西岡行政書士事務所
EX-POLICE GYOSEISHOSHI
酒販免許飲食店の方へ

飲食店でお酒を販売するには?
店内小売の免許と区画の分け方

監修:西岡 祐也(行政書士)

「気に入ってもらえたボトルを、そのまま持ち帰ってもらいたい」「テイクアウトと一緒に缶ビールも売りたい」——飲食店を経営していると、一度は考える話だと思います。ところがここには飲食店営業許可とはまったく別の免許が必要で、しかも「飲食店と同じ場所での販売は原則として認められない」という大きな壁があります。
先に申し上げておくと、これはもともと、まず認められてこなかった形です。制度全体としては緩和の方向に進んできましたが、この場所的要件そのものは廃止されていません。道がまったくないわけではありませんが、条件を整えても必ず取れるとは限らない——そういう性質の免許です。この記事では、提供と販売の線引き、壁の正体、そしてどこまで分ければ検討の対象になるのかを整理します。

この記事の要点

「提供」と「販売」はまったく別の行為

まず、ここが出発点です。同じ「お酒を出す」でも、酒税法の世界では2つに分かれます。

提供と販売の違い
行為具体例酒類販売業免許
提供グラスやジョッキに注いで出す、ボトルを開栓して出す不要(飲食店営業許可の範囲)
販売未開栓の瓶・缶をそのまま渡す、持ち帰り用に売る必要(一般酒類小売業免許)

線引きは開栓しているかどうかです。カウンターで注いだ生ビールは提供、未開栓の缶ビールを渡せば販売。同じお店の同じお酒でも、扱いが変わります。

「お客様が飲み残したボトルを持って帰る」のは販売ではなく、提供したお酒の持ち帰りなので免許は要りません。問題になるのは、最初から売るつもりで未開栓のものを渡す場合です。ボトルキープの残りを持ち帰ってもらうのと、棚の新しいボトルを売るのとでは、意味がまったく違います。

同じ場所では原則取れない——場所的要件という壁

では一般酒類小売業免許を取ればいいのかというと、ここで多くの方がつまずきます。酒税法には場所的要件という要件があり、条文はこうなっています。

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと(酒税法第10条第9号)

そして国税庁の法令解釈通達では、申請販売場が「製造場、販売場、酒場、料理店等と同一の場所である場合」がこの不適当な場所にあたる、とされています。

つまり、飲食店そのものが「料理店等」にあたるため、その店内に販売場を置こうとすると、原則として要件を満たさない形になります。「うちは飲食店だから、ついでに売るくらい問題ないだろう」という感覚とは、まったく逆なのです。

なぜこんな要件があるのか。お酒には酒税がかかっており、流通の管理が制度の土台にあるからです。飲食で消費される酒と、小売として外に出ていく酒が同じ場所で混ざると、どちらに流れたのか追えなくなる。だから「分けてください」と言われるわけです。理由がわかると、次の話が腹に落ちやすくなります。

かつては、まず認められなかった

酒類小売業免許は、長いあいだきわめて入りにくい免許でした。かつては需給調整要件として距離基準(既存の酒販店から一定の距離を置くこと)と人口基準(人口に応じて免許数を制限すること)があり、そもそも新規参入の門が狭かったのです。これらは規制改革の流れのなかで撤廃され、距離基準は平成13年1月、人口基準は平成15年9月をもって廃止されました。新規に酒販店を開くこと自体は、ここで大きく開かれました。

さらに新型コロナウイルス感染症への対応では、飲食店と同一の場所であっても販売を認めるという、それまでなかった臨時の免許(料飲店等期限付酒類小売業免許)が設けられました。

こうして見ると緩和が進んできたように思えます。しかし場所的要件は、廃止も改正もされていません。コロナの特例も期間を区切った例外で、すでに終わっています。つまり「飲食店の中で酒を売る」という形は、今も原則として認められない——ここが出発点です。

区分されていると見てもらうための3つの要素

とはいえ、通達は「同一の場所なら一律にダメ」とも書いていません。続けて、こう示しています。

販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

ここで注意していただきたいのは、これは「満たせば認められる条件」ではなく、「区分されているかどうかを見るための判断材料」だということです。3つを分けたから免許が出る、という話ではありません。それでも、何を見られるのかがわかれば準備はできます。順に見ていきます。

