西岡行政書士事務所
EX-POLICE GYOSEISHOSHI
横断完全保存版

【完全保存版】
広島で夜の店を開業する手続きフローチャート

2026.06.13 監修:西岡 祐也(元広島県警察官13年/行政書士)

広島で夜の店を開きたい——バー、スナック、ガールズバー、キャバクラ、ラウンジ。業態の名前はいろいろありますが、必要な警察手続きを決めるのは、店名やジャンルではなく、営業の中身です。そして、その判定はたった2つの質問でできます。「お客さんに接待をするか」「深夜0時以降にお酒をメインで出すか」。この記事は、そこから始まる判定フローチャートと、手続きごとの費用・期間・窓口の一覧、開業までの時系列チェックリストを1ページに集約した保存版です。開業準備のスタート地点として、ブックマークしてお使いください。

この記事のポイント
結論|判定はこれだけ

・接待する → 風俗営業許可(1号):24,000円・約55日・営業は0時まで

・接待なし+深夜0時以降に酒類メイン → 深夜営業届:0円・受理10日後

・どちらもなし → 飲食店営業許可のみでOK

※どの業態でも保健所(飲食店営業許可)と消防(防火対象物の届出)は共通で必要。

【チャート1】あなたの店に必要な警察手続きは?

Q1お客さんに「接待」をしますか?
隣に座って継続的に談笑する/お酌して一緒に盛り上がる/一緒にカラオケ(デュエット)/体に触れる——これらは接待です
YES
風俗営業許可(1号)
キャバクラ・スナック・ラウンジ・接待するガールズバー。営業は原則深夜0時まで(深夜営業との両立は不可)→ 判定終了
NO
↓ Q2へ
接待をしないなら、次の質問へ進みます
Q2深夜0時以降に、お酒をメインで出しますか?
バータイムが本体の店・朝まで営業のバーなど
YES
深夜営業届
接待なしのバー・ショットバー・立ち飲み。深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要
NO
飲食店営業許可のみ
0時前に閉まる・接待もしない店(食事メインの居酒屋・カフェバー等)は警察手続きは原則不要
+ あわせてチェック(補足判定)
※Q1の「接待に当たるかどうか」は自己判断が危険な領域です。判断に迷う営業スタイルなら、届出・申請の前に警察署か専門家に確認を。→ 風営法でNGになる「接待」の境界線

手続き別サマリー(費用・期間・窓口)

風俗営業許可(1号営業)接待あり
対象
接待をする店(キャバクラ・スナック・ラウンジ等)
窓口
営業所を管轄する警察署 生活安全課
手数料
24,000円
期間
申請から標準約55日
営業時間
原則深夜0時まで(地域により1時まで)
前提
飲食店営業許可/場所(用途地域・距離制限)と構造(見通し・照度5ルクス等)の基準クリア
深夜営業届接待なし・深夜営業
対象
接待なしで深夜0時以降に酒類メインの店(バー等)
窓口
営業所を管轄する警察署 生活安全課
手数料
0円(添付書類の実費のみ)
期間
届出受理から10日後に営業可
営業時間
制限なし(朝まで可)
前提
飲食店営業許可/図面(求積図)の精度が実質の本体
飲食店営業許可全業態で共通
対象
飲食物を提供するすべての店
窓口
広島市保健所 食品指導課(中区富士見町11-27)
手数料
16,000円(広島市)
期間
申請は許可希望日のおおむね2週間前まで/有効期間5年(更新制)
前提
食品衛生責任者(講習1日)/施設基準(工事前に事前相談推奨)
古物商許可中古品を扱うなら
対象
中古品の売買・交換をする営業
窓口
営業所を管轄する警察署 生活安全課
手数料
19,000円
期間
申請から標準約40日
注意
許可後も三大義務(標識・帳簿・本人確認)あり

【チャート2】開業までの時系列チェックリスト

0
業態を確定する(上のチャート1で判定)
1
物件を「契約する前」に調べる——用途地域・保護対象施設からの距離・構造。ここを飛ばすのが最大の失敗
2
物件契約(STEP 1がクリアできてから)
3
内装の設計——保健所・警察・消防、3つの基準を図面に織り込む(保健所と警察の図面は別物)
4
消防への届出——工事するなら着工7日前までに工事等計画届出/使用開始7日前までに防火対象物使用開始届
5
飲食店営業許可の申請(許可希望日の2週間前まで・食品衛生責任者の講習受講)
6
警察手続き——風俗営業許可(約55日)または深夜営業届(受理10日後)。飲食店営業許可を待つ間に書類・図面を並行準備すると早い
7
開業——許可の店は0時まで/深夜届の店は受理10日後から深夜営業OK

逆算の目安

風俗営業許可の店
3〜4か月前には動き出す
深夜営業届の店
1.5〜2か月前が目安
現場の話 元広島県警察官・西岡より

経験上、消防の防火対象物使用開始届出については、保健所から案内があることを知っています。ところが、保健所から「警察にも届出を出すように」というアドバイスは、聞いたことがありません。役所は、それぞれが自分の担当する手続きは案内してくれますが、他の役所の手続きまで面倒を見てくれるわけではないのです。

だからこそ、コンプライアンスをしっかり守った営業を念頭に置くためには、自分でも全体の概要を知っておくことが重要だと思います。誰かが全部を教えてくれるのを待つのではなく、まず自分で地図を持つ。この記事が、その手助けになることを願っています。

まとめ — このページの使い方

開業の全体像が見えたら、あとは一つずつ進めるだけです。「自分の場合はどのルートか自信がない」「スケジュールを組んでほしい」——そんなときは、業態判定から警察・保健所・消防の段取りまで、まとめてお任せください。

よくある質問

Qバーとスナックでは、必要な手続きが違うのですか?
A店名ではなく営業の中身で決まります。お客さんの隣に座って談笑する・お酌をするなどの「接待」をするなら、スナックでもガールズバーでも風俗営業許可(1号)が必要です。接待をせず、深夜0時以降にお酒をメインで出すなら深夜営業届。接待も深夜営業もしないなら、飲食店営業許可のみで営業できます。
Q広島で夜の店を開業する場合、費用と期間はどのくらい見ておけばいいですか?
A警察関係は、風俗営業許可が手数料24,000円・申請から約55日、深夜営業届が手数料0円・受理から10日後です。どの業態でも共通で、広島市の飲食店営業許可16,000円と、消防への届出(無料)が必要です。逆算すると、風俗営業許可の店はオープンの3〜4か月前、深夜営業届の店は1.5〜2か月前に動き出すのが目安です。
Q手続きはどの順番で進めればいいですか?
A①業態の確定 → ②物件の事前調査(契約前に用途地域・距離制限・構造を確認)→ ③物件契約 → ④内装設計 → ⑤消防への届出(工事の着工7日前まで)→ ⑥飲食店営業許可(保健所)→ ⑦警察手続き(風俗営業許可または深夜営業届)→ ⑧開業、の順です。物件を契約してから許可が取れないと判明するのが最大の失敗パターンなので、②を必ず先に行ってください。
全体像がつかめたら、次は
「あなたの店の場合」に落とし込む番です

業態判定・物件チェック・スケジュール設計から、警察・保健所・消防の申請まで——元広島県警察官13年の行政書士が、開業の段取りを丸ごと組みます。広島で夜の店の開業をお考えなら、物件を決める前にご相談ください。

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