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HIROSHIMA FUUEIHOU LICENSE CENTER

広島で風俗営業許可を取るなら、
元警察官の行政書士へ。

風営法の審査は警察署(公安委員会)が行います。
元広島県警察官として、担当者が何を見ているかを熟知しています。
キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ・スナック・コンカフェ——
開業まで確実に伴走します。

元警察官13年・審査側の視点
図面作成込み・書類一括代行
最短3日で動ける即応体制
初回相談 完全無料
西岡祐也 行政書士 元広島県警察官 風営法専門
西岡 祐也
行政書士 / 元広島県警察官(13年)
風営法専門 深夜営業届 広島市中区
13
警察官勤務歴
0
初回相談 無料
55
標準許可期間
24h
LINE受付
🎤 キャバクラ 🌹 ホストクラブ 💃 ガールズバー 🎵 スナック ☕ コンカフェ 🍸 ラウンジ 🌙 バー(深夜営業) 🍺 ショットバー 🎤 キャバクラ 🌹 ホストクラブ 💃 ガールズバー 🎵 スナック ☕ コンカフェ 🍸 ラウンジ 🌙 バー(深夜営業) 🍺 ショットバー
EX-POLICE OFFICER

なぜ元警察官が、風営法に強いのか。

風俗営業許可の申請先は警察署(公安委員会)です。書類を受け取り、審査するのは警察の担当者です。

私は広島県警察に13年間勤務しました。その経験から、担当者が申請書類のどこを重点的に確認するか、図面のどこで指摘が入りやすいか、事前相談で何を確認すべきかを現場目線で理解しています。

「通る申請書類」を作るのに、これ以上の経験はありません。

開業を急ぐオーナー様ほど、最初から専門家に依頼することで時間とコストを節約できます。まず無料で相談してください。

📋 審査担当者が見るポイントを知っている
どの書類に何を書けば通るか、何が原因で差し戻しになるかを経験から把握しています。
📐 図面の精度にこだわる
風営法申請では図面の精度が最重要です。現地測量の上で作成するため、差し戻しリスクを最小化します。
📍 用途地域・保護対象施設の確認が確実
物件の立地が許可取得に影響します。契約前の段階から相談を受け付けています。
⚡ 最短3日で動ける即応体制
「急いで開業したい」という相談が多いため、広島市内であれば即座に動ける体制を整えています。
WHICH DO YOU NEED?

「風営法許可」と「深夜営業届」
どちらが必要ですか?

間違えると違法営業になります。営業形態によって必要な手続きが異なります。まず無料でご確認ください。

風俗営業許可(第1号)
接待を行う飲食店
警察署申請 / 許可まで標準55日
キャバクラ ホストクラブ ラウンジ スナック(接待あり) コンカフェ(接待あり)
定義
特定の客への接待(会話・遊興等)を行う飲食業
営業時間
深夜0時以降は原則禁止
申請先
管轄警察署 → 公安委員会
許可期間
標準処理期間 55日
風営法許可の詳細ページへ →
深夜酒類提供飲食店営業届
深夜0時以降も営業する飲食店
警察署届出 / 受理後すぐ営業可
バー ショットバー ガールズバー(接待なし) スナック(接待なし)
定義
接待なし・深夜0時以降にお酒を提供する飲食業
営業時間
深夜0時以降も営業可(届出後)
申請先
管轄警察署
費用目安
77,000円〜(図面作成込み)
深夜営業届の詳細ページへ →
INSIDE KNOWLEDGE

元警察官だから分かる
「審査のポイント」

風営法の審査では、以下の4点が特に重要です。ここを抑えることで差し戻しを防ぎ、最短で許可を取得できます。

01
用途地域と保護対象施設の距離
風俗営業は学校・病院・図書館等の保護対象施設から一定距離内では許可が下りません。物件選びの段階でこれを確認しないと、契約後に許可が取れないケースがあります。
02
図面の精度と正確性
審査担当者は図面を細かく確認します。寸法の誤差・設備の記載漏れ・求積図の計算ミスが差し戻しの主な原因です。現地測量の上で作成することが不可欠です。
03
接待の定義と営業形態の判断
「接待」の定義は曖昧で、コンカフェ・ガールズバーは特に判断が難しいです。間違えると無許可営業で摘発リスクがあります。事前に正確に判断することが重要です。
04
管理者要件と欠格事由
風俗営業には営業所ごとに「管理者」の選任が必要です。また申請者・管理者に欠格事由(前科等)がないかの確認も重要です。ここを見落とすと許可が下りません。
WHY US

当センターが選ばれる3つの理由

REASON 01
手続きまるごと代行OK
書類・図面作成から警察署への申請・審査中の補正対応まで、すべてお任せいただけます。オーナー様は開業準備に専念できます。
🚀
REASON 02
スピード対応(最短3日)
広島市内なら最短3日で現地確認・書類作成に着手します。「急いでいる」方ほどまずご相談ください。
🎖️
REASON 03
警察OBだから「通る書類」を作れる
差し戻しになる書類のパターンを熟知しています。一発で通ることにこだわった書類作成が当センターの最大の強みです。
APPLICATION FLOW