① 区画を分ける

飲食スペースと販売スペースを、壁や扉、パーテーションなどで物理的に仕切る。これが一番わかりやすい形です。理想は販売場に独立した出入口があることですが、物件の条件で難しい場合もあります。その場合でも、飲食の客席を通らずに販売場へ行ける動線が取れるかが見られます。

② 代金決済を分ける

飲食の会計と、酒類販売の会計を別のレジで行う。通達は、認められない例としてはっきりとこう挙げています——狭い店舗内の一部の陳列棚を賃借するなどして申請販売場とし、他の業者と同一のレジスターで代金決済をする場合。ここは免許が付与されない、と明示されています。レジの分離は、形式的な話ではなく核心部分です。

③ 販売従事者を置く

見落とされがちなのがこれです。専属の販売従事者の有無が判断材料に入っています。飲食のホールスタッフが片手間に売っている状態より、販売場の担当者が決まっているほうが、区分されているという説明がしやすくなります。小規模な店で専任スタッフを雇うのは現実的でないこともありますが、誰が販売を担当するのかを決めておくことは最低限必要です。

ここまで整えても、必ず取れるとは限りません。この3つは「どれか1つ満たせばいい」ものではなく総合して判断され、しかも数値基準は公表されていません。原則が「不適当」である以上、認められるのはあくまで例外的な扱いであり、結論は所轄の判断に委ねられます。
だからこそ、図面ができた段階での事前相談が決定的に重要になります。工事をしてから「これでは認められない」と言われるのが、いちばん避けたい展開です。

図面で何を示すか

税務署とのやりとりは、結局のところ図面の勝負になります。口頭で「分けています」と言っても通りません。図面で示すべきは、おおむね次の点です。

よくあるのが、「提供用の在庫と販売用の在庫を同じ冷蔵庫に入れている」という状態です。図面上は区画が分かれていても、在庫が混ざっていては区分されているとは言えません。保管場所も分けてください。

酒類販売管理者を決める

免許が取れたら終わりではありません。販売業を開始するまでに、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する義務があります。

酒類販売管理者の要件
項目内容
選任の時期酒類の販売業を開始するまで
なれる人酒類の販売業務に従事する者で、過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた者
その後前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修を受講させる

店主本人が兼ねることもできます。ただし研修は申請してすぐ受けられるとは限らず、実施団体の開催日程に合わせる必要があるため、開店日が決まっているなら早めに日程を押さえておくのが安全です。

コロナ期の期限付免許は終わっています

「コロナのときにテイクアウトでお酒を売っていた」というお店から、よくご相談をいただきます。あれは料飲店等期限付酒類小売業免許という、新型コロナウイルス感染症への対応として設けられた臨時の措置でした。

この免許の期間は付与日から6か月で、延長されたものも令和3年3月末で期限が到来しています。今は使えません。当時と同じように売り続けたい場合は、一般酒類小売業免許を改めて取る必要があります。

当時は特例として飲食店と同じ場所でも認められていました。だから「前はできたのに」と感じるのは当然です。しかしそれは期間を区切った例外であって、通常のルールに戻った今は、原則として認められない形に戻っています。この記事で書いた区画の分離を整えたうえで、所轄の判断を仰ぐことになります。ここを知らずに売り続けてしまっているお店が、実際にあります。

申請の流れ

▼酒類販売業免許そのものの全体像は、こちらで詳しく解説しています:酒類販売業免許とは?種類・4要件・費用と広島の窓口
▼深夜0時を超えてお酒を出すお店の手続きはこちら:深夜営業と飲食店営業許可の関係
現場の話 行政書士・西岡より

このご相談で最初にお伝えするのは、「物件を見ないと答えが出ません」ということです。そしてもうひとつ、「調べた結果、難しいという結論になることもあります」と正直に申し上げています。原則として認められない形に挑むわけですから、どうしても間取りで決まってしまう部分があるのです。

逆に言えば、これから内装を考える方は圧倒的に有利です。開業前であれば、入口の横に小さな販売スペースを設ける、レジを2台置けるようカウンターを設計する——こうしたことが図面の段階でできます。すでに営業しているお店を後から改装するより、はるかに安く済みますし、通る可能性も上がります。

