「ガールズバーって風営法の許可が必要?」「申請から営業開始まで何日かかる?」「管理者って誰でもなれるの?」——風営法に関する相談は、シンプルな質問から複雑なケースまで多岐にわたります。
この記事では、元広島県警察官・現行政書士として日々相談を受ける中で、実際によく聞かれる質問30問をカテゴリ別にまとめました。
この記事のポイント
広島の風営法に関するよくある質問30問を、元警察官の行政書士が回答。許可の要否・申請の流れ・管理者・用途地域・深夜営業との違い・変更届・違反リスクを網羅。回答は広島県の実務に基づく。
目次
A. 「許可が必要かどうか」に関する質問
Q 01
スナックを開業したいのですが、風営法の許可が必要ですか?そのスナックで接待行為(お客様の隣に座って話す・お酌をするなど)を行う場合は、風営法1号営業の許可が必要です。「スナック」という名称自体は関係なく、実態で判断されます。接待なしのカウンターバー形式であれば、深夜営業届出のみで対応できる場合があります。
→ 広島の風営法許可とは?5種類の営業許可をわかりやすく解説
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Q 02
ガールズバーは風営法の許可が必要ですか?実態次第です。スタッフがカウンター越しに接客するだけであれば深夜営業届出で足りる場合がありますが、スタッフが客席に入って隣に座る・一緒に飲食するなどの接待行為を行う場合は1号営業の許可が必要です。「ガールズバーだから許可不要」という思い込みが違反につながるケースが多くあります。
→ ガールズバーは風営法に該当する?接待の有無と許可の要否
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Q 03
ホストクラブの開業に必要な許可は何ですか?風営法1号営業の許可(風俗営業許可)が必要です。男性スタッフが女性客に接待を行う業態はキャバクラと同様に1号営業に該当します。許可取得に加え、用途地域・距離制限・構造設備基準もクリアする必要があります。
→ ホストクラブ開業ガイド|広島で風営法許可を取るための全手順
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Q 04
「接待」とは具体的に何をすることですか?風営法上の「接待」は、警察庁の解釈通達により次のような行為とされています:①特定の客の隣に座って継続的に会話する、②お酌をする、③一緒にカラオケを歌う、④客の体に触れる(手を握る等)。「友人のような関係だから」「頼まれたから」という事情は関係なく、行為をしたかどうかだけで判断されます。
Q 05
深夜営業届出と風営法許可は何が違いますか?根本的に異なる制度です。深夜営業届出は午前0時以降に酒類を提供する「飲食店」が行う届出で、接待行為のない業態が対象です。風営法許可は接待行為を伴う業態(キャバクラ等)が取得するもので、深夜0時以降の営業が原則禁止されます。なお、歓楽街など特定地域では条例により午前1時まで飲食店の営業が認められている場合がありますので、物件のエリアを事前に確認してください。
B. 申請の流れ・費用に関する質問
Q 06
風営法許可の申請手数料はいくらですか?24,000円(収入証紙)です。不許可になっても返還されません。
Q 07
申請から許可が下りるまで何日かかりますか?標準処理期間は55日(風営法第7条第2項)です。ただしこの55日は「書類が受理された日」から起算されます。書類の準備期間(2〜4週間)は含まれないため、開業希望日の3ヶ月前には動き出すことをおすすめします。
→ 風営法の申請から許可までの期間|広島県警の標準処理期間
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Q 08
風営法許可の申請は自分でできますか?法律上は本人申請可能です。ただし、図面作成・書類収集・申請書記入に相当の時間と知識が必要です。書類不備による差し戻しが発生すると、受理日がずれて開業が遅れます。「確実に・早く」開業したい場合は風営法申請に詳しい行政書士への依頼をおすすめします。
Q 09
許可が下りる前に工事を始めてもいいですか?内装工事を始めること自体は問題ありません。ただし工事が完了して「この状態で許可を取る」という確定した内容で申請する必要があります。申請後に内装を大幅に変更すると、図面と実態が一致しなくなり現地確認でつまずきます。
Q 10
物件を契約する前に相談できますか?できます。むしろ物件契約前の相談が最も重要です。許可が取れない用途地域・保護対象施設に近すぎる場所では、どれだけ内装を整えても許可は下りません。物件契約前に専門家に相談することを強くおすすめします。
C. 管理者・名義人に関する質問
Q 11
管理者は誰でもなれますか?なれません。欠格事由(前科・禁錮以上の刑・成年被後見人等)に該当する方は管理者になれません。また、管理者は「営業時間中に営業所に常駐して業務を管理する者」であり、名義だけを貸す形は認められません。ただし、刑の執行が終わり一定期間(原則5年)が経過していれば欠格事由から外れ、管理者になれる場合があります。詳しくはご相談ください。
→ 風営法の管理者・名義人になれる人なれない人|欠格事由を完全解説
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Q 12
管理者は複数の店舗を掛け持ちできますか?原則できません。管理者は1つの営業所の営業を管理することが求められており、複数の営業所に同時に管理者として届け出ることは認められていません。
Q 13
管理者が変わった場合、届出は必要ですか?必要です。管理者が交代した場合は変更後10日以内に変更届を提出しなければなりません。届出を怠ると50万円以下の罰金の対象になります。
→ 風営法の変更届完全ガイド
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Q 14
