期限付酒類小売業免許とは?
イベント・祭りで酒を売る手続き
物産展、地元の祭り、蔵開き、キャンプ場のイベント——その場に臨時の売り場を作ってお酒を売るとき、使うのが期限付酒類小売業免許です。
ただし、はじめに押さえていただきたいことがあります。この免許を受けられるのは、原則として「製造者または酒類販売業者」——すでにお酒の免許を持っている方に限られます。免許をお持ちでないイベント主催者や出店者が、この免許で自ら販売することはできません。
そのうえで、すでに免許をお持ちの方にとっては軽い手続です。要件を満たせば「届出」で足り、登録免許税もかかりません。ハードルは費用ではなく期限——開設日の10日前、あるいは2週間前です。
- 博覧会場・即売会場その他これらに類する場所に臨時の販売場を設けて酒類を小売するための免許。期限が付される。
- 申請者は「製造者または酒類販売業者」に限られる。お酒の免許をまったく持っていない方は、原則としてこの免許を受けられない。
- 例外として、キャンプ場・海水浴場・スキー場などで固定店舗を設けて清涼飲料等を販売している者は、売れ残りの引渡先と確約書があれば付与されうる。
- 届出要件を満たせば開設日の10日前までの届出、満たさなければ2週間前までの申請。
- 提出先は臨時販売場の所在地の所轄税務署長(事務所の所在地ではなく、会場の所在地)。
- 登録免許税はかからない(国税庁の一覧表で期限付酒類小売業免許の税額欄は「-」)。
- 届出の要件は5つ(前1か月以内に同一場所で届出なし/販売期間10日以内/開催期間が客観的に明瞭/品目は免許の範囲と同じ/開催場所以外へ配達しない)。すべて満たさなければ申請。
- 終了後に販売数量等報告書と表示基準の実施状況等報告書の提出が必要。
期限付酒類小売業免許とは
期限付酒類小売業免許とは、博覧会場、即売会場その他これらに類する場所に臨時の販売場を設けて酒類の小売を行うために、期限を付して与えられる酒類販売業免許です。
免許の期限は、催物等の開催期間や、季節的・臨時に人が集まる期間などを考慮して適切な期限を付すものとされています。イベントの日程に合わせた免許、というわけです。
受けられるのは「製造者または酒類販売業者」
ここが最大の注意点です。この免許は、誰でも申請できるものではありません。国税庁の法令解釈通達は、免許を付与する要件の第一に、こう定めています。
つまりすでに酒類の製造免許か販売業免許を持っている方が前提です。お酒の免許をまったく持っていない方が「イベントで売りたい」と申請しても、原則として受けられません。
例外——売店で清涼飲料を売っている場合
ひとつ、例外が用意されています。通達は、後述する「これらに類する場所」で固定した店舗を設けて清涼飲料またはし好飲料の販売を業として行っている者については、上記の要件にかかわらず免許を付与できるとしています。ただし次の条件が付きます。
- 販売場を廃止した後の酒類の引渡先(申請する品目について製造免許または販売業免許を受けている製造者または酒類販売業者)と引渡期日があらかじめ定められていること
- その引渡先が確実に引き取る旨の確約書を提出していること
イメージしやすいのはキャンプ場の売店、海水浴場の海の家、スキー場の売店です。ジュースなどを売る固定店舗を構えているなら、シーズン中だけお酒も扱える余地がある、ということです。売れ残りを酒販店に引き取ってもらう約束が取れていることが条件になります。
対象になる場所——想像より広い
「博覧会場等」と聞くと大きな展示会を思い浮かべますが、国税庁の法令解釈通達が示す範囲はかなり広いです。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 即売会場 | 職場や団体内で開かれる即売会、地方特産物・新製品・贈答品の即売会、広報宣伝のための展示等 |
| これらに類する場所 (人が集まる場所) | 野球場等の競技場、遊園地、キャンプ場、スキー場、海水浴場など、季節的または臨時に人が集まる場所 |
| これらに類する場所 (その他) | ダム工事現場、臨時列車内、遊覧船内 |
ダム工事現場や遊覧船内まで挙がっているのは意外に思われるかもしれません。「臨時に人が集まる場所で一時的に売る」という実態に着目した制度なので、会場の格式や規模は問われないのです。
広島で言えば、物産展、地域の祭り、蔵開き、キャンプ場のイベント、球場周辺の催事——いずれもこの枠に入る可能性があります。
免許の4つの要件
通達は、免許を付与する要件として次の4つを示しています。申請者の資格だけでなく、何のために売るのかまで見られます。
| 要件 | |
|---|---|
