西岡行政書士事務所
NISHIOKA GYOSEI SHOSHI OFFICE
広島の風営法 無料相談センター

これって相談していいのかな?
と思った時点で、もう一歩近づいています。

広島で「キャバクラ・ガールズバー・スナック・ホストクラブ」を始めたい、もしくは続けていきたい方の 「ふと気になる」を、その日のうちに解決します。
元広島県警察官13年の行政書士が、物件などの写真・LINE 1通から、お話を聞かせてもらいます。

初回相談 0円 顔出し不要 土日祝もOK 強引な営業なし
行政書士 西岡祐也
🚓 元警察官13年
💬 LINE24hOK
💰 相談0円
よくあるお悩み

「これ、ウチも対象なの?」
そんな声に、ぜんぶ答えます。

「相談するほどのことかな…」と迷う方ほど、お電話ください。
※ LINE は仕様上、通知が届かないことがあります。お急ぎの方は 📞 090-8068-8527 までお電話ください。
実際にいただいたご相談の例です。あなたの状況に近いものがあるかも。

これからガールズバーをオープンしたいんですが、風営法と深夜営業届、どっちが必要ですか?
👩
30代女性/オーナー予定
店舗物件を内見中。風営法的にOKな立地なのか、契約前に確認したいです。
👨
40代男性/物件選定中
5年前に罰金歴があります。許可って取れるんですか?
🧑
不安を抱えるオーナーさん
ぶっちゃけ、いくらかかるんですか?
💰
予算を組みたい方
他で「ウチは無理」と断られたんですが、本当に無理ですか?
😟
セカンドオピニオン希望
オープン日が決まっています。いつまでに動けば間に合いますか?
時間との戦い
相談の流れ

LINE 1通から、その日のうちに返事が来ます。

「無料相談」って身構えなくて大丈夫。
気軽に質問できる相手が広島にいる、ぐらいの感覚でどうぞ。

1
📱
LINE でメッセージ
業態・場所・状況を一言。写真があれば添えてください。
2
🍁
西岡が返信
通常24時間以内に。元警察官の視点で「ここが論点ですね」と整理します。
※お急ぎはお電話を
3
💬
気が済むまでやり取り
写真の追加・追加質問など、何度でもどうぞ。営業電話はかけません。
4
納得してから判断
自分で進めるか、依頼するか、もう少し考えるか——お任せください。
物件などの写真 を送ってください。
その場で 「いける / いけない」 を判定します。
風営法でいちばん大事なのは「場所」と「構造」。
物件の 外観・周辺の地図・店内 どれでも構いません。LINE で送ってもらえれば、内側を知っている目線で判定します。
📸 写真を送って相談する
例:こんな写真が役立ちます ・物件の外観(看板が見えるとなお良し)
・店内の見取図 or 内装写真
・物件の住所が分かるもの
・他社で言われた内容のスクショ
相談を担当するのは

「窓口の中の人」を13年やっていた、
元警察官の行政書士です。

行政書士 西岡祐也
西岡 祐也
YUYA NISHIOKA

広島県警察に 13年間 勤務してきました。交番・パトカー・鑑識を経験する中で、風営法の現場・窓口にも数えきれないほど立ち会ってきました。
だから「審査担当者が何を見ているか・どんな質問を投げてくるか」が、手に取るようにわかります。
無理な依頼を強引にすすめることはしません。 「自分でやれそう」と判断されたら、そう伝えますし、必要なら他の専門家を紹介することもあります。

よくある質問

事前に知っておきたいこと、
ぜんぶ書いておきます。

本当に相談だけで終わっても大丈夫ですか?営業されませんか?
もちろん大丈夫です。「うちはこういう状況だけど、どうすればいい?」だけの相談、大歓迎です。
こちらから営業電話をかけることもありませんし、「相談したのにあとで請求された」みたいなトラブルもありません。気軽にどうぞ。
LINEで顔写真や本名を出さなくてもいいですか?
はい、ニックネームでもOKです。実際にご依頼に進む段階で本名・身分証が必要になりますが、相談だけなら匿名で構いません。
「他社で断られた」案件でも相談OK?
むしろお声かけください。場所要件・人的要件・物件構造のどこで引っかかったかを聞かせていただければ、別ルートで進められる可能性を一緒に探します。
他県(県外)からの相談でも対応してもらえますか?
基本は広島県全域に対応していますが、県外のご相談もLINEで一度お聞きします。場合によっては、その地域の信頼できる行政書士をご紹介することもあります。
深夜だけど質問していい?
LINEなら24時間いつでもメッセージOKです。返信は翌営業日になることが多いですが、土日祝も対応しています。
※ LINE は仕様上、通知が届かないことがあります。お急ぎの場合は、その旨をメッセージに添えていただくか、📞 090-8068-8527 までお電話ください。
相談から「実際の依頼」に進む場合の料金は?
料金はご相談後、正式なお見積もりを提示します。風営法1号許可は、店舗の規模・図面の複雑さ・法人/個人で変動するため、お見積もり制です。料金にご納得いただいてから着手するので、料金トラブルはありません。詳しい料金ページはこちら

「いまの状況、誰かに聞いてみたい」
その一言から始めましょう。

相談料はいただきません。営業もしません。
「ちょっと聞いてみたい」だけで、十分なご相談です。
※ LINE は仕様上通知が届かないことがあります。お急ぎはお電話をご利用ください。

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