西岡行政書士事務所
EX-POLICE GYOSEISHOSHI
建設業最大の関門

経営業務の管理責任者とは?
要件と証明方法

監修:西岡 祐也(行政書士)

建設業許可の5要件のうち、実務でもっとも多くの会社がつまずくのが経営業務の管理責任者です。現場では「経管(けいかん)」と呼ばれます。そして難しいのは、要件を満たしているかどうかより、それを書類で証明できるかどうかという点にあります。この記事では、2020年10月の改正で広がった要件のパターン、常勤性の意味、そして経験を裏づける書類の集め方を整理します。

この記事の要点

経営業務の管理責任者とは

建設業は、請け負った工事を完成させる責任を負い、下請や発注者との間で大きな金額が動きます。そのため建設業法は、建設業の経営を適正に行える体制があることを許可の要件としています。その体制を担保するために置くのが、経営業務の管理責任者です。

条文上は「常勤役員等」と呼ばれ、法人なら常勤の取締役、個人事業なら事業主本人や支配人が該当します。名前を借りてくるような形は認められません。実際にその会社に常勤し、経営に関与していることが前提です。

2020年10月の改正で何が変わったか

かつては、特定の個人が5年以上の経営経験を持っていることが絶対条件でした。そのため、技術力も実績も十分にある会社が、経管となる人を確保できないという理由だけで許可を取れないケースがありました。

2020年10月の改正で、この考え方が変わりました。個人の能力だけでなく、組織としての経営管理能力を評価する方向へ緩和され、常勤役員等とその人を直接に補佐する者を置く体制でも、要件を満たせるようになっています。

つまり、社内に「5年以上の経営経験を持つ1人」がいなくても、道が残されているということです。以前に相談して断られた経験がある方も、現在の基準では見通しが変わっている可能性があります。

要件を満たす2つのパターン

大きく分けて、1人で満たすパターンと、体制で満たすパターンがあります。

経営業務の管理責任者の要件(2020年10月改正後)
パターン必要な経験
1人で満たす
(従来型)
建設業に関し、経営業務の管理責任者としての経験が5年以上
または、これに準ずる地位での経営経験が5年以上
または、これに準ずる地位での補佐経験が6年以上
体制で満たす
(2020年改正)
常勤役員等が、建設業の役員等として2年以上を含み、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位として通算5年以上の経験
または、役員等としての経験が通算5年以上(うち建設業の役員等が2年以上)
+ これを直接に補佐する者を置く

体制で満たす場合の直接に補佐する者は、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて5年以上の経験を持つ人が必要です。1人がすべてを兼ねることもできますし、分担しても構いません。ただし、原則としてその申請会社での経験が求められます。

「常勤」であることの意味

経営業務の管理責任者は、常勤でなければなりません。非常勤の役員は認められず、他社の常勤役員を兼ねることもできません。

常勤性は書類で確認されます。健康保険被保険者証の写しや、住民税特別徴収税額の通知書などが典型です。遠方に住んでいて通勤が現実的でないと判断される場合、常勤性を疑われることもあります。

経験をどう証明するか

ここが本当の関門です。証明は「その地位にあったこと」と「その期間に建設業を営んでいたこと」の2本立てで行います。

経営経験の証明に使う書類
証明する内容法人の役員だった期間個人事業主だった期間
地位にあったこと履歴事項全部証明書(登記事項証明書)確定申告書
建設業を営んでいたこと工事の請負契約書、注文書と請書、請求書と入金記録など
見落としやすいのが「期間の連続性」です。5年分が必要なら、その5年のあいだ切れ目なく建設業を営んでいたことを示す必要があります。2年目と5年目の書類はあるが3年目が見当たらない、という状態だと、前後をつないで通算することができません。

証明資料をそろえる手順

▼建設業許可そのものの全体像(必要になる金額の基準、5要件、広島県の窓口と費用)はこちら:建設業許可とは?広島で取るための5要件・費用・期間
現場の話 行政書士・西岡より

経管の相談で私がまずお聞きするのは、年数ではなく「当時の書類が手元にありますか」ということです。経験そのものは皆さんお持ちです。足りないのは、それを裏づける紙のほうなんです。

そして意外と知られていないのが、2020年の改正です。以前に「経管がいないから無理」と言われた会社でも、補佐する人を含めた体制で組み立て直せば、要件を満たせる場合があります。一度あきらめた方こそ、現在の基準でもう一度見直してみる価値があります。

よくある質問

Q経営業務の管理責任者とは何ですか?
A建設業許可の要件のひとつで、建設業の経営を適正に行える体制があることを示すために置く常勤役員等です。通称「経管(けいかん)」と呼ばれます。建設業に関する一定年数の経営経験が求められます。
Q経営経験は何年必要ですか?
A1人で満たす場合は、建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験が5年以上必要です。これに準ずる地位での経営経験なら5年以上、補佐経験なら6年以上です。2020年10月の改正により、常勤役員等と補佐者を組み合わせる体制でも認められるようになりました。
Q2020年10月の改正で何が変わりましたか?
A従来は特定の個人が5年以上の経営経験を持っていることが必須でしたが、改正により、常勤役員等とその人を直接に補佐する者を置く「組織としての体制」でも要件を満たせるようになりました。補佐者は、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて5年以上の経験が求められます。
Q経営経験はどうやって証明しますか?
A地位と工事実績の2つを書類で示します。法人の役員だった期間は履歴事項全部証明書、個人事業主だった期間は確定申告書で地位を証明し、あわせてその期間に建設業を営んでいたことを工事の請負契約書・注文書・請求書などで示します。
Q非常勤の役員でも経営業務の管理責任者になれますか?
Aなれません。経営業務の管理責任者は常勤であることが必要です。常勤性は、健康保険被保険者証の写しや住民税特別徴収税額の通知書などで確認されます。他社の常勤役員を兼ねることもできません。
Q書類が残っていない期間があるとどうなりますか?
Aその期間は経験年数として数えられません。必要な年数は連続して建設業を営んでいたことを示す必要があるため、途中に書類の空白があると、前後をつないで通算することができなくなります。契約書や注文書は年度ごとに保管しておくことが大切です。
まとめ

経営業務の管理責任者は、1人で5年以上の経営経験を満たす方法のほかに、2020年10月の改正により、常勤役員等と補佐する者を組み合わせた体制でも認められるようになりました。

関門は要件そのものより証明です。地位と工事実績の2本立てで、必要な年数の全期間をつなぐ書類が要ります。契約書と注文書を残しておくことが、将来の許可につながります。

この記事の根拠
  • 建設業法第7条第1号および建設業法施行規則第7条(経営業務の管理責任者の要件)
  • 2020年10月1日施行の建設業法改正(常勤役員等+直接に補佐する者による体制を追加)

2026年10月時点の内容です。要件の運用は都道府県によって細部が異なる場合があるため、申請前に管轄の窓口でご確認ください。

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