察署へ申請:主たる営業所を管轄する警察署へ提出
  4. 審査・認定証の交付:約40日で認定。認定後は標識を掲示して営業開始

必要書類(主なもの)

※法人・個人で必要書類が異なります。区分・体制により追加書類が生じるため、申請前に確認するのが確実です。

認定を受けた後の義務

現場の話 元広島県警察官・西岡より

警備業の相談で、私が最初に必ず確認するのは「指導教育責任者は確保できていますか」という点です。認定の書類自体は、揃えることができれば通ります。本当のハードルは、そこではなく、区分ごとに有資格者を営業所に常駐させる——この要件が用意できずに諦めてしまう方が少なくありません。

特に2号(交通誘導・雑踏)は広島でも需要が大きいのですが、有資格者の確保と育成が追いつかないと、仕事があっても受けられません。だから私は、書類の前に「人と区分の設計」から一緒に考えます。順番はいつも、人が先、書類が後です。

よくある質問

Q警備業は「許可」ですか「認定」ですか?
A認定です。都道府県公安委員会の認定を受けないと警備業を営めません。「警備業許可」と呼ばれることもありますが、正式には認定です。
Q認定までどれくらいかかりますか?
A主たる営業所を管轄する警察署に申請し、受理から約40日で認定または不認定が通知されます。
Q費用はいくらですか?
A認定申請の手数料は23,000円程度です(広島県証紙)。このほか、証明書類の実費や、指導教育責任者の資格取得に関する費用がかかります。
Q一人でも警備会社を始められますか?
A制度上は個人でも認定を受けられますが、区分ごとに警備員指導教育責任者を選任・常駐させる必要があるため、人の要件を満たせるかが鍵になります。
Q認定証に期限はありますか?
A有効期間は5年です。継続するには、満了前に更新手続きが必要です。
まとめ

警備業を始めるには、広島県公安委員会の認定(許可ではなく認定)が必要です。手数料は23,000円程度、標準処理は約40日、有効期間は5年。

書類より先に決まるのが、区分ごとの警備員指導教育責任者を確保できるかどうか。開業の成否は「人と区分の設計」で決まります。

警備業の認定は
元警察官の行政書士へ

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