建設業許可の更新と決算変更届
5年ごと・毎年・2週間の期限
建設業許可は取ってからの手続があります。しかも期限が5年ごと・毎年・30日以内・2週間以内と4種類に分かれていて、ここを混同している会社が本当に多いです。
とくに怖いのが決算変更届の積み残しです。毎年のことなので後回しにしやすく、気づいたときには数年分溜まっている。そして更新の直前になって発覚します。この記事では、いつまでに何をするのかを期限ごとに整理します。
- 許可の有効期間は5年。更新は有効期間が満了する日の30日前までに申請(建設業法施行規則第5条)。
- 広島県は満了の3か月前から受付。更新を受けなければ、許可は満了とともに効力を失う。
- 期限内に申請していれば、許可または不許可の決定がされるまでは従前の許可が有効。
- 決算変更届は毎事業年度経過後4月以内。工事経歴書、直前3年の工事施工金額、貸借対照表、損益計算書などを提出。
- 2週間以内なのは2つだけ——常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更と営業所の専任技術者(営業所技術者)の追加・変更。
- 商号・資本金・営業所・役員等・廃業は30日以内。更新手数料は知事許可で5万円(一般・特定の同時更新は10万円)。
更新は満了の30日前まで
建設業許可の有効期間は5年です。引き続き営業するには更新を受けなければなりません。
建設業法施行規則第5条により、有効期間が満了する日の30日前までに、許可の更新の申請をしなければならないとされています。そして広島県では、許可の有効期間の満了する3か月前から受付けています。
| 時期 | できること |
|---|---|
| 満了日の3か月前から | 更新申請の受付開始 |
| 満了日の30日前まで | 申請の期限 |
| 満了日 | 更新を受けていなければ効力を失う |
つまり動ける窓は約2か月です。この間に書類を揃えて出す必要があります。なお30日前までに申請できなかった場合は、広島県の案内でも申請窓口に相談するよう示されています。放置せず、まず電話してください。
更新を忘れると失効する
更新を受けなければ、許可は有効期間の満了とともに効力を失います。一方で期限内に更新申請をしていれば、許可または不許可の決定がされるまでは従前の許可が有効です。ここは安心していい部分です。
怖いのは失効したときです。許可がなければ請負代金500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)を請け負えません。工事の途中で失効すれば、契約にも影響します。
決算変更届は毎事業年度経過後4月以内
5年ごとの更新とは別に、毎年必ず来る手続があります。決算変更届(事業年度終了報告)です。
提出期限は毎事業年度経過後4月以内。主な提出書類は次のとおりです。
| 様式 | 書類 |
|---|---|
| 第2号 | 工事経歴書 |
| 第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
| 第15号 | 貸借対照表 |
| 第16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書 |
決算期から逆算すると、期限はこうなります。
| 決算期 | 決算変更届の期限 |
|---|---|
| 3月決算 | 7月末 |
| 9月決算 | 翌年1月末 |
| 12月決算 | 翌年4月末 |
溜めると更新に進めない
ここが本題です。未提出の決算変更届があると、更新の手続は進みません。溜まっている事業年度分をすべて提出してから、更新申請という流れになります。
そして決算変更届は建設業法上の義務です。出していない状態は、単なる事務の遅れではなく法令違反にあたります。
| 経過 | 起きること |
|---|---|
| 1〜4年目 | 決算変更届を出さずに過ぎる(指摘されないため気づかない) |
| 5年目・更新の3か月前 | 更新しようとして未提出4年分が発覚 |
| その後 | 4年分の工事経歴書と決算書類を作成 → そのうえで更新申請。時間が足りなくなる |
4年分をまとめて作るのは、1年分を4回作るより大変です。過去の工事を思い出す作業が入るからです。毎年出していれば30分で済んだものが、何日もかかることになります。
2週間以内なのは2つだけ
変更届の期限は30日以内が基本ですが、2つだけ2週間以内のものがあります。
| 届出事項 |
|---|
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を変更したとき |
| 営業所の専任技術者(営業所技術者)を追加または変更したとき |
この2つが短いのには理由があります。どちらも許可の要件そのものだからです。経営業務の管理責任者も営業所技術者も、欠けた状態では許可を維持できません。だから速やかな報告が求められているわけです。
▼経営業務の管理責任者の要件はこちら:経営業務の管理責任者とは?要件と証明方法
