「3ヶ月後に開店予定だけど、深夜営業届はいつ出せばいいんだろう?」「ぎりぎりに提出して間に合うのか不安」——開店日が見えてきた段階で、こうした疑問を持つ方は多いと思います。

深夜営業届出は法律上「営業開始の10日前まで」と定められていますが、実際にはそれより早めに準備を始めないと間に合わないのが現実です。書類収集に2〜3週間、図面作成に1週間、不備による差し戻しの可能性も考慮すると、最低でも開店2ヶ月前から動き始めるのが理想です。

この記事では、開店日から逆算した深夜営業届出の提出スケジュールを、行政書士の視点から具体的にお伝えします。「2ヶ月前」「1ヶ月前」「2週間前」という時系列に沿って、何をすべきかが分かるように整理しました。

法律上は「営業開始の10日前まで」ですが、実務上は「開店2ヶ月前から準備開始」が標準。物件契約からのスケジュール感を意識しないと、開店日に間に合わないリスクがあります。

1. 法律上のルール:「営業開始の10日前まで」

まず、深夜営業届出の提出期限について、法律上のルールを確認します。

風営法施行規則において、深夜における酒類提供飲食店営業の届出は、営業を開始する日の10日前までに管轄警察署に提出することが定められています。

「営業開始の10日前」とはいつのことか?

事象日付の例
営業開始予定日2026年7月1日
提出期限(10日前)2026年6月21日まで
推奨提出時期2026年6月14日頃まで(余裕を持って)

10日前とは、営業開始日を含めない計算になります。例えば7月1日開店なら、6月21日までに提出が必要です。

「10日前」の意味を勘違いしないように注意

ここで多くの方が誤解しがちなのが、「10日前に書類を提出すれば、その日から営業できる」と考えてしまうことです。

正確には次のようになります。

広島県警に確認

お店の営業自体は可能です。なぜなら深夜営業の届出は飲食店営業許可をすでに取得していることが前提の届出だからです。深夜営業(午前0時〜午前6時までの間)をしなければ営業をしても問題ありません。広島県警の担当官に伺ったので間違いありません。

なお、深夜営業は10日後から始めてくれ、とのことでした。

2. 実務上の理想:「開店2ヶ月前から準備開始」

法律上のルールは「10日前まで」ですが、実務上はそれより遥かに早く準備を始める必要があります。

なぜ2ヶ月前から動くべきか

必要な作業所要時間の目安
物件選定・用途地域確認2〜4週間
飲食店営業許可(保健所)の取得2〜3週間
必要書類の収集1〜2週間
平面図・周辺地図の作成1週間
警察署への提出・受理1〜数日
不備による差し戻し対応の予備時間1〜2週間
合計約7〜12週間

書類作業だけ見れば3〜4週間で済みそうに見えますが、実際には飲食店営業許可(保健所)の取得が前提となるため、その分の時間も加算する必要があります。

「ぎりぎり提出」のリスク

「10日前ぎりぎりに出せばいい」という認識で動くと、次のようなリスクがあります。

注意

特に「飲食店営業許可と深夜営業届出はセットで考える」という点は重要です。深夜営業届出には飲食店営業許可証の写しが必須なので、保健所許可が降りる前は提出ができません。

3. 開店日から逆算したスケジュール(標準版)

