建設業許可の29業種とは?
一式工事の誤解と附帯工事
建設業許可は工事の種類ごとに受けるもので、全部で29業種に分かれています。申請でまず決めなければならないのが、この業種選びです。
ここで最も多い誤解が「建築一式を持っていれば、建物に関わる工事は何でもできる」というもの。これは違います。一式の許可があっても、専門工事を単独で請け負うことはできません。一方で附帯工事という抜け道も用意されています。この記事では29業種の全体像と、この2つの境目を整理します。
- 許可は工事の種類ごと。一式工事2業種(土木工事業・建築工事業)+専門工事27業種=29業種。
- 一式工事とは原則として元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事。
- 一式の許可だけでは、その中身の専門工事を軽微な工事の範囲を超えて単独で請け負えない。建築工事業の許可で大工工事や左官工事を単独受注することはできない。
- ただし附帯工事なら、その業種の許可がなくても請け負える(建設業法第4条)。
- 附帯工事を自社で施工するなら専門技術者が必要。置けないならその業種の許可業者に下請させる(同法第26条の2第2項)。
- 一式工事の中身を自ら施工する場合も、専門技術者を工事現場に置く必要がある(同条第1項)。
29業種の一覧
建設業の許可は建設工事の種類ごとに与えられます。区分は次の29業種です。
| 区分 | 業種 |
|---|---|
| 一式工事 (2業種) | 土木工事業/建築工事業 |
| 専門工事 (27業種) | 大工工事業/左官工事業/とび・土工・コンクリート工事業/石工事業/屋根工事業/電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業 |
必要な業種だけを選んで申請します。全部を取る必要はまったくありません。実際には、1業種から3業種程度で始めて、仕事の広がりに合わせて業種追加をしていく会社が多いです。
一式工事とは何か
29業種のうち、土木工事業と建築工事業の2つだけが性質の違う「一式工事」です。広島県の手引きは、それぞれをこう説明しています。
| 業種 | 工事の内容 |
|---|---|
| 土木工事業 (土木一式工事) | 原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 |
| 建築工事業 (建築一式工事) | 原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
ポイントは「原則として元請業者の立場で」「総合的な企画、指導、調整」という部分です。一式工事は、個別の工事の中身を指すものではなく、全体をまとめて組み立てる立場の工事を指します。建物を1棟建てる、橋を1つ架ける——そういう仕事です。
「一式があれば何でもできる」は誤り
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい点です。一式工事の許可を持っていても、その内容である専門工事を単独で請け負うことはできません。
広島県の建設業許可申請の手引きも、建築工事業の許可だけでは、大工工事や左官工事を軽微な建設工事の範囲を超えて請け負うことはできないとしています。これらを単独で受注するには、それぞれの専門工事の許可が必要です。
| 仕事の内容 | 請け負えるか |
|---|---|
| 建物1棟を元請で総合的に建設する | 請け負える |
| 内装仕上工事だけを1,000万円で単独受注する | 請け負えない(内装仕上工事業の許可が必要) |
| 大工工事だけを800万円で単独受注する | 請け負えない(大工工事業の許可が必要) |
| 上記を軽微な建設工事の範囲内で受注する | 請け負える |
「建築一式を取ったから建物の仕事は全部大丈夫」と考えていると、知らないうちに無許可営業になっている可能性があります。元請で1棟を建てるのか、専門工程を単独で受けるのか——自社の受注形態に合った業種を選ぶことが肝心です。
▼許可が必要になる金額の線引きはこちら:建設業許可とは?広島で取るための5要件・費用・期間
附帯工事なら許可がなくても請け負える
では業種が足りなければ必ずアウトなのか。ここに附帯工事という仕組みがあります。
建設業法第4条により、建設業者は、許可を受けた建設業以外の建設工事であっても、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する工事であれば請け負うことができます。
附帯工事には、主たる工事との関係で2つの類型が示されています。
- ① 主たる工事の施工により必要になった従たる工事
- ② 主たる工事を施工するために生じた従たる工事
| 主たる工事 | 附帯する工事 |
|---|---|
| 管工事 | 管工事に伴う熱絶縁工事 |
| 左官工事 | モルタルの下地を補修するための大工工事 |
左官工事の例が分かりやすいと思います。左官工事業の許可しか持っていなくても、その左官工事をするために必要な下地の大工工事であれば、大工工事業の許可がなくても請け負えます。
専門技術者を置く2つの場面
附帯工事の話にはもうひとつ続きがあります。請け負えることと、自社で施工できることは別なのです。建設業法第26条の2が、2つの場面で専門技術者の配置を求めています。
| 条文 | 場面 | 求められること |
|---|---|---|
