ネット販売・メルカリ転売で古物商許可は必要?
個人副業の境界線
「不用品をメルカリで売っているけど、許可なんていらないよね?」「副業でせどりを始めたいけど、古物商許可って必要なの?」——ネット販売やフリマアプリが当たり前になった今、このご相談がとても増えています。やっかいなのは、同じ"メルカリで売る"でも、許可がいる場合といらない場合があること。知らずに無許可で続けていると、副業のつもりが法律違反になってしまいます。
- 古物商許可が要るかは、①古物(中古品など)を ②転売目的で仕入れ ③営利目的で反復継続して売る——この3つが揃うかで決まる。
- 自分の不用品を売るだけなら不要。引っ越しや断捨離でメルカリに出す程度は許可いらず。
- お店で買った新品を転売するだけなら不要(消費者の手に渡っていない=古物ではないため)。ただし一度でも誰かの手に渡った物は、未開封でも「古物」扱い。
- 「自分の不用品」を装っても、営利目的で反復継続していれば古物営業とみなされる(警視庁通達)。"不用品のフリ"は通用しない。
- 無許可で古物営業をすると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金。副業でも例外ではない。
古物商許可が必要なのは、次の3つが揃うときです。
① 古物(一度使われた物、または使うために取引された物)を
② 転売する目的で仕入れて
③ 営利目的で反復継続して売る
このどれかが欠けるなら、基本的に許可は不要です。迷ったら所轄の警察署(生活安全課)か行政書士へ。
そもそも「古物」とは何か
古物営業法でいう「古物」は、ざっくり次の3つです。
- 一度使用された物品(中古品)
- 使用されていないが、使用のために取引された物品(新品でも一度誰かが買った物)
- これらに幾分の手入れをした物品(修理・手直しをした中古品)
ポイントは、「中古かどうか」ではなく「一度でも消費者の手に渡ったかどうか」で線が引かれること。たとえ未使用・未開封でも、誰かが一度購入した物は「古物」になります。ここが後で効いてくるので覚えておいてください。
なお、衣類・時計や宝飾品・自動車・自転車・パソコンやスマホ(事務機器・機械工具類)など、古物は全部で13品目に分類されています(品目の選び方は別の記事で詳しく扱います)。
判定フロー:あなたの取引に許可は必要?
順番に当てはめてみてください。
- 自分で使っていた物、使うために買った物 → 不用品(Step 2へ)
- お店やメーカーから買った新品で、まだ誰の手にも渡っていない物 → 古物ではないので許可不要
- 中古品店・フリマ・オークション・他人から仕入れた物 → 古物(Step 3へ)
- 自分が使った物・使うつもりで買った物を手放すだけ → 許可不要
- 最初から転売するつもりで買った物 → 不用品には含まれない(Step 3へ)
- 転売して儲けるために仕入れ、繰り返し売って利益を出している → 古物営業=許可が必要
Step 3で「許可が必要」になる典型例は、次のような形です。
- リサイクルショップやフリマで安く仕入れて、メルカリで高く売る
- 他人から買い取った中古品を、ネットショップで継続的に販売する
- ジャンク品を仕入れ、修理してから売る
- 古物を預かり、売れたら手数料をもらう(委託販売)
「不要」だと誤解されやすい3つのケース
① 新品せどり(お店で新品を買って転売)
お店で買った新品を転売するだけなら、古物商許可は不要です。まだ消費者の手に渡っていない新品は「古物」ではないからです。
ただし落とし穴があります。仕入れ先が中古品店や他人だった場合、その時点で「一度消費者の手に渡った物」になり、未開封でも古物扱い。新品せどりのつもりでも、仕入れルートによっては許可が必要になります。「新品か中古か」ではなく「どこから仕入れたか」で判断してください。
② 自分の不用品を売っているつもり
「これは自分の不用品です」と言えば許可がいらない——そう考える方は少なくありません。しかし警視庁の通達では、フリマアプリでも「営利目的で反復継続して取引していると認められれば古物営業に該当する」とされています。
つまり、出品が大量・高頻度で、明らかに利益を出し続けているような場合は、いくら「不用品」と主張しても古物営業とみなされうるということです。"不用品のフリ"は通用しません。
③ 海外で自分が買い付けた物を売る
自分が海外旅行や出張で買い付けてきた雑貨などを日本で売る場合は、古物商許可は不要です(買い取り=仕入れの相手が国外なので、日本の古物営業法の対象外)。
ただし、日本国内の輸入業者から仕入れて売るなら話は別。国内での買い取りが入るので許可が必要です。また、国内で買い取った中古品を海外へ輸出して売る場合も、買い取りが国内で行われるため許可が必要です。
そもそも、なぜ古物商許可を警察が管轄しているのか、考えてみてください。
たとえば質屋さんやリサイクルショップには、業者だけでなく個人も物を売りに来ますよね。つまり、空き巣などの被害に遭った品物が、こうしたお店で現金に換えられてしまうことが多いのです。この盗品の流れを突き止めるために、警察が古物営業を管轄しているのです。
現に、古物商許可を取られたお店には、盗品が流れていないかを刑事が確認しに行くことがあります。許可を取るというのは、その防犯の輪の中に入るということでもあるのです。
なぜ「自分用と偽る」のがダメなのか — 古物営業法の目的
そもそも、なぜ「転売目的の仕入れ」にだけ許可が必要なのでしょうか。
古物営業法の目的は、盗品の流通を防ぎ、被害品を早く見つけて回復することにあります。盗んだ物を売りさばこうとする人間は「仕入れ=買い取り」の段階に現れる。だから、買い取って転売する商売には、本人確認・帳簿記載・不正品の報告といった防犯上の義務(防犯三大義務)が課され、その前提として許可制になっているのです。
逆に、自分の不用品を手放すだけなら、盗品が混じる余地はほとんどない。だから許可がいらない。「自分用に買ったことにして転売する」という建前が通用しないのは、それを認めたら盗品の売りさばきを野放しにすることになるからです。
許可を取ると、むしろ得をする面も
「許可は面倒」と思われがちですが、古物商許可を取ると次のようなメリットもあります。
- 古物市場(業者専用の市場)に参加して、安く仕入れられる
- 「堂々と商売できる」安心感。通報や摘発に怯えなくて済む
- インボイス制度の「古物商特例」を使える場合がある
副業として本気で続けるなら、早めに許可を取ってしまうほうが、結果的に商売を広げやすくなります。
まとめ
- 許可が必要なのは「①古物を ②転売目的で仕入れ ③営利目的で反復継続して売る」が揃うとき。
- 自分の不用品を売るだけ、新品をお店で買って売るだけなら不要。
- ただし一度誰かの手に渡った物は未開封でも古物。仕入れルートで判断する。
- 「不用品のフリ」は通用しない。反復継続・営利目的なら古物営業とみなされる。
- 無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金。副業でも例外ではない。
副業の規模が大きくなってきた方、これから本格的に始める方は、早めに許可を取っておくのが安全です。「自分のケースは必要なのか」が判断しづらいときは、お気軽にご相談ください。
よくある質問
その場で判定します
取引の中身を伺えば、許可が要るかどうかをその場で判定できます。広島で古物商許可を取るなら、元広島県警察官13年の行政書士にお任せください。申請書作成から警察署とのやり取りまで一括対応します。