ここからは、開店日を基準に逆算したスケジュールを具体的に見ていきます。

2M
開店2ヶ月前:準備スタート
物件契約完了/用途地域の確認(深夜営業可能エリアか)/飲食店営業許可の申請開始(保健所)/行政書士への依頼検討。この時期にやるべき最大のポイントは、物件契約前の用途地域確認です。広島市内で深夜営業ができないエリア(第一種・第二種住居地域など)に物件を契約してしまうと、取り返しがつきません。
6W
開店1.5ヶ月前:書類収集と図面作成
住民票・登記事項証明書などの取得/法人の場合は役員全員分の住民票も準備/飲食店営業許可の取得完了/平面図・求積図・周辺地図の作成開始。書類取得で意外と見落としがちなのが、有効期限です。住民票・登記事項証明書は「発行から3ヶ月以内」のものが必要なので、早すぎる取得はかえってロスになります。
1M
開店1ヶ月前:書類最終確認と提出準備
すべての書類の揃え確認/図面の最終チェック(求積計算が正しいか)/「営業の方法」記載書類の作成完了/メニュー表の準備。このタイミングで、書類を一覧表にしてチェックすることをおすすめします。1点でも欠けていたら、警察署で受理されません。
3W
開店3週間前:警察署への提出
管轄警察署の生活安全課へ書類提出/受理確認(その場で受理されればOK)/不備があった場合の差し戻し対応。3週間前に提出すれば、たとえ差し戻しがあっても、修正・再提出する時間的余裕があります。「10日前ぎりぎり」ではなく、3週間前の提出を推奨する理由はここにあります。
10D
開店10日〜直前:最終調整
開店10日前は法律上の提出期限(最終ライン)/開店1週間前に内装の最終チェック(図面と一致しているか)/開店3日前にスタッフ研修・接客マニュアル最終確認。特に重要なのは、開店1週間前の「内装の最終チェック」です。図面に書いた構造と実際の店舗が違っていると、その後の立入検査で問題になります。

4. ケース別スケジュール:「急ぎ」と「余裕あり」の場合

実際の開業準備では、計画通りに進まないことも多々あります。ケース別のスケジュール感をお伝えします。

ケース1:急ぎ(開店まで1ヶ月しかない)

「物件は決まったけど、開店まで1ヶ月しかない」というケースです。

やること期間
飲食店営業許可(保健所)申請・取得2〜3週間
必要書類の取得並行して進める
平面図作成(行政書士に外注がベター)3〜5日
警察署へ提出開店10日前
開店1ヶ月後

このスケジュールで進める場合、行政書士への依頼が現実的です。書類作成・図面作成・警察署対応をすべて並行で進めないと間に合いません。

当事務所の実績

なお、僕の事務所が依頼として受けた時、最短で3日で警察署に提出をした実績があります。僕が申請に慣れていて図面作成などがすぐに作成できてしまうというのも理由の一つですが、これにはいくつかの条件があります。

最短3日を実現するための条件

① 申請者の住民票がすぐに準備できた
住民票は住んでいる管内の役所で取得する必要がありますが、それが近所であったり、役所がすぐに準備してくれる必要があるということです。

② 依頼者と連絡が密にできた
行政書士に申請を依頼した場合、もちろん書類作成は行政書士が行います。しかし、お店を経営するのは依頼者さんです。行政書士が勝手にお店をどんな方針で経営していくのか、申請書に記載する内容について連絡を密にできなければ行政書士は想像で書類を書くことはできません。適当に記載してお店に迷惑をかけてしまうことになりかねませんからね。

ケース2:余裕あり(開店まで3ヶ月以上)

「事業計画から練って、開店まで3ヶ月以上ある」という余裕のあるケースです。

やること期間
物件選定・契約開店3ヶ月前
飲食店営業許可申請開店2.5ヶ月前
内装工事の発注開店2ヶ月前
書類収集・図面作成開店1.5ヶ月前
警察署へ提出開店1ヶ月前
開店計画通り

このスケジュールなら、自分で書類作成にチャレンジする余裕もあります。差し戻しがあっても十分対応できる時間配分です。

急ぎ案件もご相談ください
「開店まで1ヶ月しかない」というケースでも、最短スケジュールでサポートいたします。料金はシミュレーターでご確認いただけます。
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5. 元広島県警察官の視点:「ぎりぎり提出」を避けるべき本当の理由

元警察官の視点

僕は元広島県警察官として13年間勤務しました。その経験から、「10日前ぎりぎり」での提出を避けるべき理由をお伝えします。

理由1:警察側のチェック時間が確保できない

「10日前まで」というルールは、警察側がしっかりと書類をチェックするための時間を確保するためのものです。ぎりぎりに提出された書類は、当然ながら警察側も時間をかけて確認できません。

