西岡行政書士事務所
EX-POLICE GYOSEISHOSHI
道路使用基本ガイド

広島の道路使用許可とは?
必要なケース・費用・取り方を解説

2026.06.19 監修:西岡 祐也(元広島県警察官13年/行政書士)

「店の前でイベントをやりたい」「キッチンカーを出したい」「工事で歩道を使う」——こうした場面で必要になるのが道路使用許可です。道路は本来「人や車が通行する」ための場所なので、それ以外の目的で使うときは、原則として所轄の警察署長の許可が要ります。この記事では、広島で道路使用許可が必要になるケース、費用、取り方の流れ、そして混同されやすい「道路占用許可」との違いまで、元広島県警察官の行政書士がまとめて解説します。

この記事のポイント

道路使用許可とは(根拠:道路交通法第77条)

道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、道路を「本来の交通の目的以外の特別な方法」で使用する場合に必要となる許可です。

窓口に注意。 風営法や古物商が「生活安全課」なのに対し、道路使用許可は同じ警察署でも交通課が窓口です。

【最重要】道路使用許可と道路占用許可の違い

道路まわりの許可でもっとも混同されるのが、この2つです。両方が必要になる場合もあります。

項目道路使用許可道路占用許可
根拠法道路交通法 第77条道路法 第32条
窓口所轄警察署長(交通課)道路管理者(国・県・市)
対象道路を一時的・特別な方法で「使用」道路に工作物等を継続して「占用」
料金手数料(広島県 2,400円程度)占用料(面積・期間で算定・年度ごと)
工事・露店・イベント・撮影電柱・看板・地下埋設物・足場の継続設置

両方必要なケース(例:道路上に足場を組んで長期工事)では、いずれか一方の窓口に一括提出できます(広島県の運用)。占用料や占用の詳細は、道路管理者への確認が必要です。

どんなときに必要?4つの許可区分

道路交通法第77条は、許可が必要な行為を4つに分類しています。

区分内容具体例
1号道路で工事・作業をする水道・電気工事、建設工事、街路樹の剪定
2号道路に工作物を設ける看板・アーチ・広告板・日よけの設置
3号場所を移動せず道路に出店する露店・屋台・キッチンカー(固定営業)
4号交通に影響する行事・行為祭礼、パレード、ロケ撮影、街頭募金、イベント

キッチンカーやマルシェ、商店街のイベント、映画・CMのロケなど、広島の街なかで人を集める活動の多くは、この道路使用許可の対象になります。

費用:広島県の手数料は2,400円程度

広島県の道路使用許可手数料は、1件・1期間あたり2,400円程度です(広島県証紙で納付)。

※金額は2026年8月時点の目安です。申請前に管轄警察署でご確認ください。

標準処理期間:3〜5日(広島県警)

広島県警察の標準処理期間は、申請から交付まで3〜5日(休日を含まない)です。ただし、次の場合は期間が加算されます。

※申請者側の書類補正にかかった期間は、標準処理期間に含まれません。日程に余裕を持った事前相談が確実です。

申請の流れ

  1. 使用内容の整理:目的(工事・撮影・イベント)・場所(道路名・区間・面積)・期間・方法を明確にする
  2. 申請書類の作成:道路使用許可申請書+図面(現場の位置図・見取図)を準備する
  3. 所轄警察署の交通課へ提出:使用場所を管轄する警察署の窓口へ持参または郵送
  4. 審査・許可証の受領:許可条件が付くことがあるため、条件を守って使用する
▼手続きのさらに詳しい解説は、こちらでもお伝えしています:道路使用許可の申請手続きを徹底解説(note)

必要書類

最重要は図面です。 道路のどこを、どれだけ、どう使うのかが図面で正確に示されていないと、交通課は安全を判断できず差し戻しになります。

現場の話 元広島県警察官・西岡より

道路使用許可は「簡単な許可」と思われがちですが、交通課が見ているのは一点、「車と歩行者の安全が確保されるか」です。私が県警にいた頃も、差し戻しの多くは図面でした。使用範囲が曖昧だったり、誘導員やコーンの配置が描かれていなかったりすると、審査する側は「これで本当に事故が起きないか」を判断できません。

工事なら保安施設、イベントなら迂回や車道への影響——そこを図面で先回りして示せるかどうかで、通り方が変わります。急ぎの現場ほど、まず交通課への事前相談をお勧めします。

よくある質問

Q道路使用許可はどこに申請しますか?
A使用場所を管轄する警察署の交通課(交通規制係)です。風営法や古物商の生活安全課とは別の窓口になります。
Q道路使用許可と道路占用許可は何が違いますか?
A道路使用許可は道路交通法に基づき警察署長が出す「一時的な使用」の許可、道路占用許可は道路法に基づき道路管理者が出す「継続的な占用」の許可です。両方必要な場合もあります。
Q広島で道路使用許可を取る費用はいくらですか?
A広島県の手数料は1件・1期間あたり2,400円程度です(証紙納付・不許可でも還付なし)。改定されることがあるため申請前にご確認ください。
Q許可が下りるまでどれくらいかかりますか?
A広島県警の標準処理期間は3〜5日です。交通規制や道路管理者との協議を伴う場合は、さらに時間がかかります。
Qキッチンカーやイベントでも道路使用許可は必要ですか?
A道路上で出店・開催する場合は必要です(3号・4号)。私有地やイベント会場内であれば不要な場合もあるため、場所の性質で判断が変わります。
まとめ

道路使用許可は、工事・露店・イベント・撮影などで道路を一時的に使うときに、所轄警察署長から受ける許可です。広島県の手数料は2,400円程度、標準処理期間は3〜5日。

道路占用許可との違いと、図面の正確さが通過のカギになります。日程に余裕を持って、まずは交通課への事前相談を。

道路使用許可の図面・段取りは
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