▼営業所技術者の要件はこちら:専任技術者(営業所技術者)とは?3つのルートと2024年改正
30日以内の変更届
会社の形に関わる変更は30日以内です。
| 届出事項 |
|---|
| 商号または名称を変更したとき |
| 資本金額(出資総額)に変更があったとき |
| 営業所を新設したとき |
| 営業所の名称または所在地を変更したとき |
| 新たに役員等、支配人となった者があるとき |
| 全部の業種を廃業するとき/一部の業種を廃業するとき |
登記を伴う変更(商号、資本金、役員、本店移転)は、登記が終わってから建設業の届出という順番になります。登記で手続が終わったと思いがちですが、建設業の変更届は別に必要です。
年間スケジュールの作り方
期限が4種類あると混乱しますので、決算日と満了日の2つを基準に組み立てるのが実務的です。
- ① 許可の有効期間の満了日を確認する。許可通知書で確認し、3か月前と1か月前に予定を入れます。
- ② 決算日から4か月後を毎年の期限として登録する。3月決算なら7月末。決算の確定と同時に動けるよう、税理士の方と段取りを決めておきます。
- ③ 人の変更は2週間以内。常勤役員等(経営業務の管理責任者等)と営業所の専任技術者(営業所技術者)の変更です。退職や配置換えが決まった時点で動きます。
- ④ 会社の変更は30日以内。商号、資本金、営業所、役員等、廃業です。登記が済んだら忘れずに。
- ⑤ 満了の30日前までに更新申請。未提出の決算変更届があれば先に出します。
費用の面では、知事許可の更新のみの申請の手数料は5万円です。一般建設業と特定建設業を同時に更新する場合は、それぞれ1件として10万円になります。決算変更届の提出に手数料はかかりません。このほかに証明書類の取得実費と、行政書士に依頼する場合はその報酬がかかります。当事務所の報酬は業種数や未提出年度の有無によって変わりますので、お見積りをお出ししています。
▼建設業許可そのものの全体像はこちら:建設業許可とは?広島で取るための5要件・費用・期間
更新のご相談でいちばん多いのが、「決算変更届って何ですか」というお声です。許可を取ったときに説明は受けているのですが、毎年のことだと認識されていないのです。そして数年分が溜まります。
こうなると、過去の工事を掘り起こす作業から始まります。注文書を探していただき、どの年度の工事かを一つずつ確定させる。これが本当に時間を取ります。決算書は税理士の方が持っておられるので出てくるのですが、工事経歴書は会社にしか分からないのです。
ですから私は、許可を取った年に「来年の今ごろ、またご連絡します」とお伝えしています。そして実際にご連絡する。これだけで溜まらなくなります。手続そのものは軽いのです。軽いうちに済ませてしまえば、更新も怖くありません。
よくある質問
許可の有効期間は5年。更新は満了日の30日前までで、広島県は3か月前から受付。期限内に申請していれば処分まで従前の許可が有効ですが、更新を受けなければ満了とともに失効します。
そして毎年来るのが決算変更届(毎事業年度経過後4月以内)です。未提出があると更新に進めません。溜める前に、毎年出してください。
変更届は30日以内が基本ですが、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)と営業所の専任技術者(営業所技術者)の変更だけは2週間以内。この2つは許可の要件そのものです。決算日と満了日の2つを基準にスケジュールを組んでおけば、取りこぼしはなくなります。
- 建設業法(許可の有効期間、変更等の届出、廃業等の届出)
- 建設業法施行規則第5条(許可の更新の申請は有効期間が満了する日の30日前まで)
- 広島県建設産業課「建設業許可申請の手引き(令和7年2月以降)」(有効期間は5年間、更新申請は満了する日の30日前まで、広島県は満了する3か月前から受付、更新を受けなければ有効期間の満了とともに効力を失う、期限内に申請していれば処分までは従前の許可が有効)
- 国土交通省中国地方整備局建政部計画・建設産業課「建設業許可申請の手引き」(事業年度が終了したときの提出書類=工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額・貸借対照表・損益計算書および完成工事原価報告書、提出期限は経過後4月。2週間以内=常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更、営業所の専任技術者の追加・変更。30日以内=商号または名称の変更、資本金額の変更、営業所の新設・名称・所在地の変更、新たに役員等・支配人となった者、全部廃業・一部廃業)
- 建設業法施行令(許可申請手数料の額)
2026年10月時点の内容です。受付時期や提出書類の細目は変更されることがあるため、手続の前に広島県建設産業課または所管の建設事務所でご確認ください。
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