形式不備が見落とされたまま受理された場合、後の立入検査で問題が発覚するリスクがあります。「ぎりぎりに通ったから大丈夫」ではなく、「余裕を持って提出したから安心して営業できる」のほうが、結果的にお店のためになります。

理由2:不備があった時の修正時間がない

ぎりぎり提出して不備が見つかった場合、修正と再提出のための時間がほぼありません。開店日を後ろ倒しするか、不完全な書類で押し通すかの二択になります。

実際に現役時代に、開店日が迫った経営者が「もう開店の宣伝もしてしまった、何とかしてほしい」と窓口で頭を下げる場面を見たことがあります。警察側も法律に従って動くしかないので、ルールを曲げることはできません。3週間前に提出していれば、こうした事態は避けられたはずです。

実例

実際に依頼者さんで10日前に提出というのを失念していて営業開始日が遅れた方もいらっしゃいます。僕が依頼を受けた時にはもう営業開始予定日の4日前だったのです。もしもその日に警察署に申請できたとしてもその時には間に合いませんでした。お早目の準備をお勧めいたします。

理由3:「ぎりぎり提出」は警察側の印象が良くない

注意

これは目に見えないコストですが、書類審査の際に「ぎりぎりに出してきた経営者」と「余裕を持って出してきた経営者」では、警察側の印象がまるで違います。

「ぎりぎり提出 = 計画性のない経営者」と判断されてしまうと、その後の立入検査の頻度や、近隣からの苦情があった際の対応にも影響することがあります。届出の提出時期は、警察との関係性を作る最初の一歩でもあるのです。

6. よくある質問

開店日が確定していない場合、いつ提出すればいいですか?
開店日が未定でも、おおよその目処が立った段階で書類準備を始めることをおすすめします。書類は「営業開始予定日」を記載して提出するため、後から日付がずれた場合は変更届で対応できます。最初から「絶対にこの日」と決めずに、ある程度の幅を持たせて計画するのが現実的です。
開店日に間に合わなかった場合、どうなりますか?
深夜営業届出が受理されていない状態で営業を始めると、無届営業として風営法違反になります。開店日に届出が間に合わない場合、深夜営業(午前0時以降の酒類提供)を一時的に取りやめる必要があります。営業時間を24時までに短縮して開店し、届出受理後に深夜営業に切り替えるという選択肢もあります。
警察署が混んでいる時期はありますか?
経験上、年度末(3月)と年末(12月)は飲食店の開業ラッシュで警察署の窓口が混む傾向があります。この時期に提出予定の方は、特に余裕を持ったスケジュールが大切です。可能であれば、繁忙期を避けて開店日を設定するのも一つの工夫です。また、公務員の異動期は窓口対応が遅れます。具体的には4月と10月です。
提出から受理まで、待たされることはありますか?
通常はその場で書類確認が行われ、不備がなければ即日受理されます。ただし、書類が複雑な店舗(客室が多い・特殊な構造など)の場合、確認に時間がかかることがあります。「半日かかった」というケースも実際にあるので、提出当日は時間に余裕を持って訪問することをおすすめします。
行政書士に依頼すれば、もっと早く進められますか?
ある程度短縮できますが、限界はあります。書類作成のスピードは早くなりますが、住民票・登記事項証明書などの取得や、飲食店営業許可(保健所)の取得期間は、行政書士に依頼しても短縮できません。ただし、並行作業や差し戻し対応のノウハウがあるので、トータルでは1〜2週間ほど時間を短縮できる場合が多いです。

7. まとめ

深夜営業届出のスケジュール感について、ポイントを整理します。

開業準備は時間との戦いです。物件契約からオープンまでの全工程を時系列でイメージしながら、深夜営業届出のタイミングを組み込んでいくことが、スムーズな開業の鍵になります。