西岡行政書士事務所
EX-POLICE GYOSEISHOSHI
酒販免許お酒を売る方へ

酒類販売業免許とは?
種類・4要件・費用を解説

監修:西岡 祐也(行政書士)

「店でお酒も売りたい」「ネットでお酒を販売したい」——そう考えたとき必要になるのが酒類販売業免許です。これは飲食店の営業許可とはまったく別の制度で、窓口も保健所でも警察でもなく税務署です。しかも、誰に売るか・どうやって売るかで必要な免許が変わります。この記事では、免許の種類、満たすべき4つの要件、費用と期間、そして広島での相談窓口までを整理します。

この記事の要点

酒類販売業免許とは

酒類販売業免許とは、酒税法に基づき、継続して酒類を販売するために受ける免許です。お酒には酒税がかかるため、販売する側も国の管理下に置かれています。だから窓口が税務署なのです。

押さえておきたいのは販売場ごとに必要だという点です。店舗が2つあれば、それぞれで免許を受けます。また、飲食店が店内でお客様にお酒を出すこと(提供)には免許は要りませんが、未開栓のボトルを持ち帰り用に売ること(販売)には免許が必要です。ここを混同している方が少なくありません。

小売業免許と卸売業免許の違い

まず大きく、誰に売るかで2つに分かれます。

販売の相手方による区分
免許の種類売る相手具体例
酒類小売業免許消費者、飲食店など酒販店、コンビニ、スーパー、ネットショップ
酒類卸売業免許酒類の販売業者、酒類製造者問屋、業務用の卸
小売業免許で他の酒販店に卸すことはできません。「知り合いの店にも分けてあげたい」といった場面で問題になりやすいところです。卸売をするなら卸売業免許が別途必要で、こちらは要件も登録免許税の額も異なります。

小売業免許の3つの区分

小売業免許は、売り方によってさらに3つに分かれます。

酒類小売業免許の区分
区分どんな売り方か扱える酒類
一般酒類小売業免許販売場(店頭)で消費者や飲食店に売る原則としてすべての品目
通信販売酒類小売業免許2都道府県以上の広い地域を対象に、カタログやネットで売る制限あり(下記参照)
特殊酒類小売業免許特別の必要に応じた販売(社員への販売など)認められた範囲

見落とされやすいのが通信販売の制限です。通信販売酒類小売業免許で扱えるのは、次のものに限られます。

つまり、大手メーカーのビールや日本酒、ジャパニーズウィスキーなどをネット通販で売ることはできません。小規模な蔵元のお酒や輸入ワインなどが中心になります。ネット販売を考えている方は、ここで計画が変わることがあります。

満たすべき4つの要件

酒類販売業免許の4要件
要件内容
人的要件免許を取り消されてから3年を経過していること、過去2年内に国税・地方税の滞納処分を受けていないこと、一定の罪で有罪判決を受けてから3年を経過していることなど
場所的要件正当な理由なく、取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
経営基礎要件破産手続開始の決定を受けていないこと、経営の基礎が薄弱でないこと
需給調整要件酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要から免許を与えることが適当でない場合に該当しないこと

実務で問題になりやすいのは場所的要件と経営基礎要件です。場所的要件は、たとえば飲食店と同じ場所で小売をしようとする場合に検討が必要になります。飲食のスペースと販売のスペースが混在していると、取締り上不適当と判断されるおそれがあるためです。

経営基礎要件は、決算の状況や資金、酒類の販売経験などから総合的に判断されます。数字だけでなく、仕入先を確保できているかといった事業としての実現性も見られます。

費用と期間

免許が付与されるときに、登録免許税が免許1件につき3万円かかります。小売業免許の場合の金額で、卸売業免許では額が異なります。このほかに、登記事項証明書や納税証明書などの取得実費、行政書士に依頼する場合はその報酬がかかります。当事務所の報酬は内容によって変わりますので、お見積りをお出ししています。

標準処理期間は、申請書等の提出があった日の翌日から2か月以内です。ただし、書類の補正に要する期間は含まれません。補正が重なると、その分だけ後ろにずれていきます。開店日が決まっている場合は、余裕をもって3か月前には動き始めるのが安全です。

