西岡行政書士事務所
EX-POLICE GYOSEISHOSHI
酒販免許卸売を考える方へ

酒類卸売業免許とは?
8区分と抽選・広島の免許可能件数

監修:西岡 祐也(行政書士)

「取引先の酒販店にも卸したい」「輸入したワインを業者に流したい」——そう考えたときに必要になるのが酒類卸売業免許です。小売業免許では、他の酒販店に卸すことはできません。
この免許の特徴は、区分によって難易度がまったく違うことです。なかでも全酒類卸売業免許とビール卸売業免許だけは、県ごとに枠の数が決まっていて抽選になります。広島県の枠は——全酒類1件、ビール1件。一方で、同じ卸売でも抽選を経ずに取れる区分があります。そこを知っているかどうかで、話がまったく変わります。

この記事の要点

酒類卸売業免許とは

酒類卸売業免許とは、酒類の販売業者または酒類製造者に対して酒類を販売するために、販売場ごとに受ける免許です。小売か卸売かは誰に売るかで決まります。

小売と卸売の区分
免許売る相手
酒類小売業免許消費者、飲食店など
酒類卸売業免許酒類の販売業者、酒類製造者

よくあるのが、小売免許しか持っていないのに知り合いの酒販店へ分けてしまうケースです。これは免許の範囲外になります。相手が業者なら卸売、ここは厳密です。

8つの区分

卸売業免許は、扱える酒類と卸売の相手方によって8つに分かれます。

酒類卸売業免許の8区分
区分卸売できる範囲枠
全酒類卸売業原則としてすべての品目の酒類あり
ビール卸売業ビールあり
洋酒卸売業果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒のすべてまたは1以上の品目なし
輸出入酒類卸売業自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類、または自己が輸出入する酒類なし
店頭販売酒類卸売業自己の会員である酒類販売業者に店頭で引き渡し、会員が持ち帰る方法(配達不可)なし
協同組合員間酒類卸売業自己が加入する事業協同組合の組合員である酒類小売業者へなし
自己商標酒類卸売業自ら開発した商標または銘柄の酒類なし
特殊酒類卸売業酒類製造者の本支店・出張所等、企業合同に伴うもの、共同販売機関に対するものなし
注意したいのが洋酒卸売業免許にビールは含まれないことです。発泡酒は洋酒卸売業免許の範囲に入りますが、ビールを卸すには枠のあるビール卸売業免許が要ります。クラフトビールを扱う場合、その商品が酒税法上どの品目にあたるかで必要な免許が変わりますので、銘柄ごとに品目を確認してください。

枠があるのは2つだけ——免許可能件数と抽選

酒類卸売業免許には需給調整要件があり、卸売販売地域ごとに免許を付与することができる件数(免許可能件数)が定められています。ただしこれが適用されるのは全酒類卸売業免許とビール卸売業免許のみです。

卸売販売地域はかつて税務署の管轄区域単位(423地域)でしたが、現在は都道府県単位の47地域に広がっています。

全酒類・ビール卸売業免許の年間スケジュール
時期内容
毎年9月1日都道府県ごとの免許可能件数が公表される
9月1日〜9月30日抽選対象申請期間(土・日曜日の場合は翌月曜日まで)
原則10月中公開抽選により審査順位を決定
以降審査順位に従って審査。審査開始日から2か月以内が標準処理期間

抽選の方法まで公表されています。通し番号が刻印された玉を抽選機に入れて操作し、抽出された玉の番号で審査順位を決定。抽選機の操作は国税局職員等の抽選人が行い、申請者等またはその代理人1名が参加でき、立会人が1名以上立ち会うとされています。

なお、抽選対象の申請件数が免許可能件数の範囲内であれば、公開抽選は行われず全件が同順位になります。申請者が少なければ抽選自体が発生しません。

申請の負担を軽くする仕組みもあります。全酒類・ビール卸売業免許では申請時は一部の書類のみで足り、残りは審査開始通知を受けてから2週間以内に提出すればよいとされています。抽選に外れるかもしれない段階で全書類を揃えなくてよい、という配慮です。

