風俗営業許可の申請先は警察署(公安委員会)です。書類を受け取り、審査するのは警察の担当者です。
私は広島県警察に13年間勤務しました。その経験から、担当者が申請書類のどこを重点的に確認するか、図面のどこで指摘が入りやすいか、事前相談で何を確認すべきかを現場目線で理解しています。
「通る申請書類」を作るのに、これ以上の経験はありません。
開業を急ぐオーナー様ほど、最初から専門家に依頼することで時間とコストを節約できます。まず無料で相談してください。
風営法の審査は警察署(公安委員会)が行います。
元広島県警察官として、担当者が何を見ているかを熟知しています。
キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ・スナック・コンカフェ——
開業まで確実に伴走します。
風俗営業許可の申請先は警察署(公安委員会)です。書類を受け取り、審査するのは警察の担当者です。
私は広島県警察に13年間勤務しました。その経験から、担当者が申請書類のどこを重点的に確認するか、図面のどこで指摘が入りやすいか、事前相談で何を確認すべきかを現場目線で理解しています。
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間違えると違法営業になります。営業形態によって必要な手続きが異なります。まず無料でご確認ください。
風営法の審査では、以下の4点が特に重要です。ここを抑えることで差し戻しを防ぎ、最短で許可を取得できます。
開業希望日の3〜4ヶ月前にはご相談ください。物件選びの段階からのご相談が最短コースです。
内容をお聞きした上で事前にお見積もりします。見積もりは無料です。
元警察官の視点で書いた風営法・夜間営業に関する記事です。開業前に知っておきたい審査のポイント・図面の書き方・物件選びの注意点を発信しています。
空いている時間をクリックしてそのままご予約いただけます。相談は無料です。
「どの許可が必要?」「この物件で取れる?」「急いでいる」そんなご相談が一番多いです。費用はかかりません。