| 申請者 | 製造者または酒類販売業者であり、博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行うこと |
| 目的 | 酒類の小売の目的が特売または在庫処分等でないこと |
| 場所 | 博覧会場等の管理者との契約等により販売場の設置場所が特定されていること |
| 期間 | 催物等の開催期間または開催日があらかじめ定められていること(ダム工事現場なら工事の終期、臨時列車や遊覧船なら運行期間等が明瞭に定められていること) |
見落としやすいのが「特売または在庫処分等でないこと」です。在庫を捌くためのイベント出店は、この免許の趣旨から外れます。また会場の管理者との契約で場所が特定されていることが要件なので、出店枠が確定していない段階では手続を進められません。
届出で足りるか、申請が必要か
資格要件をクリアしたうえで、次の分かれ道が届出か申請かです。どちらも対象は製造者または酒類販売業者で、追加の要件を満たすかどうかで振り分けられます。
| 届出 | 申請 | |
|---|---|---|
| 対象 | 製造者・酒類販売業者で、下記の届出要件①〜⑤をすべて満たす場合 | 製造者・酒類販売業者で、届出要件を満たさない場合(10日を超える販売、免許外の品目、会場外への配達など)。例外に当たる売店もこちら |
| 期限 | 販売場を開設する日の10日前まで | 販売場を開設する日の2週間前まで |
| 主な書類 | 販売場の敷地の状況、建物等の配置図、販売管理の方法に関する取組計画書、会場の使用(営業)許可書の写し、催物のパンフレット等 | 上記に加えて事業の概要、免許要件誓約書 |
届出で足りるのは、国税庁の「期限付免許判定フローチャート」が示す次の5つをすべて満たす場合です。
- ① 前1か月以内に同一の場所で販売場の開設届出を行っていないこと
- ② 販売を行う期間が10日以内であること
- ③ 開催期間または開催期日が客観的に明瞭であること
- ④ 販売する酒類の範囲が免許を受けている品目と同じであること
- ⑤ 開催場所以外へ酒類を配達しないこと(宅配便等を利用する場合は除く)
見落としやすいのが②と⑤です。長期間のイベントで通して売るなら、10日を超えるため届出では収まりません。また⑤により、会場で注文を受けて後日自分で配達するような売り方は届出の枠から外れます(宅配便等を使う場合は除かれます)。④についても、普段扱っていない品目をイベントだけで売ることはできません。これらを満たさない場合は、2週間前までの申請になります。
そして提出先を間違えないでください。臨時販売場の所在地の所轄税務署です。ご自身の事務所や本店の所轄ではありません。広島市内の会場なら広島市内を所轄する税務署、福山のイベントなら福山の税務署です。県内で複数会場を回るなら、会場ごとに手続が必要になります。
あわせて、臨時販売場で販売を開始する前に酒類販売管理者の選任が必要で、選任後2週間以内に酒類販売管理者選任届出書を提出します。
なお国税庁のフローチャートにも「酒類を販売できない場合があります」と注記されており、酒類指導官が設置された税務署への相談が案内されています。判断に迷う形であれば、早い段階で窓口に当たるのが確実です。
登録免許税はかからない
費用の面では、この免許は軽いです。国税庁の登録免許税法関係通達にある製造免許等の登録免許税の一覧表を見ると、一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・特殊酒類小売業免許が1件につき3万円と示されている一方で、期限付酒類小売業免許の税額欄は「-」とされています。つまり3万円の登録免許税は発生しません。
かかるのは、会場の使用許可の取得実費や、行政書士に依頼する場合の報酬です。費用面のハードルが低い一方で、期限という時間のハードルが高い——これがこの手続の性格です。
お酒以外に必要になる手続き
イベントでお酒を売るとき、税務署の手続だけで済むことはあまりありません。会場の性質に応じて、次のような手続が並行して必要になります。
| 場面 | 必要になりうる手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 未開栓の酒類を売る | 期限付酒類小売業免許(届出または申請) | 税務署 |
| 道路を使って催事を行う | 道路使用許可 | 警察署 |
| その場で飲ませる・調理する | 食品衛生法の営業許可・届出(露店等) | 保健所 |
| 公園や公共施設を使う | 施設の使用許可 | 施設の管理者 |
窓口が税務署・警察署・保健所・施設管理者と分かれるため、それぞれの期限がばらばらです。いちばん早いものから逆算してスケジュールを組む必要があります。