| 第26条の2 第1項 | 土木一式工事または建築一式工事を施工する場合に、その一式の内容である他の建設工事を自ら施工しようとするとき | その建設工事に関する専門技術者を工事現場に置く |
| 第26条の2 第2項 | 附帯工事を施工する場合 | その建設工事に関する専門技術者を置く。置かない場合はその工事の許可を受けた建設業者との下請負契約が必要 |
つまり選択肢は2つです。専門技術者を置いて自社で施工するか、その業種の許可業者に下請として施工させるか。どちらもせずに自社で施工することはできません。
▼営業所技術者の要件はこちら:専任技術者(営業所技術者)とは?3つのルートと2024年改正
特定専門工事という特例
業種の話に関連して、知っておくと役に立つ制度があります。特定専門工事です。
これは土木一式工事または建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であるものとして定められた工事で、大工工事、とび・土工・コンクリート工事、鉄筋工事が例として挙げられています。
一定の要件のもとで、元請の主任技術者が下請の主任技術者の職務も併せて行うことができる——つまり下請側に主任技術者を置かなくてよくなる、という特例です。技術者が不足しがちな小規模な専門工事の現場を想定した仕組みです。
業種が分からないときの確かめ方
正直に申し上げると、業種の区分は迷うものです。工事の内容によって個別に判断されるため、「この工事は必ずこの業種」と一対一で決まらない場面が実際にあります。
確かめ方は3段階です。
- ① 直近の工事を請負金額の大きい順に書き出す。見積書や注文書をもとに、実際に請け負っている工事を並べます。これから請け負いたい工事も加えます。
- ② 工事内容と例示の一覧に当てる。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインと広島県の建設業許可申請の手引きに、業種ごとの工事内容と例示が載っています。まずここで突き合わせます。
- ③ 迷うものは所管の建設事務所に相談する。判断が分かれやすい工事は、申請前に窓口で確認するのが確実です。業種を間違えて申請すると、やり直しになります。
費用の面では、知事許可の新規申請の手数料は90,000円です。業種を追加する場合の手数料は新規とは別に定められていますので、所管の建設事務所または手引きでご確認ください。広島県の標準処理期間はおおむね45日、許可の有効期間は5年です。このほかに証明書類の取得実費と、行政書士に依頼する場合はその報酬がかかります。当事務所の報酬は業種数や証明の難易によって変わりますので、お見積りをお出ししています。
業種選びのご相談で私がすることは、ほとんど聞き取りです。「どんな工事をされていますか」と伺って、具体的な現場の話をしていただく。それを29業種に当てていきます。
このとき見積書や注文書を見せていただけると、精度が一気に上がります。お話だけだと「内装もやってます」で終わってしまうところが、書類を見ると壁や床だけでなく建具も入っていた、という発見があるのです。業種は言葉ではなく、実際に請けている工事の中身で決まります。
そして多いのが、必要以上の業種を取ろうとされるケースです。業種が増えれば、その分だけ技術者を揃えなければなりません。将来やるかもしれない工事まで先に取る必要はなく、仕事が来てから業種追加で間に合います。まずは今の仕事に合う業種を、確実に。そこからご一緒に考えさせてください。
よくある質問
建設業許可は工事の種類ごと。一式工事2業種(土木工事業・建築工事業)と専門工事27業種の計29業種です。一式工事は原則として元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに建設する工事を指します。
そして一式の許可だけでは、その中身の専門工事を軽微な工事の範囲を超えて単独で請け負えません。「建築一式があれば何でもできる」は誤りです。
一方で附帯工事なら許可がなくても請け負えますが、自社で施工するなら専門技術者が必要で、置けないならその業種の許可業者に下請させます。業種は実際に請けている工事の中身で決まりますので、見積書や注文書を手元に置いて確かめてください。
- 建設業法(第3条の許可の区分、第4条の附帯工事、第26条の2の専門技術者の設置)
- 建設業法施行令・建設業法施行規則(建設工事の種類の区分、軽微な建設工事の範囲)
- 広島県建設産業課「建設業許可申請の手引き(令和7年2月以降)」(29業種の区分=一式2業種と専門27業種、土木一式・建築一式の工事内容、建築工事業の許可だけでは大工工事や左官工事を軽微な建設工事の範囲を超えて請け負えない旨、附帯工事の例として左官工事に伴う下地補修の大工工事)
- 国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課 資料(最終改訂 令和7年4月)(附帯工事の2類型と管工事に伴う熱絶縁工事の例、第26条の2第1項・第2項の専門技術者の配置、特定専門工事の定義と大工工事・とび・土工・コンクリート工事・鉄筋工事の例示、指定建設業7業種)
2026年10月時点の内容です。業種の区分は工事の内容により個別に判断されるため、申請前に広島県建設産業課または所管の建設事務所でご確認ください。
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