広島県の免許可能件数

広島国税局が公表している、令和8年9月1日から令和9年8月31日までの免許可能件数は次のとおりです。

広島国税局管内の免許可能件数(令和8年9月1日〜令和9年8月31日)
卸売販売地域全酒類卸売業免許ビール卸売業免許
広島県1件1件
鳥取県1件1件
島根県1件1件
岡山県1件1件
山口県1件1件

広島県全体で、全酒類卸売業免許の枠は年に1件です。この1つの椅子を、その年に申請したすべての事業者で争うことになります。複数の申請があれば抽選になり、順位が後になった申請は免許に至りません。

件数は毎年9月1日に公表され、年によって変わります。上の数字は令和8年度分です。申請を検討される際は、必ずその年の公表件数を所轄の国税局でご確認ください。
また申請できるのは9月の1か月間だけです。10月に思い立っても、次の機会は約11か月後になります。

抽選を待たずに取れる区分

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい点です。免許可能件数が定められているのは全酒類卸売業免許とビール卸売業免許だけで、その他の卸売業免許には需給調整要件が適用されません。

つまり洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許は、原則として公開抽選を行わず申請等の順に審査されます。9月を待つ必要もありません。

「卸売をやりたい」というご相談の多くは、実は全酒類卸売業免許までは必要ないというのが実感です。何を誰に卸すのかを整理すると、抽選の要らない区分で足りることが珍しくありません。

経験年数と基準数量

卸売業免許の経営基礎要件は、小売業免許より重くなります。とくに経験年数が明確に求められます。

求められる経験
免許経験
全酒類卸売業
ビール卸売業
酒類の製造業または販売業に直接従事した期間が引き続き10年以上(経営者として直接従事した場合は5年以上)、調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営、またはこれらを相互に通算して10年以上
※申請販売場が沖縄県の場合は10年を3年と読み替え
洋酒卸売業
店頭販売酒類卸売業
協同組合員間酒類卸売業
自己商標酒類卸売業
上記と同じ類型で3年以上

この10年と3年の差は大きいところです。全酒類卸売業免許は、枠の少なさに加えて経験年数でも壁があります。

あわせて、年平均販売見込数量の基準(基準数量)も定められています。平成24年9月からの要件緩和で引き下げられ、全酒類卸売業は100キロリットル、ビール卸売業は50キロリットルとなり、洋酒卸売業は基準数量そのものが廃止されました。

財務面では、申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、繰越損失が資本等の額を上回らないこと、最終事業年度以前3事業年度のすべてで資本等の額の20%を超える欠損がないことなどが求められます。

費用と期間

登録免許税は免許1件につき9万円です。小売業免許の3万円と比べると3倍になります。ただしすでにお持ちの酒類小売業免許の条件を緩和(解除)して卸売を行う場合は6万円とされています。

標準処理期間は、原則として申請書等の提出があった日の翌日から2か月以内。公開抽選を実施した免許については審査順位に従って審査を開始した日から2か月以内です(書類の補正等に要する期間は含みません)。

このほかに、登記事項証明書や納税証明書などの取得実費と、行政書士に依頼する場合はその報酬がかかります。当事務所の報酬は区分や法人の状況によって変わりますので、お見積りをお出ししています。

▼酒類販売業免許そのものの全体像はこちら:酒類販売業免許とは?種類・4要件・費用と広島の窓口
▼輸入酒をネットで消費者に売る場合はこちら:通信販売酒類小売業免許とは?ネットで酒を売る3つの壁
現場の話 行政書士・西岡より

「卸売の免許を取りたい」とご相談をいただくと、多くの方が全酒類卸売業免許を思い浮かべています。そこで広島県の枠が年に1件だとお伝えすると、たいてい驚かれます。

ただ、そこで終わりではありません。次に「どなたに、何を卸すご予定ですか」とお聞きします。すると、輸入ワインだけだったり、自分で企画した銘柄だけだったりする。それなら抽選の要らない区分で足ります。9月を待つ必要も、1件の椅子を争う必要もありません。

全酒類が本当に必要なのは、品目を問わず何でも卸す総合卸をやる場合です。そこを目指すなら経験年数10年という条件も含めて、数年がかりの計画になります。どちらの話なのかを最初に見分けることが、いちばん大事だと思っています。

