風営法の構造設備基準|
内装工事前にチェックすべき7項目
風俗営業の開業でいちばんもったいないのが、内装を作り込んでから「この内装では許可が下りません」と分かることです。風営法の構造設備基準は、「店内が見通せること」「暗すぎないこと」など、お洒落で雰囲気のある内装とは、ときに正反対の要求をしてきます。デザイナーや内装業者が風営法に詳しいとは限らないので、こだわって作ったぶんだけ、後で直す費用も大きくなります。この記事では、内装工事を発注する前に、オーナー自身がチェックすべき7項目を挙げます。
- 風俗営業(1号)の内装は、工事してから「許可が下りない」と分かると作り直し。だから工事前のチェックが命。
- チェックすべきは7項目:①客室の見通し ②1m超の間仕切り ③調光器 ④客室の鍵 ⑤客室の床面積 ⑥照度5ルクス ⑦風俗を害する装飾。
- とくに高くつくのが調光器と1m超の仕切り。「雰囲気を出したい」内装ほど、風営法では引っかかりやすい。
- 客室の鍵は、個室・VIPルームの扉に鍵を付けるとアウト。後から外す工事になる。
- 数値の詳細や図面への落とし込みは別記事で解説。この記事は「工事を発注する前に確認すること」に絞る。
風俗営業の内装は「工事してからでは直せない」項目が多い。発注前に次の7つを確認。
①見通し ②1m超の間仕切り ③調光器 ④客室の鍵 ⑤床面積 ⑥照度5ルクス ⑦風俗を害する装飾
とくに調光器と1m超の仕切りは要注意。迷う設計は、工事前に専門家へ。
工事前にチェックすべき7項目
私が警察署に風営法の許可申請をしに行ったとき、すぐ隣で、同じように申請を出している別の行政書士の方がいらっしゃいました。
ところがその方は、その日は提出に至りませんでした。理由は、内装に「認められない壁」があったから。見通しを妨げる壁が、申請の段階で引っかかってしまったのです。
専門家である行政書士でさえ、内装でつまずくことがある。それくらい、構造設備の基準はシビアなんです。だからこそ、壁を立てる前、工事を発注する前に確認しておく——これに尽きます。
なぜ「見通し」や「明るさ」が求められるのか
「お洒落な隠れ家にしたいのに、なぜ見通しや明るさを求められるのか」——疑問に思う方もいます。これは、風営法が店内で不適切な行為(違法な接待など)が行われないよう、外から、あるいは店内の誰からも様子が分かる状態を保つことを目的としているからです。暗くて見えない、区切られて見えない、鍵がかかって入れない——そういう空間は、風営法がもっとも警戒する状態なのです。
だから、「雰囲気のある内装」と「風営法の基準」は、しばしばぶつかります。両立させるには、設計の最初から基準を織り込んでおくしかありません。
まとめ
- 風俗営業の内装は、工事してからでは直せない項目が多い。発注前のチェックが命。
- 7項目:①見通し ②1m超の間仕切り ③調光器 ④客室の鍵 ⑤床面積(16.5㎡/和室9.5㎡、1室のみは制限なし)⑥照度5ルクス ⑦風俗を害する装飾。
- とくに調光器と1m超の仕切りは、付けてからの撤去・作り直しになりやすく高くつく。
- 「雰囲気重視」の内装ほど風営法で引っかかる。設計の最初から基準を織り込むこと。
- 数値・図面の詳細はNo.21へ。迷う設計は、工事を発注する前に専門家へ。
内装業者との打ち合わせに入る前、あるいは図面が固まる前に、一度チェックしておくだけで、数十万円規模の手戻りを防げます。広島で風俗営業の開業をお考えなら、内装の設計段階からご相談ください。
よくある質問
確認は工事を発注する前に
元広島県警察官13年の行政書士が、内装の設計段階から基準適合をチェックし、手戻りのない開業をサポートします。広島で風俗営業の開業をお考えなら、図面が固まる前にご相談ください。