西岡行政書士事務所
EX-POLICE GYOSEISHOSHI
古物商

古物商の品目選びで失敗しないために|
13品目の意味と選び方

2026.06.04 監修:西岡 祐也(元広島県警察官13年/行政書士)

古物商許可の申請でほとんどの方が立ち止まるのが、「自分が扱う物は、どの品目になるの?」という問題です。古物は法律で13種類に分類されていて、申請書ではこの中から取り扱う品目を選びます。選び方を間違えると、扱いたい物が扱えなかったり、虚偽申請を疑われたりします。この記事では、13品目の意味と、間違いやすい区分、失敗しない選び方のコツをお伝えします。

この記事のポイント
結論

・品目は13種類。「主として取り扱う品目」を1つ+「その他に扱う品目」を複数、選ぶ。

・「とりあえず全部」はNG。扱う予定のない品目は虚偽申請になる。

・後から追加できる(変更後14日以内に変更届・無料)。だから最初は最低限でいい。

迷ったら、確実に扱うものだけで申請を。

古物の13品目一覧

古物営業法では、古物を次の13種類に分類しています(施行規則 第2条)。代表的な品物の例とあわせて整理します。

No.品目主な具体例
1美術品類絵画、書画、彫刻、骨董品、工芸品、登録日本刀・登録火縄銃
2衣類洋服、和服、子供服、帽子、敷物、布団、旗
3時計・宝飾品類腕時計、宝石、貴金属、メガネ、装身具
4自動車自動車本体、タイヤ、カーナビ等の部品
5自動二輪車・原付バイク本体、その部品(マフラー等)
6自転車類自転車本体、空気入れ等の部品
7写真機類カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡
8事務機器類パソコン、コピー機、FAX、電卓、タブレット端末
9機械工具類家電、ゲーム機本体、スマホ、工作機械、医療機器
10道具類家具、楽器、CD・DVD、ゲームソフト、おもちゃ、日用品
11皮革・ゴム製品類バッグ、靴、財布(革・ゴム製)
12書籍本、雑誌、マンガ
13金券類商品券、乗車券、切手、収入印紙、各種チケット

間違いやすい区分トップ5

「常識的にここだろう」と思って選ぶと外れる、要注意の区分です。

01パソコンは「事務機器類」、スマホは「機械工具類」

似ているのに分かれます。パソコン・タブレットは事務機器類(8)スマートフォンは機械工具類(9)。両方扱うなら両方の品目が必要です。

02ゲームソフトは「道具類」、ゲーム機本体は「機械工具類」

中古ゲームを扱う場合、ソフトは道具類(10)ですが、本体は機械工具類(9)。ソフトも本体も売るなら、道具類と機械工具類の両方を選びます。

03ブランドバッグ・靴は「皮革・ゴム製品類」

「衣類かな?」と思いがちですが、革・ゴム製のバッグや靴・財布は皮革・ゴム製品類(11)。アパレルで服も小物も扱うなら、衣類(2)と皮革・ゴム製品類(11)をセットで。

04CD・DVDは「道具類」

音楽CDや映像DVDは道具類(10)です。書籍(12)ではありません。古本屋でCD・DVDも扱うなら、書籍と道具類の両方が必要です。

05バイクは「自動二輪車・原付」、ナンバーなしは要確認

バイクは自動車(4)ではなく自動二輪車・原動機付自転車(5)。なお、エンジン付きでもナンバープレートの有無などで扱いが変わることがあるため、迷う場合は管轄の警察署に確認してください。

現場の話 元広島県警察官・西岡より

もしも扱う品目の区分を間違えて申請していた場合、あらためて追加の許可取得を考えなければなりません。だからこそ、最初によく調べて選ぶことが大切です。

具体的に、取り締まりにかかる例を一つ。申請のときは「服しか扱わない」という内容で出していたのに、営業を始めてから財布などのアクセサリーも扱っていた——これが警察の帳簿確認で明らかになった場合、取り締まりの対象になります。

古物商には、盗品の捜査などのために、不定期で警察が帳簿を確認しに来ます。「絶対にバレない」ということはないのです。だからこそ、扱う物は正しい品目で、きちんと申請しておく。これが結局いちばんの近道です。

「主として取り扱う品目」は1つだけ

申請書では、品目の選び方に決まった形があります。

メイン 主として取り扱う古物の区分:13品目から1つだけ選ぶ(いちばんメインに扱う物)
サブ 取り扱う古物の区分:上記以外に扱う品目を複数選べる(個数制限なし)

たとえば古着屋で、服のほかに時計やバッグも扱うなら——「主として取り扱う=衣類」「取り扱う=時計・宝飾品類、皮革・ゴム製品類」という形です。

なお、メインの1品目は古物商のプレート(標識)に記載されます。後でメインを変えると標識も作り直しになるので、メインは「いちばん中心になる物」を慎重に選びましょう。そして、扱う予定のない品目まで「とりあえず」で並べるのは避けてください。それは虚偽申請にあたり、知識や設備を一つひとつ問われることになります。

後から増やせる:品目の追加は「変更届」で

「最初は絞ったけど、やっぱりあの品目も扱いたくなった」——大丈夫です。品目は後から追加できます。

14
品目を追加・変更したら、変更後14日以内に、営業所を管轄する警察署へ変更届を提出。手数料は無料(自分で手続きする場合)。追加申請は営業実績があるぶん、初回よりスムーズに通る傾向があります。

ただし、メインの品目(主として取り扱う品目)を変更する場合は、標識の記載が変わるため、標識を作り直す必要があります。この「後から追加できる」仕組みがあるからこそ、最初は最低限・確実に扱う品目だけで申請するのが、いちばん早く・確実に許可を取る方法なのです。

まとめ

「自分が売りたい物がどの品目になるのか分からない」——そんなときは、扱う予定の物を教えていただければ、こちらで品目を仕分けします。広島で古物商許可をお考えなら、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q古物商の品目は、いくつまで選べますか?
A個数の上限はありません。「主として取り扱う古物の区分」を1つ選び、それ以外に扱う品目を複数選べます。ただし、扱う予定のない品目まで選ぶと虚偽申請になり、知識や設備を問われます。本当に扱う品目だけを選びましょう。
Qパソコンやスマホを売りたい場合、品目はどれですか?
Aパソコンとタブレットは「事務機器類」、スマートフォンは「機械工具類」に分類されます。似ていますが区分が分かれるため、両方を扱うなら両方の品目を選ぶ必要があります。中古ゲームも、ソフトは「道具類」、本体は「機械工具類」と分かれます。
Q許可を取った後で、扱う品目を増やすことはできますか?
Aできます。品目を追加・変更した場合は、変更後14日以内に営業所を管轄する警察署へ変更届を提出します。手数料は無料です(自分で手続きする場合)。ただし、メインの品目を変更するときは、古物商のプレート(標識)を作り直す必要があります。
売りたい物の品目選びから、
申請まで一括サポート

「自分が売りたい物が、どの品目になるのか分からない」——扱う予定の物を伺えば、こちらで13品目に仕分けして申請します。元広島県警察官13年の行政書士が、品目選びから申請まで一括でサポートします。広島で古物商許可をお考えなら、お気軽にご相談ください。

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