西岡行政書士事務所
EX-POLICE GYOSEISHOSHI
横断総まとめ・完全ガイド

【総まとめ】広島の警察申請ガイド|
風営法・深夜営業・古物商の全知識

2026.06.18 監修:西岡 祐也(元広島県警察官13年/行政書士)

広島で夜のお店を開きたい、中古品の売買を始めたい。そう思って調べ始めると、「風営法」「深夜営業届」「古物商」「用途地域」「求積図」——聞き慣れない言葉が次々に出てきて、全体像がつかめない。そんな方は多いと思います。この記事は、当ブログでこれまでお伝えしてきた内容を、「広島で警察に出す3つの申請」という切り口で、1ページに総まとめしたものです。それぞれの違い、費用と期間、進め方の勘所を俯瞰し、さらに「もっと詳しく知りたい」ときのために、テーマ別の解説記事へのマップも用意しました。開業準備の出発点として、ブックマークしてお使いください。

この記事のポイント
この記事でわかること

・警察に出す3つの申請(風俗営業許可/深夜営業届/古物商許可)の違い

・それぞれの費用・期間・営業時間などの早見

・開業までの進め方と、物件選びの鉄則

・テーマ別の詳しい解説記事へのマップ(リンク集)

警察に出す「3つの申請」の全体像

広島で夜の店・中古品販売に関わる警察系の申請は、大きく次の3つです。いずれも、窓口は営業所を管轄する警察署の生活安全課(経由で公安委員会へ)です。

風俗営業許可(風営法)
お客さんを接待するお店(キャバクラ・スナック・ラウンジ・接待するガールズバーなど)に必要な「許可」。審査があり、場所や構造の基準も厳格。ゲームセンター(5号)もこの仲間です。
深夜営業届(深夜酒類提供飲食店営業)
接待はしないが、深夜0時以降にお酒をメインで出すお店(バー・ショットバーなど)に必要な「届出」。許可より手続きは軽いですが、図面の精度が問われます。
古物商許可
中古品(古物)の売買・交換をする営業に必要な「許可」。リサイクルショップ、古着屋、中古品のネット販売などが対象。夜の店とは別系統ですが、これも警察の管轄です。

【早見表】3つの申請の比較

風俗営業許可(1号)深夜営業届古物商許可
対象接待をする店接待なし・深夜に酒類中古品の売買
種別許可(審査あり)届出許可(審査あり)
手数料24,000円0円19,000円
標準期間約55日受理から10日後約40日
営業時間原則0時まで制限なし
窓口警察署 生活安全課警察署 生活安全課警察署 生活安全課
主なカギ場所・構造・図面図面(求積図)品目・管理者・略歴
重要:風俗営業許可と深夜営業届は、同時に取ることはできません。「接待もしたいし、深夜も営業したい」はできない、と覚えておいてください。

どの申請が必要? — 2つの質問で判定

夜の店の場合、必要な申請は2つの質問でおおむね判定できます。

Q1接待をする?
→ YESなら 風俗営業許可(1号)
Q2(接待しないなら)深夜0時以降に酒類をメインで出す?
→ YESなら 深夜営業届/NOなら 飲食店営業許可のみ

これに加えて、中古品も扱うなら古物商許可ゲーム機を置くなら5号営業(または10%ルール)、という補足判定が乗ります。

どの業態でも共通して必要なのが、保健所の飲食店営業許可(広島市16,000円・5年更新)と、消防への届出です。警察の申請だけ見ていると抜けがちなので、注意してください。

進め方の鉄則 — 「物件は契約前に調べる」

3つの申請に共通する、いちばん大切な鉄則をお伝えします。それは、物件は「契約する前」に、申請が通る場所か調べることです。

風俗営業許可も深夜営業届も、出店できる場所(用途地域)と、学校・病院などからの距離制限があります。古物商許可も、営業所の使用権限が必要です。物件を契約してから「ここでは許可が取れない」と分かっても、後の祭り。だからこそ、契約前の下調べがすべての出発点になります。

その次が、図面(求積図)の精度。風営法・深夜営業では、客室の広さや什器配置を正確に記した図面が申請の"本体"です。保健所に出す図面とはまったくの別物で、寸法の記載が必要です。ここでつまずく方がとても多いので、早めに専門家に相談するのが安全です。

最終回によせて 元広島県警察官・西岡より

「ひとまず、警察署への届出について50本、ブログを書こう」——そう思い立って、ここまで書き上げてきました。

今後も何らかの形でブログは続けていくつもりですが、ここまでのものを読んでいただければ、警察署への届出の制度については、書類の作成そのものを除けば、そう困ることにはならないのではないか、と思っています。

それでも解決しないことがあれば、当事務所にご相談いただければと思います(当事務所の公式LINEでのご相談は無料です)。皆様の開業がうまくいきますように。そう願っております。

テーマ別・詳しい解説のマップ(リンク集)

ここからは、もっと詳しく知りたい方のためのマップです。テーマ別に、当ブログの解説記事へリンクします。

おわりに — 連載の終わりに

この記事をもって、当ブログの警察申請シリーズは、ひとまず一区切りです。風営法・深夜営業・古物商という、とっつきにくいテーマを、少しでも「自分ごと」として捉えていただけるように、と綴ってきました。

申請の手続きは、正しい順番で、正しい準備をすれば、決して越えられない壁ではありません。大切なのは、全体像を持ち、物件を決める前に動き出すこと。この総まとめが、その第一歩の地図になれば幸いです。

「自分のケースはどうなるんだろう」「何から手をつければいい?」——読んでも迷いが残るのは、当然です。そんなときは、遠慮なくご相談ください。取り締まる側にいた元広島県警察官13年の行政書士が、あなたの開業の段取りを、最初から最後まで一緒に組み立てます。

よくある質問

Q風営法許可・深夜営業届・古物商許可は、何が違うのですか?
A風俗営業許可(1号)は接待をする店に必要な許可で、手数料24,000円・審査に約55日・営業は原則深夜0時まで。深夜営業届は、接待をせず深夜0時以降に酒類をメインで出す店の届出で、手数料0円・受理から10日後に営業可・時間制限なし。古物商許可は中古品の売買をする営業の許可で、手数料19,000円・約40日です。なお、風俗営業許可と深夜営業届を同時に取ることはできません。
Q広島で夜の店を開くとき、どの申請が必要か分かりません。どう判断すればいいですか?
A2つの質問で判定できます。まず「接待をするか」。するなら風俗営業許可(1号)です。しないなら次に「深夜0時以降に酒類をメインで出すか」。出すなら深夜営業届、出さないなら飲食店営業許可のみで営業できます。加えて、中古品も扱うなら古物商許可、ゲーム機を置くなら5号営業の確認が必要です。どの業態でも、保健所の飲食店営業許可と消防への届出は共通で必要です。
Q申請の準備で、最初にやるべきことは何ですか?
A物件を契約する前に、その場所で申請が通るかを調べることです。風俗営業許可も深夜営業届も、出店できる用途地域や、学校・病院などからの距離制限があります。物件契約後に「ここでは許可が取れない」と判明すると取り返しがつきません。次に重要なのが図面(求積図)の精度で、ここでつまずく方が多いため、早い段階で専門家に相談すると安全です。
全体像さえつかめば、あとは
一つずつ進めるだけです

「自分のケースはどの申請?」「スケジュールを組んでほしい」——そんなときは、業態判定から物件チェック、図面作成、警察・保健所・消防の段取りまで、まとめてお任せください。取り締まる側にいた元広島県警察官13年の行政書士が、あなたの開業を最初から最後まで伴走します。

💬 LINEで相談