ですから、お酒を売る可能性が少しでもあるなら、開業前のご相談をおすすめしています。「いつか売るかもしれない」程度の段階で構いません。その一言があるかないかで、取れる選択肢が変わります。

よくある質問

Q飲食店でお客様にお酒を出すのに免許は必要ですか?
A必要ありません。グラスに注いで提供する行為は酒税法上の販売にあたらないため、飲食店営業許可があれば足ります。免許が必要になるのは、未開栓のまま売る場合です。
Q飲食店で未開栓のボトルを持ち帰り用に売るにはどの免許が必要ですか?
A一般酒類小売業免許が必要です。販売場の所在地を所轄する税務署長に申請します。開栓して提供するのとは別の行為として扱われます。
Q飲食店と同じ場所で酒類販売業免許は取れますか?
A原則として認められません。酒税法第10条第9号により、申請販売場が酒場・料理店等と同一の場所である場合は取締り上不適当とされます。もともと、まず認められてこなかった形です。販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性などから他の営業と明確に区分されていると認められれば検討の対象に入りますが、原則が不適当である以上あくまで例外的な扱いで、条件を整えても必ず取れるとは限りません。
Qどこまで分ければ区分されていると認められますか?
A明確な基準は公表されていません。区画・代金決済・販売従事者を総合して判断されるため、ここまで分ければ確実という線は示せないのが実情です。狭い店内の陳列棚の一部を販売場とし、飲食と同じレジで決済するような形は認められません。実務では、壁や扉による区画とレジの分離が出発点ですが、それを整えたうえでも結論は所轄の判断になります。
Q酒類販売管理者は誰がなれますか?
A酒類の販売業務に従事する者で、過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた者です。販売業を開始するまでに販売場ごとに選任し、その後も前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修を受講させる必要があります。店主本人が兼ねることもできます。
Qコロナのときの期限付免許は今も使えますか?
A使えません。料飲店等期限付酒類小売業免許は新型コロナウイルス感染症への対応として設けられた臨時の措置で、免許の期間は付与日から6か月、延長されたものも令和3年3月末で期限が到来しました。現在も販売を続けるには、一般酒類小売業免許を取る必要があります。
まとめ

グラスに注いで出すなら免許は要りません。未開栓のまま売るなら一般酒類小売業免許が必要です。そして飲食店と同じ場所での販売は、酒税法第10条第9号により原則として認められません。

もっとも、道が完全に閉ざされているわけでもありません。見られるのは区画割り・代金決済の独立性・専属の販売従事者の3点で、ここを分けて図面で示せれば、検討の対象には入ります。ただし原則が「不適当」である以上、認められるのは例外的な扱いで、整えても必ず取れるとは限りません。数値基準も公表されていません。

だから順番が大事です。工事の前に、図面を持って事前相談へ。そしてこれから開業する方は、内装設計の段階でご相談ください。後から改装するより、はるかに安く、可能性も高くなります。

この記事の根拠
  • 酒税法第10条第9号(場所的要件)
  • 国税庁 法令解釈通達「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」第10条関係(酒場・料理店等と同一の場所、区画割り・専属の販売従事者・代金決済の独立性、同一レジスターによる決済の例示)
  • 国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」(場所的要件、酒類販売管理者の選任と研修、添付書類、登録免許税3万円、標準処理期間2か月)
  • 国税庁「料飲店等期限付酒類小売業免許」に関する案内(免許の期間6か月、令和3年3月末の期限到来)
  • 内閣府 規制改革推進に関する資料(酒類小売業免許の需給調整要件——距離基準は平成13年1月、人口基準は平成15年9月に廃止)

2026年10月時点の内容です。区画の判断は個別の物件によって結論が変わるため、必ず所轄の税務署の酒類指導官にご確認ください。

店内でお酒を売りたい方は
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「ボトルも売りたい」「テイクアウトで缶も出したい」——飲食店での酒類販売は、原則として認められない形に挑む手続きです。間取り次第で結論が変わりますので、まずは取れる見込みがあるかどうかからお伝えします。難しければ、その理由もはっきり申し上げます。区画図面の作成、税務署の酒類指導官との事前相談、申請書の作成・提出まで一貫してお任せください。これから開業される方のご相談も歓迎です。

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