広島の相談窓口

申請先は、販売場の所在地を所轄する税務署長です。ただし実際の相談と審査は、酒類指導官という専門の担当者が置かれた税務署が、複数の税務署の管内をまとめて担当します。

広島県内の酒類指導官(販売業免許の相談窓口)
税務署直通電話主な担当区域
広島東税務署082-227-1264広島市内、三次市、廿日市市など
西条税務署082-422-2495東広島市、三原市、竹原市

自分の販売場がどの担当になるかは、所轄の税務署に確認すると教えてもらえます。申請前に相談しておくと、書類の手戻りを大きく減らせます。

申請の流れ

▼お酒を出す飲食店の手続き全般については、こちらも参照してください:深夜営業と飲食店営業許可の関係
▼許可・届出・免許といった言葉の違いはこちら:許可・届出・認可・登録・認定はどう違う?
現場の話 行政書士・西岡より

最近増えているのが、飲食店の方からの「店で未開栓のボトルも売りたい」というご相談です。お客様に出すのは免許が要りませんが、持ち帰り用に売るとなると別の話になります。

そして、ここが難しいところで、飲食店の中に販売場を設けるのは原則として認められにくい。ただし道が閉ざされているわけではなく、飲食のスペースと販売のスペースを壁や扉できちんと分け、会計や在庫の管理も分けることで、認められる場合があります。結局は図面で区画を示せるかどうかが分かれ目になります。図面は当事務所で作成しますので、まずは店内の状況をお聞かせください。

よくある質問

Q酒類販売業免許とは何ですか?
A酒税法に基づき、継続して酒類を販売するために販売場ごとに受ける免許です。販売の相手方によって小売業免許と卸売業免許に分かれます。申請先は、販売場の所在地を所轄する税務署長です。
Q小売業免許と卸売業免許はどう違いますか?
A誰に売るかで分かれます。消費者や飲食店などに売るのが小売業免許、酒類の販売業者や製造者に売るのが卸売業免許です。小売業免許で酒販店や他の業者へ卸すことはできません。
Qネットでお酒を売るにはどの免許が必要ですか?
A2都道府県以上の広い地域を対象に通信販売するなら、通信販売酒類小売業免許が必要です。ただし扱える酒類に制限があり、国産酒類については、前会計年度の課税移出数量が品目ごとにすべて3,000キロリットル未満である製造者のものに限られます。輸入酒類には、この数量制限はありません。
Q免許の要件は何ですか?
A人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つです。人的要件は免許の取消歴や税の滞納処分、一定の有罪判決がないこと。場所的要件は取締り上不適当な場所でないこと。経営基礎要件は経営の基礎が薄弱でないこと。需給調整要件は酒類の需給の均衡を損なわないことです。
Q費用と期間はどれくらいかかりますか?
A登録免許税が免許1件につき3万円かかります。標準処理期間は、申請書等の提出があった日の翌日から2か月以内です(書類の補正に要する期間は含みません)。このほか、証明書類の取得実費と、行政書士に依頼する場合の報酬がかかります。
Q広島ではどこに相談すればよいですか?
A申請先は販売場の所在地を所轄する税務署長ですが、相談と審査は酒類指導官が設置された税務署がまとめて担当します。広島市内などは広島東税務署の酒類指導官(直通082-227-1264)、東広島市・三原市・竹原市は西条税務署の酒類指導官(直通082-422-2495)が窓口になります。
まとめ

お酒を継続して売るには、販売場ごとに税務署の酒類販売業免許が必要です。誰に売るかで小売と卸売に分かれ、小売はさらに一般・通信販売・特殊の3区分。通信販売は扱える酒類が限られる点に注意が必要です。

要件は人的・場所的・経営基礎・需給調整の4つ。登録免許税3万円、標準処理期間は提出日の翌日から2か月以内。開店日が決まっているなら、3か月前には動き始めてください。

この記事の根拠
  • 酒税法(酒類の販売業免許、免許の要件)
  • 国税庁「酒類販売業免許の手引」(免許の区分、通信販売で扱える酒類の範囲、登録免許税3万円、標準処理期間2か月、申請先)
  • 広島国税局(酒類指導官の設置署と担当区域、直通電話)

2026年10月時点の内容です。制度や窓口の担当区域は変更されることがあるため、申請前に所轄の税務署でご確認ください。

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