▼酒類販売業免許そのものの全体像はこちら:酒類販売業免許とは?種類・4要件・費用と広島の窓口
手続きの流れ
- ① 届出で足りるか申請が必要かを判断する。すでに酒類製造免許または酒類販売業免許があり要件を満たせば届出、なければ申請です。
- ② 提出先と期限を確認する。提出先は臨時販売場の所在地の所轄税務署。申請は開設日の2週間前まで、届出は10日前までです。
- ③ 会場の使用許可と図面をそろえる。販売場の敷地の状況、建物等の配置図、催物のパンフレット、会場の使用(営業)許可書の写しなどを用意します。
- ④ 酒類販売管理者を選任する。販売開始前に選任し、選任後2週間以内に選任届出書を提出します。
- ⑤ 販売終了後に報告書を提出する。酒類の販売数量等報告書と、表示基準の実施状況等報告書を出して完了です。
この手続でご相談をいただくとき、私がまずお聞きするのは「お酒の免許はお持ちですか」、そして「イベントは何日からですか」です。この2つで、できるかどうかがほぼ決まります。
免許をお持ちでない場合、ご自身が売る形にはできません。ここで話が終わってしまうかというと、そうでもなく、酒販店や蔵元に出店してもらうという組み替えができます。主催者側で「誰が売るか」を設計し直せば実現できることが多いので、諦める前にご相談ください。
そしてもうひとつお伝えしているのが、窓口が1か所では済まないことです。お酒は税務署、道路を使うなら警察署、その場で飲ませるなら保健所。主催者の方は会場の確保と出店者の調整で手一杯になりがちで、許認可は後回しになります。そこで期限に追われます。
ですから、イベントの日程が決まった時点でご相談ください。必要な手続を洗い出して、どれをいつまでに出すかの一覧をお作りします。期限が見えていれば、慌てずに済みます。
よくある質問
イベント会場で未開栓のお酒を売るには期限付酒類小売業免許が必要です。ただし受けられるのは製造者または酒類販売業者——すでにお酒の免許を持っている方に限られます。免許のない主催者や出店者は、免許を持つ酒販店や蔵元に販売主体になってもらうのが現実的な道です(キャンプ場や海水浴場の売店など、清涼飲料等の固定店舗には例外があります)。
そのうえで、届出要件を満たせば開設日の10日前までの届出、満たさなければ2週間前までの申請になります。
提出先は会場の所在地の所轄税務署。そして登録免許税はかかりません。費用のハードルは低い手続です。
障害になるのは期限です。出店の話が決まった時点で、税務署・警察署・保健所のどこに何をいつまでに出すかを洗い出してください。終了後の報告書まで出して一区切りです。
- 酒税法(酒類の販売業免許)
- 国税庁 法令解釈通達「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」第9条第2項関係(免許の要件=申請者が製造者または酒類販売業者であること・特売や在庫処分等が目的でないこと・管理者との契約等により販売場の設置場所が特定されていること・開催期間または開催日があらかじめ定められていること、博覧会場等の範囲と例示、清涼飲料またはし好飲料の固定店舗に関する例外と引渡先・確約書の条件、申請は開設日の2週間前まで、届出は10日前まで、届出の要件=開催期間のうち10日以内・免許の品目と同一・同一場所は1か月以内に1回、免許の期限と延長)
- 国税庁「期限付酒類小売業免許について」および同ページ掲載の「期限付免許判定フローチャート」(判定の順序=他の場所で免許を受けた酒類製造者または酒類販売業者が自ら販売するか→特売・在庫処分等に当たらないか→開催期間・開催期日が定まっているか→管理者との契約等により販売場の設置場所が特定されているか→届出要件①〜⑤、提出先=臨時販売場の所在地の所轄税務署、提出書類、酒類販売管理者の選任届出、終了後の販売数量等報告書および表示基準の実施状況等報告書)
- 国税庁 第6編 登録免許税法関係(製造免許等に課される登録免許税の一覧。一般・通信販売・特殊の各小売業免許は3万円、期限付酒類小売業免許の税額欄は「-」)
2026年10月時点の内容です。届出で足りるかどうかの判断は個別の事情によるため、会場の所轄税務署にご確認ください。
西岡行政書士事務所へ
「祭りで地元の酒を売りたい」「物産展に出店が決まった」「キャンプ場のイベントで販売したい」——まず確認したいのは、お酒の免許をお持ちかどうかと、イベントの日程です。免許がない場合も、誰が販売主体になるかを組み替えれば実現できることがあります。届出で足りるかの判断、会場の所轄税務署の確認、道路使用許可や保健所の手続との整理、終了後の報告書まで一貫してお任せください。日程が決まった段階でのご相談を歓迎します。