広島での風営法許可取得の流れ

開業希望日の3〜4ヶ月前にはご相談ください。物件選びの段階からのご相談が最短コースです。

1
無料相談(営業形態・物件の確認)
どの手続きが必要か(風営法許可 or 深夜営業届)をその場でお答えします。物件の場所・用途地域・保護対象施設との距離も確認します。
無料・所要30〜60分
2
物件確認・用途地域チェック
管轄警察署への事前相談も行い、許可の見通しを確認します。この段階で問題があれば早期に対応できます。
物件契約前の確認を推奨
3
現地測量・図面作成
営業所に伺い寸法計測・設備確認を行います。審査に必要な平面図・求積図・設備図を作成します。ここが最重要工程です。
所要1〜2週間
4
書類収集・申請書類作成
住民票・身分証明書・定款(法人の場合)等の必要書類を揃え、申請書一式を作成します。
所要数日〜1週間
5
警察署(公安委員会)へ申請
管轄警察署に申請書類を提出します。審査中の補正・追加資料の対応もすべて代行します。
申請後 審査約55日
6
立入検査(実査)への対応
申請後、警察による立入検査があります。何を確認されるかを事前にご説明するので安心して対応できます。
検査に向けた準備サポート
7
許可証受領・営業開始 🎉
許可証を受領したら開業できます。変更届・管理者変更・更新等、開業後の手続きもお任せください。
おめでとうございます!
FAQ

よくあるご質問

Q
広島でキャバクラを開業するには風俗営業許可が必要ですか?
はい、キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジなど接待を行う飲食店は風俗営業許可(風営法第1号)が必要です。無許可での営業は2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象となります。申請先は広島県警察(公安委員会)で、許可取得まで標準55日かかります。
Q
ガールズバーは風営法の許可が必要ですか?
ガールズバーは接待の有無によって必要な手続きが異なります。接待なし・深夜0時以降営業の場合は深夜酒類提供飲食店営業届出が必要です。接待ありの場合は風俗営業許可が必要です。「接待」の定義が曖昧なため、開業前に専門家へご相談ください。
Q
コンカフェ(コンセプトカフェ)は風営法の許可が必要ですか?
コンカフェは営業形態によって判断が変わる、特に難しいケースが多い業種です。キャストが特定の客と会話・飲食を共にする場合は「接待」とみなされ風俗営業許可が必要になることがあります。深夜営業のみで接待なしの場合は深夜営業届出が必要です。必ず事前相談をおすすめします。
Q
広島市流川・薬研堀で風営法許可は取れますか?
広島市流川・薬研堀エリアは風俗営業の許可が取りやすいエリアです。ただし、保護対象施設(学校・病院等)との距離制限があります。物件を決める前の段階からご相談いただくと、「この物件で取れるか」を事前確認できます。
Q
風営法許可の費用はいくらですか?
深夜酒類提供飲食店営業届出の代行費用は図面作成込みで77,000円〜(税込)です。風俗営業許可は物件の状況・保護対象施設の有無等により変動します。別途、警察署への申請手数料(証紙代等)が実費でかかります。見積もりは無料です。
Q
許可取得までどのくらいの時間がかかりますか?
風俗営業許可は標準処理期間55日(約2ヶ月)です。書類準備・図面作成に2〜4週間かかるため、開業希望日の3〜4ヶ月前にはご相談ください。深夜営業届出は届出受理後すぐに営業開始できます(届出準備に2〜3週間程度)。
Q
物件を決める前に相談できますか?
物件契約前のご相談を強くおすすめします。用途地域・保護対象施設との距離によって許可が取れない物件があります。「この場所で許可が取れるか」を事前に確認することで、無駄な物件契約を防ぐことができます。相談は無料です。
FEE

料金案内

内容をお聞きした上で事前にお見積もりします。見積もりは無料です。

風営法 / 警察署申請
風俗営業許可
(第1号営業・キャバクラ等)
要お見積もり
※ 物件の状況・保護対象施設の有無等により変動
  • 用途地域・保護対象施設の距離確認
  • 現地測量・営業所図面作成(平面図・求積図)
  • 申請書類一式の作成
  • 警察署(公安委員会)への申請代行
  • 立入検査への事前準備サポート
  • 許可証受領まで一括対応
※ 警察署への申請手数料(証紙代等)は別途実費
※ 法人の場合は別途お見積もり
深夜営業届 / 警察署届出
深夜酒類提供飲食店
営業届出(バー・スナック等)
77,000円〜(税込)
※ 図面作成費が含まれています
  • 営業形態の確認(届出か許可か)
  • 現地測量・営業所図面作成
  • 届出書類一式の作成
  • 警察署への届出・提出代行
  • 受理確認まで一括対応
※ 深夜営業届の手数料は不要(届出のため)
※ 交通費・証明書取得等の実費は別途
BLOG / KNOWLEDGE

風営法に関する専門記事

元警察官の視点で書いた風営法・夜間営業に関する記事です。開業前に知っておきたい審査のポイント・図面の書き方・物件選びの注意点を発信しています。

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西岡行政書士事務所(広島 風営法許可専門相談センター)
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受付時間 9:00〜19:00(土日祝も対応可)