許可・届出・認可・登録・認定は
どう違う?
事業を始めようとすると、「許可」「届出」「認可」「登録」「認定」——似たような言葉が次々に出てきます。どれも「役所に書類を出すこと」に見えますが、実は行政の関わり方(=ハードルの高さ)がまったく違います。この記事では、5つの言葉の違いを一覧表で整理し、広島の許認可の具体例——風営法は許可、深夜営業は届出、警備業は認定——に当てはめて、元広島県警察官の行政書士がわかりやすく解説します。
- 許可=原則禁止されている行為を「解除」して適法にする(もっとも重い)。
- 届出=一定事項を「通知」する。要件を満たして到達すれば効力が生じる。
- 認可=私人の契約・法人設立などに効力を「補充」して有効にする。
- 登録=名簿に「記載」して効力を生じさせる(許可と届出の中間)。
- 認定=基準への「適合」を行政が確認して認める。
- 広島の例:風営法=許可/深夜営業=届出/警備業=認定。
なぜ言葉が分かれているのか
これらの言葉は、行政がどこまで、どんな形で関与するかによって分かれています。禁止されている行為を解除してもらうのか、通知すれば足りるのか、名簿に載せるのか——関与の強さが違うため、必要な準備も難易度も変わります。まずは全体像を表で押さえましょう。
| 種類 | 意味(ざっくり) | 行政の関与 | 広島・身近な例 |
|---|---|---|---|
| 許可 | 原則禁止されている行為を、特定の場合に解除して適法にする | 審査があり、裁量が働く | 風営法・古物商・道路使用・建設業・飲食店 |
| 届出 | 一定の事項を行政に通知する。要件を満たして到達すれば効力が生じる | 原則、諾否の裁量なし | 深夜酒類提供飲食店営業開始届 |
| 認可 | 私人の契約・法人設立などに効力を補い、有効にする | 同意がないと効力が生じない | 農地転用(農地法5条)・学校法人設立 |
| 登録 | 名簿(登録簿)に記載・公示して効力を生じさせる | 要件を満たせば原則拒否できない | 宅建業者・賃貸住宅管理業・貸金業 |
| 認定 | 基準・要件への適合を行政が確認して認める | 基準適合の確認 | 警備業 |
許可:禁止を解除してもらう(いちばん重い)
許可は、法律で原則禁止されている行為を、審査を経て特定の人・場所に限って解除する行政行為です。5つの中でもっとも行政の裁量が働き、要件審査のハードルが高いのが特徴です。
広島の例では、風営法(風俗営業許可)、古物商許可、道路使用許可、建設業許可、飲食店営業許可などが該当します。いずれも「基準を満たしているか」を行政がしっかり審査します。
届出:通知すれば足りる(ただし中身は別)
届出は、一定の事項を行政に通知する手続きです。要件を満たした書類が窓口に到達すれば効力が生じ、行政が「許す/許さない」を判断する裁量は原則ありません。
広島の代表例が深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業開始届)です。「届出だから簡単」と思われがちですが、添付する図面(求積図)は許可並みに厳密で、ここでつまずく方が少なくありません。名前は届出でも、中身の準備は油断できません。
認可:私人の契約などに効力を与える
認可は、私人どうしの契約や法人設立といった法律行為に、行政が同意を与えて効力を完成させる行為です。認可がないと、その法律行為自体が効力を持ちません。
例として、農地を売って宅地などに転用する農地法5条の手続きは、条文上は「許可」と書かれていますが、当事者の売買契約に行政が同意を与える構造から、講学上は認可の性質を持つとされます。学校法人の設立認可なども認可の例です。
登録:名簿に載せる(許可と届出の中間)
登録は、一定の事項を公の名簿(登録簿)に記載・公示することで効力を生じさせる制度です。要件を満たしていれば行政は原則として登録を拒否できず、許可と届出の中間的な性質を持ちます。
宅地建物取引業者の登録、貸金業の登録、賃貸住宅管理業者の登録などが該当します。
認定:基準への適合を認めてもらう
認定は、一定の基準・要件に適合していることを行政が確認して認める行為です。
広島の例では警備業がこれにあたります。警備業は「許可」と呼ばれがちですが、正式には公安委員会の認定です。
(補足)免許・特許
- 免許:試験や講習で能力・要件を確認し、行為を行う資格を与えるもの。法律上は「許可」か「特許」に分類される通称で、酒類販売業免許・運転免許などがあります。人に紐づく点が特徴です。
- 特許:もともと国民が持っていない新しい権利・地位を、行政が特定の人に設定する行為(例:公有水面の埋立てなど)。※発明の「特許」とは別の概念です。
相談を受けていると、「うちは届出だから簡単ですよね?」とよく聞かれます。ところが、深夜営業の届出のように、名前は届出でも、図面の精度は許可並みに求められるものがあります。逆に、名前が重そうでも段取りさえ踏めば通るものもある。
だから私は、言葉の分類そのものより、「その事業を適法に始めるには、具体的に何を満たせばいいか」を一つずつ確認するようにしています。分類を知っておくと見通しは良くなりますが、最後は中身です。名前に惑わされないことが、遠回りしないコツです。
よくある質問
許可・届出・認可・登録・認定は、行政の関わり方が異なります。許可は禁止の解除、届出は通知、認可は法律行為への効力補充、登録は名簿記載、認定は基準適合の確認。広島では風営法=許可、深夜営業=届出、警備業=認定です。
ただし条文の文言と講学上の分類は一致しないこともあり、実務では「何を満たせば適法に始められるか」で判断します。名前に惑わされないことが大切です。
元警察官の行政書士へ
許可・届出・認可・登録・認定——どれに当てはまるか、そして何を満たせば適法に始められるか。広島の警察窓口系(風営法・古物商・道路使用・警備業)を中心に、取り締まる側にいた元広島県警察官13年の行政書士が、あなたの事業の入口を一緒に整理します。