専任技術者(営業所技術者)とは?
3つのルートと2024年改正
建設業許可の5要件のうち、経営業務の管理責任者と並んで関門になるのが専任技術者です。そして、この用語は2024年12月13日の改正で「営業所技術者等」に名称が変わりました。さらに同じ改正で、条件を満たせば工事現場の技術者を兼務できる制度も新設されています。この記事では、営業所技術者になれる3つのルート、常勤性の意味、実務経験の証明方法、そして新しい兼務制度の条件を整理します。
- 専任技術者とは、請負契約を適正に結び履行するために営業所ごとに常勤で置く技術者。許可を受ける業種ごとに必要。
- 2024年12月13日の改正で名称が「営業所技術者等」に変更された(要件自体に変更はない)。
- 一般建設業でなれるのは3ルート。国家資格/指定学科卒+実務経験(大学・高専・専門士等は3年以上、高校等は5年以上)/実務経験10年以上。
- 同じ改正で、請負金額1億円未満(建築一式は2億円未満)など一定の条件を満たせば、工事現場の技術者を兼務できる制度が新設された。
専任技術者(営業所技術者)とは
建設工事の請負契約は、内容が専門的で金額も大きくなります。そこで建設業法は、契約を適正に結び、きちんと履行できる体制を求めています。その技術面を担保するのが専任技術者です。
重要なのは、営業所ごとに、そして許可を受ける業種ごとに必要だという点です。営業所が2つあれば、それぞれに置かなければなりません。また、内装仕上と電気の2業種を取るなら、両方に対応できる人を置く必要があります。1人が複数業種の要件を満たしていれば、その1人で兼ねることができます。
2024年12月の改正で名称が変わった
2024年12月13日に施行された建設業法の改正により、「専任技術者」という呼び方は「営業所技術者等」に変わりました。これは、一般建設業の営業所技術者と、特定建設業の特定営業所技術者をまとめた呼び方です。
名称が変わっただけで、求められる要件そのものに変更はありません。ただし、申請書類や行政の案内では新しい名称が使われるようになっているため、古い解説だけを見ていると用語が食い違って戸惑うことがあります。
一般建設業でなれる3つのルート
一般建設業の営業所技術者になるには、次のいずれかを満たします。
| ルート | 内容 | 必要な実務経験 |
|---|---|---|
| ① 国家資格 | 許可を受ける業種に対応する国家資格を持っている(施工管理技士、建築士、電気工事士など) | 不要 |
| ② 指定学科卒+実務経験 | 許可業種に対応する指定学科を卒業している 大学・高等専門学校・専修学校(専門士・高度専門士) 高等学校・中等教育学校・上記以外の専修学校 | 3年以上 5年以上 |
| ③ 実務経験のみ | 学歴や資格を問わず、その業種の工事に従事してきた | 10年以上 |
実務上、もっとも確実で早いのは①の国家資格です。資格があれば実務経験の年数を証明する必要がなく、書類の負担が大きく減ります。社内に有資格者がいるなら、まずその人で検討します。
③の10年ルートは資格がなくても使えますが、10年分の工事実績を書類でそろえる必要があり、準備の負担はもっとも重くなります。
特定建設業の場合
特定建設業では、下請を保護する立場になるため要件が厳しくなります。原則として1級の国家資格者等であることが求められます。
または、一般建設業の要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った一定金額以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験があることでも認められます。
「常勤」であることの意味
営業所技術者は、その営業所に常勤していなければなりません。原則として営業日にその営業所へ出勤し、職務に従事している状態を指します。
次のようなケースは認められません。
- 他社の常勤役員や常勤技術者を兼ねている
- 他の営業所の営業所技術者を兼ねている
- 住所が遠方で、通勤が現実的でないと判断される
常勤性は、健康保険被保険者証の写しや住民税特別徴収税額の通知書などで確認されます。
実務経験をどう証明するか
資格ではなく実務経験で要件を満たす場合、その年数を書類で示す必要があります。
- 工事の請負契約書、注文書と請書、請求書と入金記録、施工台帳など
- 前職での経験は、前の勤務先が作成する実務経験証明書
- 在籍していたことの裏づけとして、厚生年金の加入履歴を求められることもある
現場を兼務できる新制度
従来、営業所技術者は営業所に常勤する立場なので、専任が求められる工事現場の技術者を兼ねることはできませんでした。これが2024年12月13日施行の改正で変わり、条件を満たせば1つの工事に限って現場の技術者を兼務できるようになりました。
主な条件は次のとおりです。
- 請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること
- 兼務できるのは1工事のみ
- 営業所から1日で巡回でき、移動時間が概ね2時間以内であること
- 下請が3次までであること
- 連絡員を配置すること(土木一式・建築一式では1年以上の実務経験者)
- 施工体制を確認するシステムと、現場状況を確認するカメラを設置すること
- 人員配置計画書を作成し保存すること
なお、営業所に近接する現場で専任が不要な工事を兼ねる従来の扱いは引き続き可能ですが、この新制度と従来の兼務制度を併用することはできません。
▼もうひとつの関門はこちら:経営業務の管理責任者とは?要件と証明方法
専任技術者のご相談では、まず「資格をお持ちの方はいますか」とお聞きします。資格が1つあるだけで、10年分の書類集めが丸ごと不要になることがあるからです。ご本人が資格を持っていることを忘れている、ということも案外あります。
それから、転職を考えている技術者の方にお伝えしたいことがあります。実務経験証明書は、在籍しているうちにもらっておいてください。辞めたあとに前の勤務先へ依頼するのは、気持ちの面でも手続きの面でも簡単ではありません。その一枚が、将来ご自身が独立するときの土台になります。
よくある質問
専任技術者は、2024年12月13日の改正で「営業所技術者等」に改称されました。要件は変わらず、一般建設業なら国家資格・指定学科卒+実務経験・実務10年の3ルートです。
同じ改正で現場との兼務制度も新設されました。資格があれば証明の負担は大きく減ります。実務経験で満たすなら、在籍中に実務経験証明書をもらっておくことが将来の備えになります。
- 建設業法第7条第2号(営業所技術者)および第15条第2号(特定営業所技術者)
- 2024年12月13日施行の建設業法改正(「専任技術者」から「営業所技術者等」への名称変更、営業所技術者等による工事現場の技術者兼務制度の新設)
- 国土交通省および各都道府県の建設業許可の手引き(指定学科と実務経験年数、指定建設業7業種の取扱い)
2026年10月時点の内容です。要件の運用や金額の基準は改正されることがあるため、申請前に管轄の窓口で最新の情報をご確認ください。
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