広島の道路使用許可とは?
必要なケース・費用・取り方を解説
「店の前でイベントをやりたい」「キッチンカーを出したい」「工事で歩道を使う」——こうした場面で必要になるのが道路使用許可です。道路は本来「人や車が通行する」ための場所なので、それ以外の目的で使うときは、原則として所轄の警察署長の許可が要ります。この記事では、広島で道路使用許可が必要になるケース、費用、取り方の流れ、そして混同されやすい「道路占用許可」との違いまで、元広島県警察官の行政書士がまとめて解説します。
- 道路使用許可は、工事・露店・キッチンカー・イベント・ロケ撮影などで道路を一時的に使うときに、所轄警察署長から受ける許可(道路交通法77条)。窓口は警察署の交通課。
- 広島県の手数料は2,400円程度(証紙・不還付)、標準処理期間は3〜5日(交通規制や道路管理者との協議を伴うと加算)。
- 道路使用許可(道交法・警察署長)と道路占用許可(道路法・道路管理者)は別物。両方が必要になる場合もある。
- 対象は4区分:①工事・作業 ②工作物の設置 ③露店・屋台 ④イベント・撮影等。
- 通過のカギは図面(現場見取図)の正確さ。日程に余裕を持って交通課へ事前相談を。
道路使用許可とは(根拠:道路交通法第77条)
道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、道路を「本来の交通の目的以外の特別な方法」で使用する場合に必要となる許可です。
- 許可を出すのは:所轄の警察署長(都道府県公安委員会の権限)
- 申請する窓口:使用場所を管轄する警察署の交通課(交通規制係)
- 目的:道路上の行為が、交通の安全と円滑を損なわないかを審査する
【最重要】道路使用許可と道路占用許可の違い
道路まわりの許可でもっとも混同されるのが、この2つです。両方が必要になる場合もあります。
| 項目 | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 道路交通法 第77条 | 道路法 第32条 |
| 窓口 | 所轄警察署長(交通課) | 道路管理者(国・県・市) |
| 対象 | 道路を一時的・特別な方法で「使用」 | 道路に工作物等を継続して「占用」 |
| 料金 | 手数料(広島県 2,400円程度) | 占用料(面積・期間で算定・年度ごと) |
| 例 | 工事・露店・イベント・撮影 | 電柱・看板・地下埋設物・足場の継続設置 |
両方必要なケース(例:道路上に足場を組んで長期工事)では、いずれか一方の窓口に一括提出できます(広島県の運用)。占用料や占用の詳細は、道路管理者への確認が必要です。
どんなときに必要?4つの許可区分
道路交通法第77条は、許可が必要な行為を4つに分類しています。
| 区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1号 | 道路で工事・作業をする | 水道・電気工事、建設工事、街路樹の剪定 |
| 2号 | 道路に工作物を設ける | 看板・アーチ・広告板・日よけの設置 |
| 3号 | 場所を移動せず道路に出店する | 露店・屋台・キッチンカー(固定営業) |
| 4号 | 交通に影響する行事・行為 | 祭礼、パレード、ロケ撮影、街頭募金、イベント |
キッチンカーやマルシェ、商店街のイベント、映画・CMのロケなど、広島の街なかで人を集める活動の多くは、この道路使用許可の対象になります。
費用:広島県の手数料は2,400円程度
広島県の道路使用許可手数料は、1件・1期間あたり2,400円程度です(広島県証紙で納付)。
- 手数料は都道府県の条例で定められ、改定されることがあります
- 一度納付した手数料は、不許可でも還付されません
- 使用の期間・場所が複数にわたる場合、件数に応じて手数料が変わることがあります
標準処理期間:3〜5日(広島県警)
広島県警察の標準処理期間は、申請から交付まで3〜5日(休日を含まない)です。ただし、次の場合は期間が加算されます。
- 道路管理者との協議が必要なもの
- 2以上の警察署の管轄にわたるもの
- 通行止めなど交通規制を伴うもの
- (大規模イベント・マラソン等は1ヶ月以上かかることも)
申請の流れ
- 使用内容の整理:目的(工事・撮影・イベント)・場所(道路名・区間・面積)・期間・方法を明確にする
- 申請書類の作成:道路使用許可申請書+図面(現場の位置図・見取図)を準備する
- 所轄警察署の交通課へ提出:使用場所を管轄する警察署の窓口へ持参または郵送
- 審査・許可証の受領:許可条件が付くことがあるため、条件を守って使用する
必要書類
- 道路使用許可申請書(正・副)
- 道路の位置図(使用場所がわかる地図)
- 現場の見取図・図面(道路の幅員・使用範囲・寸法を記載)
- 工事・作業の場合:保安施設の配置図(カラーコーン・看板・誘導員の配置)
- イベント・撮影の場合:実施計画書・進行表など
- (必要に応じて)道路占用許可申請書、関係者の同意書
最重要は図面です。 道路のどこを、どれだけ、どう使うのかが図面で正確に示されていないと、交通課は安全を判断できず差し戻しになります。
道路使用許可は「簡単な許可」と思われがちですが、交通課が見ているのは一点、「車と歩行者の安全が確保されるか」です。私が県警にいた頃も、差し戻しの多くは図面でした。使用範囲が曖昧だったり、誘導員やコーンの配置が描かれていなかったりすると、審査する側は「これで本当に事故が起きないか」を判断できません。
工事なら保安施設、イベントなら迂回や車道への影響——そこを図面で先回りして示せるかどうかで、通り方が変わります。急ぎの現場ほど、まず交通課への事前相談をお勧めします。
よくある質問
道路使用許可は、工事・露店・イベント・撮影などで道路を一時的に使うときに、所轄警察署長から受ける許可です。広島県の手数料は2,400円程度、標準処理期間は3〜5日。
道路占用許可との違いと、図面の正確さが通過のカギになります。日程に余裕を持って、まずは交通課への事前相談を。
元警察官の行政書士にお任せを
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