前科がある場合、風営法許可は取れませんか?前科の内容と経過年数によります。禁錮以上の刑の場合は執行終了から5年、特定の法律での罰金刑は執行終了から5年が経過していれば、欠格事由には該当しません。一般的な交通違反の罰金は欠格事由に当たりません。詳しくは警察手続きに詳しい行政書士や警察署に相談してください。
D. 用途地域・場所に関する質問
Q 15
どのエリアでも風俗営業の許可が取れますか?取れません。風俗営業は用途地域(都市計画法)によって出店できるエリアが制限されています。住居系の用途地域では許可が下りません。広島市内では主に商業地域・近隣商業地域での営業が認められます。
→ 風営法の用途地域制限|出店できるエリア・できないエリア
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Q 16
学校の近くでは風俗営業はできませんか?できません。学校・図書館・児童福祉施設・病院(8床以上)等の「保護対象施設」から一定距離以内の場所では許可は下りません。広島県の商業地域では保護対象施設から70m以上(1〜4号営業)の距離が必要です。
Q 17
ビルの上階にある物件でも許可は取れますか?取れる場合もありますが、出入口が道路に面していることが条件の一つです。エレベーターや共用廊下を通らないとアクセスできない構造の場合、要件を満たせないケースがあります。物件選びの段階で警察署に確認することをおすすめします。
E. 構造設備・図面に関する質問
Q 18
許可申請に必要な図面はCAD(図面作成ソフト)で作らないといけませんか?必要ありません。手書きの図面でも受理されます。ただし、縮尺を正確に記載し、客室の寸法・用途・照明設備の位置等の必要事項が明示されていることが条件です。実際に当事務所では手書きで図面を作成しています。
→ 風俗営業許可の構造設備基準|図面に落とすべき数値と確認方法
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Q 19
客室の照度基準は何ルクスですか?1号営業の場合、客室内の照度は5ルクス以上を保てる照明設備が必要です。警察の現地確認では担当官が照度計で実測します。5ルクスぴったりでは余裕がないため、実務上はできる限り明るめの照明を確保することをおすすめします。
Q 20
仕切りの高さに制限はありますか?あります。客室内に仕切りを設ける場合、高さは1m以下でなければなりません。1mを超えると「見通しを妨げる」と判断されます。ソファの背もたれも仕切りとして見なされることがあります。
F. 深夜営業・営業時間に関する質問
Q 21
風俗営業許可を取ったら深夜0時以降も営業できますか?原則できません。風俗営業(1〜4号)は原則として深夜0時(特定地域は午前1時)までしか営業できません。
Q 22
「特定遊興飲食店営業許可」とは何ですか?風俗営業許可とは別に、「深夜0時以降に接客と酒類提供を同時に行う」ための許可です。クラブ・ラウンジ等で「AM1時以降も接待しながら酒を出したい」という場合に必要になります。ダンスフロアがある形態が典型ですが、広義の解釈で対象が広がっています。2016年の風営法改正でダンス規制が見直されたことにより、この制度の対象範囲の解釈が変わっています。これに近い形態のお店を始めたい場合は、必ず事前に警察署に相談してください。
Q 23
深夜営業届出を提出したら、すぐに深夜営業を始められますか?届出が受理されてから10日後から深夜営業が可能です。「提出した翌日から可能」ではありませんので注意してください。
G. 変更届・廃止に関する質問
Q 24
店の屋号を変えたら届出が必要ですか?必要です。屋号の変更は風営法の変更届が必要で、変更後10日以内に届け出なければなりません。同時に許可証の書換え(手数料1,500円)も申請します。
Q 25
内装を少しリフォームしたら変更届が必要ですか?リフォームの内容によります。客室面積・間仕切り・出入口位置など構造に関わる大規模な変更は工事前に「変更承認申請」が必要です。壁紙の張り替えなど軽微な変更は原則不要ですが、判断が難しい場合は管轄警察署か行政書士に確認してください。
→ 風営法の変更届完全ガイド
→ 風営法の変更届完全ガイド
Q 26
店を閉める場合、何か届出が必要ですか?必要です。廃止の日から10日以内に「廃止届」を管轄警察署に提出しなければなりません。また、許可証は返納する必要があります。
H. 違反・罰則に関する質問
Q 27
無許可で風俗営業を行うとどうなりますか?風営法違反(無許可営業)として2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象になります。「知らなかった」では済みません。
Q 28
変更届を出し忘れていた場合、今からでも出せますか?出すことをおすすめします。期限(10日)を過ぎていても、放置するよりは速やかに提出する方が望ましいです。当事務所では期限を過ぎた変更届への対応実績があります。
→ 風営法の変更届完全ガイド
→ 風営法の変更届完全ガイド
Q 29
警察の立入検査はどんな店に来ますか?無作為ではありません。警察は多くの場合、許可・届出の内容と実態が一致しているかどうかを把握した上で立入調査を行います。「許可区分と実態の乖離」「変更届の未提出」「深夜の時間制限違反の常態化」など、違反の可能性が高い店が調査対象になりやすいです。
→ 【元警察官の視点】風営法違反で摘発される店の共通点
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I. 行政書士への相談に関する質問
Q 30
広島で風営法の相談ができる行政書士はどこですか?西岡行政書士事務所(広島市中区大手町4-6-22)では、元広島県警察官13年の経験を持つ行政書士が風営法申請に専門性をもって対応しています。「許可が取れるか確認したい」「物件を見てほしい」「変更届を出し忘れていた」など、どの段階のご相談もLINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。
疑問が生じたら申請前に専門家に相談する——これが最も確実で、結果的に費用・時間のロスが少ない方法です。