古物商の品目選びで失敗しないために|
13品目の意味と選び方
古物商許可の申請でほとんどの方が立ち止まるのが、「自分が扱う物は、どの品目になるの?」という問題です。古物は法律で13種類に分類されていて、申請書ではこの中から取り扱う品目を選びます。選び方を間違えると、扱いたい物が扱えなかったり、虚偽申請を疑われたりします。この記事では、13品目の意味と、間違いやすい区分、失敗しない選び方のコツをお伝えします。
- 古物商の品目は全13種類。申請では「主として取り扱う品目」を1つ選び、それ以外に扱う品目は複数選べる。
- 「とりあえず13品目全部」はNG。本当に扱う予定のない品目を選ぶと虚偽申請になり、知識・経験・設備を質問される。
- 間違いやすい区分の代表:パソコン=事務機器類/スマホ=機械工具類、ゲームソフト=道具類/本体=機械工具類、バッグ・靴=皮革・ゴム製品類、CD・DVD=道具類。
- 後から品目を増やせる。追加は変更後14日以内に変更届を出せばよく、手数料は無料(自分で手続きすれば)。
- 迷ったら、最低限・確実に扱うものだけで申請し、必要になったら追加するのが、いちばん許可が取りやすい。
・品目は13種類。「主として取り扱う品目」を1つ+「その他に扱う品目」を複数、選ぶ。
・「とりあえず全部」はNG。扱う予定のない品目は虚偽申請になる。
・後から追加できる(変更後14日以内に変更届・無料)。だから最初は最低限でいい。
迷ったら、確実に扱うものだけで申請を。
古物の13品目一覧
古物営業法では、古物を次の13種類に分類しています(施行規則 第2条)。代表的な品物の例とあわせて整理します。
| No. | 品目 | 主な具体例 |
|---|---|---|
| 1 | 美術品類 | 絵画、書画、彫刻、骨董品、工芸品、登録日本刀・登録火縄銃 |
| 2 | 衣類 | 洋服、和服、子供服、帽子、敷物、布団、旗 |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 腕時計、宝石、貴金属、メガネ、装身具 |
| 4 | 自動車 | 自動車本体、タイヤ、カーナビ等の部品 |
| 5 | 自動二輪車・原付 | バイク本体、その部品(マフラー等) |
| 6 | 自転車類 | 自転車本体、空気入れ等の部品 |
| 7 | 写真機類 | カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡 |
| 8 | 事務機器類 | パソコン、コピー機、FAX、電卓、タブレット端末 |
| 9 | 機械工具類 | 家電、ゲーム機本体、スマホ、工作機械、医療機器 |
| 10 | 道具類 | 家具、楽器、CD・DVD、ゲームソフト、おもちゃ、日用品 |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴、財布(革・ゴム製) |
| 12 | 書籍 | 本、雑誌、マンガ |
| 13 | 金券類 | 商品券、乗車券、切手、収入印紙、各種チケット |
間違いやすい区分トップ5
「常識的にここだろう」と思って選ぶと外れる、要注意の区分です。
似ているのに分かれます。パソコン・タブレットは事務機器類(8)、スマートフォンは機械工具類(9)。両方扱うなら両方の品目が必要です。
中古ゲームを扱う場合、ソフトは道具類(10)ですが、本体は機械工具類(9)。ソフトも本体も売るなら、道具類と機械工具類の両方を選びます。
「衣類かな?」と思いがちですが、革・ゴム製のバッグや靴・財布は皮革・ゴム製品類(11)。アパレルで服も小物も扱うなら、衣類(2)と皮革・ゴム製品類(11)をセットで。
音楽CDや映像DVDは道具類(10)です。書籍(12)ではありません。古本屋でCD・DVDも扱うなら、書籍と道具類の両方が必要です。
バイクは自動車(4)ではなく自動二輪車・原動機付自転車(5)。なお、エンジン付きでもナンバープレートの有無などで扱いが変わることがあるため、迷う場合は管轄の警察署に確認してください。
もしも扱う品目の区分を間違えて申請していた場合、あらためて追加の許可取得を考えなければなりません。だからこそ、最初によく調べて選ぶことが大切です。
具体的に、取り締まりにかかる例を一つ。申請のときは「服しか扱わない」という内容で出していたのに、営業を始めてから財布などのアクセサリーも扱っていた——これが警察の帳簿確認で明らかになった場合、取り締まりの対象になります。
古物商には、盗品の捜査などのために、不定期で警察が帳簿を確認しに来ます。「絶対にバレない」ということはないのです。だからこそ、扱う物は正しい品目で、きちんと申請しておく。これが結局いちばんの近道です。
「主として取り扱う品目」は1つだけ
申請書では、品目の選び方に決まった形があります。
たとえば古着屋で、服のほかに時計やバッグも扱うなら——「主として取り扱う=衣類」「取り扱う=時計・宝飾品類、皮革・ゴム製品類」という形です。
なお、メインの1品目は古物商のプレート(標識)に記載されます。後でメインを変えると標識も作り直しになるので、メインは「いちばん中心になる物」を慎重に選びましょう。そして、扱う予定のない品目まで「とりあえず」で並べるのは避けてください。それは虚偽申請にあたり、知識や設備を一つひとつ問われることになります。
後から増やせる:品目の追加は「変更届」で
「最初は絞ったけど、やっぱりあの品目も扱いたくなった」——大丈夫です。品目は後から追加できます。
ただし、メインの品目(主として取り扱う品目)を変更する場合は、標識の記載が変わるため、標識を作り直す必要があります。この「後から追加できる」仕組みがあるからこそ、最初は最低限・確実に扱う品目だけで申請するのが、いちばん早く・確実に許可を取る方法なのです。
まとめ
- 古物の品目は13種類。メイン1つ+サブ複数で選ぶ。
- 間違いやすい区分に注意:パソコン=事務機器/スマホ=機械工具、ゲームソフト=道具類/本体=機械工具、バッグ・靴=皮革ゴム、CD・DVD=道具類。
- 「とりあえず全部」は虚偽申請。扱う物だけを選ぶ。
- 後から追加できる(変更後14日以内・無料)。だから最初は絞ってOK。
- 迷ったら、確実に扱う品目だけで申請し、必要になったら増やす。
「自分が売りたい物がどの品目になるのか分からない」——そんなときは、扱う予定の物を教えていただければ、こちらで品目を仕分けします。広島で古物商許可をお考えなら、お気軽にご相談ください。
よくある質問
申請まで一括サポート
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