よくある質問

Q酒類卸売業免許と酒類小売業免許はどう違いますか?
A売る相手が違います。消費者や飲食店などに売るのが小売業免許、酒類の販売業者や酒類製造者に売るのが卸売業免許です。小売業免許で他の酒販店に卸すことはできません。
Q酒類卸売業免許には何種類ありますか?
A8区分です。全酒類卸売業、ビール卸売業、洋酒卸売業、輸出入酒類卸売業、店頭販売酒類卸売業、協同組合員間酒類卸売業、自己商標酒類卸売業、特殊酒類卸売業です。扱える酒類と卸売の相手方がそれぞれ異なります。
Q全酒類卸売業免許はなぜ取りにくいのですか?
A全酒類卸売業免許とビール卸売業免許には、卸売販売地域(都道府県単位の47地域)ごとに免許可能件数が定められているためです。毎年9月1日に件数が公表され、9月1日から9月30日までが抽選対象申請期間、原則10月中の公開抽選で審査順位が決まります。件数を超える申請があれば、順位が後になった申請は免許に至りません。
Q広島県の免許可能件数は何件ですか?
A広島国税局が公表している令和8年9月1日から令和9年8月31日までの免許可能件数は、広島県について全酒類卸売業免許が1件、ビール卸売業免許が1件です。同局管内の鳥取県・島根県・岡山県・山口県も、いずれも全酒類1件・ビール1件です。件数は毎年9月1日に公表されるため、最新の件数は所轄の国税局でご確認ください。
Q公開抽選はどのように行われますか?
A通し番号が刻印された玉を抽選機に入れて操作し、抽出された玉の番号で審査順位を決定します。抽選機の操作は国税局職員等の抽選人が行い、申請者等またはその代理人1名が参加でき、立会人が1名以上立ち会います。抽選対象の申請件数が免許可能件数の範囲内であれば公開抽選は行われず、全件が同順位となります。
Q抽選を待たずに取れる卸売の免許はありますか?
Aあります。免許可能件数が定められているのは全酒類卸売業免許とビール卸売業免許だけで、その他の卸売業免許には需給調整要件が適用されません。洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許は原則として公開抽選を行わず、申請等の順に審査されます。
Q卸売業免許の登録免許税はいくらですか?
A免許1件につき9万円です。酒類小売業免許の条件を緩和(解除)して卸売を行う場合は6万円です。標準処理期間は原則として申請書等の提出があった日の翌日から2か月以内です。
まとめ

酒類卸売業免許は8区分。このうち枠(免許可能件数)があるのは全酒類卸売業免許とビール卸売業免許だけで、広島県はいずれも1件。申請できるのは毎年9月の1か月間、審査順位は10月の公開抽選で決まります。

しかし洋酒・輸出入・店頭販売・協同組合員間・自己商標は抽選の対象外で、申請等の順に審査されます。何を誰に卸すのかを整理すれば、抽選の要らない区分で足りることが珍しくありません。

経験は全酒類・ビールが原則10年(経営者として従事なら5年)、その他は3年。登録免許税は9万円、小売免許の条件緩和なら6万円です。

この記事の根拠
  • 酒税法(酒類の販売業免許、免許の要件)
  • 国税庁「酒類卸売業免許申請の手引」(8区分と卸売できる範囲、免許可能件数の対象は全酒類卸売業免許とビール卸売業免許、卸売販売地域は都道府県単位の47地域、抽選対象申請期間は毎年9月1日から9月30日、経験年数10年・5年・3年、財務の基準、登録免許税9万円・条件緩和6万円、標準処理期間2か月)
  • 国税庁「全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許について」(抽選対象申請期間、公開抽選の方法=通し番号の玉を抽選機で抽出、抽選人・参加者・立会人、申請件数が免許可能件数の範囲内なら全件同順位)
  • 広島国税局「全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の免許可能件数」(令和8年9月1日から令和9年8月31日までの管内各県の件数)
  • 国税庁「酒類卸売業免許の要件緩和等について」(平成24年9月1日からの基準数量の引下げ=全酒類100キロリットル・ビール50キロリットル・洋酒は廃止、卸売販売地域の都道府県単位化、申請時の提出書類の簡素化)

2026年10月時点の内容です。免許可能件数は毎年9月1日に公表され年によって変わります。申請前に必ず所轄の国税局・税務署でご確認ください。

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